○安衛法と仲良くなる移動式クレーン作業

移動式クレーンに関わる規定 現場作業編2

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移動式クレーンの現場使用についての続きになります。

それでは、続きの条文を見ていきます。

【クレーン則】

(運転の合図)
第71条
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、
移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、
合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
ただし、移動式クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、
この限りでない。

2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、
  同項の合図を行なわなければならない。

3 第1項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

移動式クレーンを使用する場合は、合図者を決め、決められた合図で作業を行います。
クレーン作業は、クレーンオペレーター(操作者)、玉掛け者、その他の作業員など、多くの労働者とともに作業を行います。
今何をするのかが不明だと危険ですね。作業員がいる方向に、荷物を移動させてしまったら危険ですよね。

そのための合図はしっかり行う必要があります。

合図といえば、特定元方事業者や元方事業者としても、規定があります。
それは、合図を統一するというものです。

【安衛則】

(クレーン等の運転についての合図の統一)
第643条の3
第639条第1項の規定は、元方事業者について準用する。

2  第639条第2項の規定は、元方事業者及び関係請負人に
ついて準用する。

元方事業者、関係請負人などそれぞれが勝手な合図をしていたら、危なくて仕方ありません。
全員がはっきりと分かる合図を決めること。元方事業者の責任として、大切なことです。

クレーンは原則として、荷物を吊り上げる機械です。
人間が乗ることは考えていません。
そのような規定もあります。

(搭乗の制限)
第72条
事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、
又は労働者をつり上げて作業させてはならない。
第73条
事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合
又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に
専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。

2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の
  危険を防止するため次の事項を行なわなければならない。

  1)とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。

  2)労働者に要求性墜落制止用器具等を使用させること。

  3)とう乗設備ととう乗者との総重量の1.3倍に相当する重量に
    500キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの
    定格荷重をこえないこと。

  4)とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

3 労働者は、前項の場合において要求性墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、
  これを使用しなければならない。

原則として、人を吊上げてはいけません。
しかし、第73条では、「やむを得ない場合」のみ必要な措置を設けたら、人を吊上げてもよいとされています。

やむを得ない場合とは、ちょっと浮かばないのですが、救助とかでしょうか?
決して疲れたから運んでというのではないので、注意しましょう。

さて必要な措置としては、とにかく墜落させないための設備を設けることです。
そのために、搭乗設備を設け、安全帯(要求性墜落制止用器具)を着用するなどです。
かなりの準備が必要になりますよね。

例外規定はありますが、基本的には人は吊ってはならないと覚えておきましょう。

作業時には、オペレーター以外にも注意が必要になります。
そのような規定を見ていきます。

(通行の禁止)
第452条
事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリツク (以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、 荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なっている場合において、 第449条第1項の通行するための設備を使用して通行する 労働者に荷が落下し、又は激突するおそれのあるときは、 その通行をさせてはならない。
(立入禁止)
第74条
事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、
当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより労働者に
危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
第74条の2
事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であって、
次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷
(第6号の場合にあっては、つり具を含む。)の下に労働者を
立ち入らせてはならない。

  1)ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

  2)つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

  3)ワイヤロープ等を用いて1箇所に玉掛けをした荷が
   つり上げられているとき
  (当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を
   通して玉掛けをしている場合を除く。)。

  4)複数の荷が一度につり上げられている場合であって、
   当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。

  5)磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて
   玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

  6)動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。

安衛則第452条とクレーン則第74条で規定されていることはシンプルですね。
当然のことですが、吊り荷と激突、落下の危険のある場所、作業中の車体に接触するなどの危険な場所に、労働者は入っては行けないということです。

自分自身も立ち入らないようにするのが重要ですが、周囲の労働者が気づかず、危険箇所に入ることもあります。
その場合は、注意するなどして、立ち入らせないようにしましょう。
吊り荷は移動するので、常に見ておく必要がありますが、クレーン本体は動かないため、この周囲にはカラーコーンとバーで囲いを作ると、わかりやすいですね。

第75条は、特に荷の下に入ってはいけないものについてまとめています。
ハッカーとは、鉄骨などを吊るときに使用する吊具です。しかしツメで引っ掛けるだけで、固定されていません。そのため、大きく振れたら落ちてしまうかもしれませんので、下に入るのは危険なのです。

