厚生労働省労働局長登録教習機関
北海道・宮城県・岩⼿県・福島県・東京都・⼤阪府・福岡県
玉掛け作業の事故で最も多いものは、吊り荷の落下事故です。
落下の原因は、荷物がずれるやワイヤロープ等が切れるというものが多いようです。
そして事故が起こった時、吊り荷の下に作業者がいる場合、直撃するなど被災してしまうのです。
吊り荷の真下やその付近は、原則立入り禁止です。
残念ながら、この原則が守られず、被災してしまうケースがあります。
今回も、そのような玉掛け作業時の事故の事例を見てみます。
参考にしたのは、厚生労働省の労働事故事例です。
労働事故事例
トラッククレーンで荷を地切りし、チェーンで玉掛けしようとして荷の下に入った作業者が落下した荷の下敷きとなる
この災害は、コンクリートパネル(コンパネ)をトラッククレーンに積み込む作業において発生したものです。
災害発生当日、道路改修工事の現場において、被災者たちは、コンパネの山にトラッククレーンを横付けし、積み込作業を行っていました。 この時、コンパネの反対側の側面には、角材と鋼管の束がコンパネに接して山積みされていたため、玉掛け作業の邪魔になり、コンパネの下に吊りチェーンを通せませんでした。 そのため被災者は、コンパネの2箇所を固縛してあった番線に、それぞれ吊りチェーンの両端のフックを掛け、これをトラッククレーンのフックに掛け、荷を一旦、50cm程吊上げました。 このとき、吊りチェーンを掛けしていた番線が荷重に耐えず切断し、被災者の頭部にコンパネが落下しました。直ちに、被災者を救出したが、脳挫傷のため病院で死亡しました。 |
この事故の型は、「飛来・落下」で、起因物は「移動式クレーン」及び「玉掛け用具」です。
玉掛け用のワイヤロープを通せなかったために、少しだけ浮かし(地切といいいます)、その下に潜り込んでの事故です。
コンパネは、木材の合板で、1枚1枚の重さはしれていますが、重なると相当の重量になります。
この事故の時の、コンパネの束の重量は約900キログラムだったようです。
他の障害物があるために、ワイヤロープ等を通せないという状況は、現場によってはあり得ます。
その場合は、何とか工夫して、玉掛けするわけですが、この事故事例では、貧弱な番線、つまり針金で持ち上げただけの状態にも関わらず、荷物の下に潜り込んでしまったのが、被害を大きくしてしまいました。
吊り荷の下に入り込むのは、もし荷物が落下した場合、直撃を受けることもあるので、危険だというのはわかりますよね。
それは何メートルも高く吊られている時だけではありません。
この事故のようにほんの数十センチの隙間でも、手や足を入れてしまうと、挟まれてしまい危険なのです。
ましてや、頭部に直撃を受けたとなれば、致命傷になってしまいます。
この事故では、被災者などの玉掛け作業者が有資格であったかは、不明です。
しかし仮に特別教育等を修了していたら、このような危険な作業を行わなかったのではないかと思われます。
さて、これらを踏まえて、事故原因をまとめたいと思います。
1.地切りを行う際に、強度が不足している番線で、吊り上げた。
2.チェーンを掛けるために、吊り荷の下に潜り込んだ。
3.作業方法の事前検討や、有資格者の配置などの安全対策が行われていなかった。
4.作業員の安全意識が低かった。
強度が足りないと分かっている番線吊り状態にもかかわらず、荷の下に潜り込んだのは、安全意識が非常に低かったと言えます。
短時間なら大丈夫だと思ったのでしょう。
しかし安全について言うと、その当てが外れた場合、とんでもない代償を払う羽目になってしまうのです。
これらの原因を踏まえ、対策を検討しみます。
1.玉掛け作業は、有資格者に行わせる。
2.玉掛けは十分な強度を持った吊具を使用する。
3.荷の下は立入禁止にし、作業員に徹底する。
4.他の材料等で、ワイヤロープ等が掛けられない場合は、まず他の場所に移動させて、玉掛けする。
5.ワイヤロープ等が掛けられない程、接近して荷物を置かない。
6.作業員の安全意識向上のための、教育を行う。
この事故の発端は、角材などがコンパネに接近しているため、チェーンが掛けられないということでした。
そもそも、このような荷物を整頓して置いておくべきでしょう。
荷物を運んで仮置きする時は、搬出時のことまで考えていないのかもしれませんが、整理整頓は、安全な現場のために何より大切なことなのです。
もし仮にこの事故の時のような状況があれば、どうしたらいいでしょうか。
全てのコンパネを一度にくくることができないですから、小分けして運ぶというのが手段の1つでしょう。
どうしても全部一度に運びたい場合は、他の場所に一度移してから、玉掛けすれば、このようなことになりませんでした。
