○コラム○今月の安全大会

機械の使用前点検の徹底を

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仕事で日常的に機械を使用していると、突如として故障するなんて、と考える人は少ないのではないでしょうか?

昨日使えていたから、今日も使えるし、当然のことながら明日も使える。
そう思うのは自然なことです。

人と機械の関係は、人間関係のようなもので、一度築き上げられれば、そう安々と崩れるものではありません。
友人と、明日から急に疎遠になるということは、想像できませんよね。

しかし、機械への思いは、時に一方通行であったりします。
機械は正常であれば、要求に応えてくれますし、多少不具合があっても、責務を果たしてくれます。
しかし不具合のある状態であれば、時に苦言を呈すことなく、しかも躊躇なく人への危害となることもあります。

健全な状態で、適切な指示を行う場合に、最も危険の少ない機械の使用ができるのです。

さて、長々と前置きを書いたのですが、今月の安全教育の内容は、次のとおりです。

 機械の使用前点検をしっかり行おう

建設業や製造業に限らず、機械を使用する仕事はとても多いと思います。
ボイラーやクレーンなど、機械の中には、年1回や月1回というように、定期的に検査することが義務づけられているものがあります。

これらの検査では、性能のチェックを行い、不具合があれば直していきます。
車の車検のようなものですね。

かし定期検査を受けているからといって、機械は常に正常で動くとは限りません。
日常的な使用の中で、疲労が蓄積し、場合によっては破損しているところもあります。
特に長年使っているものについては、経年劣化があるので、いつもどこか調子悪いなんて、よくあります。

それこそ、昨日は正常だったのに、今日いきなり壊れるということもありますよ。
車検を受けているのに、車が故障することなんて、珍しくないですよね。

もし使っている途中で、いきなり壊れたら。
実は安全装置が壊れていたならば。

ちょっとした整備不良が、事故につながってしまいます。

事故を防ぐためには、使う前には、点検をして、危険な状態を把握し、対処しなくてはいけません。
そのための、使用前点検です。

車の教習所でも、乗車前には、オイルやタイヤの状態などチェックしましたよね。
運送業で、車を特に使用する会社であれば、車の乗車前点検は必ずされていると思います。
身近な車でも点検をしっかりしなければならないのですから、建設作業や工場加工作業で使用する機械については、なおさら必要です。

使用前点検を義務づけられているのは、次の機械です。

1. 吊り荷重0.5t以上のクレーン(クレーン則第36条)
2. 吊り荷重0.5t以上の移動式クレーン(クレーン則代78条)
3. 吊り荷重0.5t以上のデリック(クレーン則第121条)
4. 高さ10m以上の建設用エレベーター(クレーン則第155条)
5. 重量0.25t以上の簡易リフト(クレーン則第210条)
6. ゴンドラ(ゴンドラ則第22条)
7. 動力プレス・動力シャー(安衛則第136条)
8. フォークリフト(安衛則第151条の25)
9. ショベルローダー・フォークローダー(安衛則第151条の34)
10. 車両系建設機械(安衛則第170条)
11. 不整地運搬車(安衛則第151条の57)
12. ストラドルキャリアー(安衛則第151条の41)
13. 作業床高さ2m以上の高所作業車(安衛則第194条の27)
14. 化学設備(安衛則第277条)
15. 局所排気装置(有機則第22条他)
16. 特定化学設備(特化則第34条)
17. ガンマ線照射装置(電離則第18条の8)

 
馴染みのあるものもあれば、ないものもあると思います。
私の会社では、移動式クレーン、車両系建設機械の内ショベルカーなどは日常に敵に使用しますが、ゴンドラや、動力プレスなどその他のほとんどは使用しません。

カッコ内に書いた丈夫で、どんなところをチェックするのかは、規定されています。
もし実施されているところであれば、チェックリストなども作って管理されているかもしれませんね。

私の会社では、今月こんな資料を配布しました。

H2610月号
ショベルカーとクレーン車の点検についてです。

正直、今まで見ていると、日常的に使用前点検をするというわけではありませんでした。
もちろんチェックシートは、備えています。
しかし記入されない、またはあとでまとめてチェックを入れるという状態です。

作業している時に、いちいちチェックシートなど書いてられないというのも理解はできるんですけどね。

管理がしっかりされている会社であれば、使用前点検もきっちりされていると思いますが、結構やっていないという会社もあるのではないでしょうか?
私周辺の実感としては、特に少人数の会社では、少ないように思います。
フォローを入れておくと、きちんとされている会社もあります。

私の会社の今年の安全衛生目標の1つが、「機械の点検をしっかりする」ということなので、使用前点検も必ず行うようにと意識改革です。
夏には、全作業員で、点検の勉強会などを開き、チェックすべきポイントを確認し、実際にやってみるということもやってみました。

とはいえ、習慣の変革は、一朝一夕には成らないというのが実情のところ。

徐々に習慣に取り込んでいくべく、今月は機械の使用前点検について、重点教育しました。

機械は、正常な状態であっても、危険だったりします。
正しい使い方をしなかったり、また運転中に不用意に近づいたりすると事故になります。

もし不具合があると、その危険度は跳ね上がりますので、事故を起こさないためには、機械の正常な状態が必須になりますね。

中でも、安全装置のチェックは念入りに行なって下さい。
条件を満たした時には、確実に停止するか、警報を出すかなどを確認しましょう。

クレーンで、巻過防止装置というワイヤーを巻きすぎないための警報装置がありますが、これが故障していれば、限界を超えてワイヤーを巻上げ、結果として荷物を引っ掛けているフックを壊し、荷が落下してしまいます。

安全装置は、操作そのものに関係しないので、正常でなくとも使えますが、身を守るために大事な機能ですので、必ずチェックして下さい。

今月も、みなさまが安全に仕事されますように。

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