クランプも、鉄骨や矢板などを吊るための吊具です。これはがっちり掴むので、しっかりと吊ることができます。 しかし1個だけだと、何かの拍子で落ちるかもしれないので、下に入ってはいけないのですね。 ちなみに2個以上のクランプで吊っている場合は、下に入るのは可能です。

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ハッカー クランプ

その他の吊具や吊り方についても、落ちる可能性がゼロではないので、下に入るのは禁止です。
とはいえ、どのような吊具であれ、原則として吊り荷の下に立ち入るのはやめた方がいいですね。

さて、移動しクレーンは建設業の現場など、屋外で使うことがほとんどです。
そのため天候の影響も受けるわけですが、使用を禁止しなければならない気象条件もあります。

(強風時の作業中止)
第74条の3
事業者は、強風のため、移動式クレーンに係る作業の実施について
危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
(強風時における転倒の防止)
第74条の4
事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であって
移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、
当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により
移動式クレーンの転倒による労働者の危険を防止するための
措置を講じなければならない。

クレーンは強風の時には使用してはいけません。
強風の場合だと、吊り荷が振られるわけですから、理由としては納得ですよね。
台風の時に、クレーンで荷物を吊り上げていたら、どんなことになるか、分かりますよね。

では強風とはどれくらいの風をいうのでしょうか?
一応定義があります。

強風は「10分間の平均風速が、毎秒10m以上の風」です。(基発第309号 昭和46年4月15日)
なお暴風は「瞬間風速が、毎秒30m以上の風」です。

吊り荷は少しの風でも左右に振られます。
大きく振れたら、落下の危険性も高まりますし、転倒することもあります。
クレーン作業は風との戦いなのです。
少なくとも、風が強いなと思った時は、作業は控えたほうが良さそうです。

(運転位置からの離脱の禁止)
第75条
事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつったままで、
運転位置から離れさせてはならない。

2 前項の運転者は、荷をつったままで、
  運転位置を離れてはならない。

吊り上げられた荷は、1本のワイヤーで支えられているに過ぎません。
この状態は、とても不安定だと分かりますよね。
そんな状態で、オペレーターが席を離れたら、荷は空中で放置されてしまいます。
ものすごく不安定ですよね。

荷を吊ったままの状態で、席を離れてはいけない。
大事です。

さて、移動しクレーンの中でも大きなものは、そのままの状態で現場に運びこむことができません。
分解した状態で持込み、現場で腕部(ジブ)を組み立てるのです。

(ジブの組立て等の作業)
第75条の2
事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、
次の措置を講じなければならない。

  1)作業を指揮する者を選任して、その者の指揮の下に作業を
   実施させること。

  2)作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを
   禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

  3)強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が
   予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。

2 事業者は、前項第1号の作業を指揮する者に、次の事項を
  行わせなければならない。

  1)作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

  2)材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、
   不良品を取り除くこと。

  3)作業中、要求性墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

ジブの組み立ての際には、作業指揮者を指名し、作業は指揮者の指示で行います。
指揮者の役割は、臨時の作業主任者の役割を行うということです。
指揮者の指名にあたっては、十分な知識と経験がある人を選び、指揮をとらせることが重要です。

さて、クレーン則等の条文にはありませんが、労働基準監督署から通達事項というものがあります。
これは、基発などとして出されるのですが、先に電気との離隔でも紹介しましたね。

この基発第218号に、移動式クレーンの安全な使用についての通達があるので、これも紹介したいと思います。
荷役、運搬機械についてなので、この通達では他の機械に関するものもあるのですが、今回は移動式クレーン部のみを抜粋します。

荷役、運搬機械の安全対策について
基発第218号(昭和50年4月10日)

第1 共通事項
1 作業指揮系統の確立

荷役・運搬機械を使用する作業は、従事労働者が他の
作業の労働者と混在した状態で行われるものが多く、
その混在作業による災害発生の危険性が高い。

このため、荷役・運搬機械による各種の作業を統括的に
管理する作業責任者を指名し、作業相互間の連絡調整
その他必要な指揮を行わせるとともに、荷役・運搬機械を
使用する作業の系統ごとに、作業指揮者を定め、
その者に作業の安全を確保させること。