無理に危険を犯すよりも、手間はかかりますが、安全な別案をとるのがよいでしょう。
何よりも事故を起こしてしまったら、元も子もありません。
さて、もう1つ事例を見ていきます。
これもよくある事故で、荷物を運び終えた後、荷が崩れるという事故です。
架台上に載せた鋼材を玉外し後、フックを巻上げた際に鋼材が落下
この災害は、建築用鉄骨加工製造工場において、鋼材を仮溶接するため、床上操作式橋形クレーンを用いて運搬後、鋼材から玉掛用ハッカーを外してフックを巻き上げたとき、架台上に置いた鋼材が倒れて落下し、作業者がその下敷きになったものです。
災害発生当日、鉄骨の組立てを行う班で、鋼材の運搬作業を行っていました。 被災者ともう1人の作業員は、2人で作業を行っており、仮溶接する鋼材をハッカー2個およびワイヤロープを用いて一点吊りで玉掛けを行い、床上操作式橋形クレーンを用いて、架台まで運びました。 鋼材を架台のほぼ中央に載せた後、玉掛用ハッカーを取外し、フックを巻き上げたところ、鋼材が倒れて架台から落下し、その場所にいた被災者が下敷きになりました。 被災者は、荷物が振れないように手で抑えており、被災時はクレーン操作者の反対側にいました。 |
この事故の型は、「飛来・落下」で、起因物は「クレーン」です。
荷物を運び終えて、ホッとしたところで起こった事故です。
この鋼材を運んだハッカーとは、角を引っ掛ける爪のようなものなので、しっかりと固定するものではありません。
荷物が大きく触れてしまうと、爪が外れ、落下してしまいます。
ハッカー
この事故現場は、工場内なので風の影響で揺れることはなかったでしょうが、荷物を移動させるとどうしても振れてしまうため、被災者は補助として、荷物を支えていました。
この事故が起こった原因は、きちんとハッカーを外せておらず、クレーンのフックを巻上げた時に引っかかったことです。 そのため、荷物がひっくり返ってしまったのです。
作業を行っている間は、緊張感を持ってやっているものですが、1つの仕事を終えると、ホッとして緊張がゆるみます。 事故はそんな時にも起こりやすいのです。
さて、これらを踏まえて、事故原因をまとめたいと思います。
1.ハッカーの玉外しが不完全で、フックを巻き上げたときに、鋼材に引っかかった。
2.クレーン操作者が、補助者の退避など安全を確認せずに鋼材に巻上げた。
3.クレーン操作者が他の作業者に合図をせずにフックの巻き上げを行った。
4.荷が転倒する恐れのある領域に、作業補助者が立ち入った。
何より直接原因は、玉掛け用具を取り外しが不完全だったことがあります。
玉掛け者は、確実に荷物から玉掛け用具を外さなければなりません。
またクレーン作業は、合図を統一して、行うことが義務付けられています。
この義務は、元方事業者の義務ですが、下請けなどの関係請負人もこの合図指示は従わなければなりません。
クレーン操作者は、周囲の安全も合図もなくクレーンを操作し、被災者は退避する間もありませんでした。
被災者は玉掛け補助者として、荷物を支えていたのですが、原則として危険箇所からは離れていなければなりません。
どうしても、立ち入る必要がある場合は、避難方法などを事前に検討してからになります。
このクレーンで鋼材を運ぶ作業は、日常的な仕事で慣れていたのかもしれません。
そのためチェックなども疎かになったという可能性もあります。
残念ながら、1つ1つの油断とチェック漏れが、大きな事故を招いてしまうのです。
これらの原因を踏まえ、対策を検討しみます。
1.玉外しに際しては、フランジからハッカーを外すだけでなく、フックからワイヤロープを外す。
2.クレーン運転者は玉外しが完全に終了したことを確認後、荷の状態を見ながらフックの巻き上げを行う。
3.クレーン作業は合図者を定め、周囲の状況を確認しながら、合図すること。
4.落下する危険のある場所に、作業員を立ち入らせない。
複数でクレーン作業を行う場合は、コミュニケーションが大切です。
吊り上げる時、下ろす時、フックを巻き上げる時など、何をするのかということを周囲に伝えなければなりません。
自分のタイミングで行ってしまうと、思わぬ形で危険を及ぼすこともあります。
玉掛け作業などは、1人で行うこともありますが、大きな荷物を数人で見守りながら、所定の位置まで移動させることが多いでしょう。
吊上げられた荷物が、作業員への危害になりうる場合、そのことは全員が把握していなければなりません。
そうでなければ、とっさの時に対処ができないからです。
日常作業であるがゆえに、簡略化させがちな荷物の運搬作業ですが、全員が事故なく作業を行い続けるために、簡略化してはならないこともあるのです。