(中略)
第2 個別事項

4 移動式クレーン

(1) 構造要件
 イ かじ取装置及び走行装置は、安全な走行を確保できるものとさせること。

 ロ 走行を制動及び停止の状態を保持するため有効な制動装置を備えさせること。

 ハ 運転者席は、振動等で運転者が容易に転落しない構造のものとさせること。

 ニ 運転者席は、運転に必要な視野があり、かつ、その前面に使用する
   ガラスは、透明でひずみのない安全ガラスとさせること。

 ホ 前照度を備えさせること。但し、作業を安全に行うため、
   必要な照度が保持されている場所において使用する
   移動式クレーンについては、この限りでないこと。

 へ 方向指示器を備えさせること。

 ト 警報装置を備えさせること。

 チ 尾燈、制動燈及び後退燈を備えさせること。

 り 後写鏡及び当該移動式クレーンの直前にある障害物を
   確認できる鏡を備えさせること。

 ヌ 速度計を備えさせること。

(2)点検事項
 イ 作業開始前に、次の事項について点検を行わせること。
 (イ)かじ取装置の機能
 (ロ)制動装置の機能
 (ハ)走行装置の機能 
 (二)方向指示器の機能
 (ホ)警報装置の段能 
 (へ)前照燈、尾燈、制動燈及び後退燈の機能

 口 1月を超えない期間ごとに1回、定期にイの(イ)~(へ)に
   掲げるものの異常の有無について点検を行わせること。

(3) 作業方法

 イ 傾斜地又は軟弱な地盤の場所では、十分な広さ及び強度を
   有する敷坂を用いて水平な状態にして移動式クレーンを
   使用させること。この場合、アウトリガを確実にセットして
   使用させること。

 ロ 2台の移動式クレーンを使用して共づりをすることは、
   禁止させること。ただし、止むを得ずこれを行う必要がある場合で、
   作業指揮者の直接指揮のもとに行わせるときは、この限りでない。

 ハ 横引き、斜めづりはさせないこと。

 ニ 旋回は、低速で行わせること。

 ホ 強風のときは、作業を中止させること。

 へ 荷をつって走行することは、原則として禁止させること。

 ト シブを伸ばした状態での走行は、旋回装置等を確実に
   ロックした後、低速で行わせること。

 チ 荷役作業中は駐車中は、必ず駐車用ブレーキをかけさせること。

 リ 走行中は、急激にハンドルをきる等乱暴な運転をさせないこと。

(後略)

作業間の連絡調整の体制をとること、しっかりとした機能を整備すること、点検することなどとともに、作業方法についての注意点がまとめられていますね。

多くは条文と共通していますが、補足されているものもあるので、ひと通り紹介します。

イ)機械の設置場所が、不安定な場合、十分な広さと強度を持った鉄板を敷いて、水平にすること。

ロ)共吊りは原則禁止。ただしやむを得ない場合は、作業指揮者に指揮させること。

共吊りとは、1つの荷物を2台のクレーンで吊ることです。とても大きかったり、長い物などで行いますが、上昇させるタイミングがずれたりすると、荷が落下します。
そのため、原則禁止なのです。どうしても仕方ない場合以外は、控えましょう。

ハ)横引き、斜め吊りはしない。

横引きとは、荷物を吊上げずに、地面を引きずることです。荷物が傷つくだけでなく、地面をスライドしてくるので、かなり危険な上、クレーンへの負担も大きくなります。

斜め吊りも似たようなものなのですが、クレーンの腕いっぱいに伸ばしても届かない荷物にワイヤーを掛けたりすると起こります。

クレーンは、垂直に上げ下げするのが原則です。

二)旋回は、低速で行う。

旋回速度が早いと、荷物の通り道に人がいる場合、避けられません。
また建物にぶつかると思っても、すぐに止めることができません。
また旋回をやめても、慣性で荷物が大きく触れてしまい、かなり危険です。
ゆっくりだな、と思うくらいがちょうどいいいのです。

ホ)強風の時は、中止する。

へ)荷を吊って走行しない。

荷を吊上げて、クレーンを移動させるのは、荷物の落下や転倒のおそれがあるので、絶対ダメです。

ト)ジブを伸ばしたままの走行は、ロックして低速で行うこと。

基本的に、走行する場合は、ジブつまり腕部を収納して行いましょう。
しかし作業の都合上、少し移動する場合も、時としてあるでしょう。
その場合は、ジブが触れないようにします。
またスピードを出し過ぎると、ジブが煽られ、転倒しますので、慎重に慎重に動かなければなりません。

チ)停車時は走行ブレーキをかけること。
リ)乱暴な運転は行わないこと。

これは、車の運転として当たり前ですよね。

この通達事項は、わざわざ何を言っているのかという内容でもありますよね。
特に法的な拘束力があるわけではないのですが、当然守らなくてはならないことです。

移動式クレーンの作業を行うにあたっては、注意することがたくさんあります。
それだけ事故が起こりやすい機械ということなのです。

移動しクレーンは、使用頻度が高いため、慣れていきます。
慣れは油断を産みます。
少しの油断が、大事故を引き起こしてしまいます。

正常に整備されたものを、注意深く使用する。
事故をゼロにすることはできないかもしれませんが、減らすことができるかもしれません。

まとめ。

【安衛則】

第452条
事業者は、移動式クレーンの吊り荷とぶつかるなどの危険箇所には、労働者の立入禁止措置をとること。

【クレーン則】

第71条
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、一定の合図を定め、合図者を指名して、合図させなければならない。
第72条
事業者は、移動式クレーンにより、労働者をつり上げて作業させてはならない。
第73条
やむを得ない場合は、搭乗設備を設け、要求性墜落制止用器具を着用させることで、移動式クレーンで人を吊り上げててもよい。
第74条
事業者は、移動式クレーン労働者に 危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
第74条の2
事業者は、移動式クレーンの作業中に、特定の吊り方をしている荷の下に、労働者を立ち入らせてはならない。
第74条の3
事業者は、強風時は、移動式クレーンの作業を中止にすること。
第74条の4
事業者は、強風時に移動式クレーンの転倒を防止する措置をとらなければならない。
第75条
事業者は、移動式クレーンの運転者を、荷をつったままで、運転位置から離れさせてはならない。
第75条の2
事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、作業指揮者を指名し、作業を指揮させなければならない。4

 

コメント

  1. みたらし団子 より:

    大変勉強になりましたが、一点だけ教えてください。ここでおっしゃっている元方事業者とは、特定元請事業者を除くと、製造業のみの元請事業者ですよね?安衛則の第六百四十三条の二(作業間の連絡及び調整)において、

     第六百三十六条の規定は、法第三十条の二第一項の元方事業者(次条から第六百四十三条の六までにおいて「元方事業者」という。)について準用する。この場合において、第六百三十六条中「第三十条第一項第二号」とあるのは、「第三十条の二第一項」と読み替えるものとする。

    と、あります。クレーンの合図の統一は第六百四十三条の三になりますが、ここでいう「元方事業者」とは、法第三十条の二第一項の元方事業者であるので、つまり、法第三十条の二第一項の元方事業者=製造業の元請事業者だけ準用すると解釈しました。実を言いますと、第六百四十三条の二をよく解釈せずに、第六百四十三条の三から六については、すべての仕事の元請事業者に準用されると誤解していました。この解釈で間違いないか、教えてください。よろしくお願いいたします。

    1. itetama より:

      コメントありがとうございます。

      とても法を精読されていますね。私のほうが勉強になります。
      法第30条の2、則第636条、則第643条の2等を確認しましたが、仰る解釈で良いかと思います。

      法第30条の2の「製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者」で、その他の政令で定める業種は、現時点ではありません。
      今後、増える可能性を持たせている感じですね。

      この法自体も、平成17年の改正で、追加されています。(下記の通達参照)

      製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針について(基発第0801011号 平成18年8月1日)

      労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成 17年法律第108号)

      製造業の業務形態の変化により、対応したものですね。

  2. みたらし団子 より:

    返信いただき、ありがとうございました!

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