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地山の掘削では、土砂崩れの危険があります。
そして、時として大きな災害となり、多数の死傷者を出す事故に至ることもあります。
大きな事故があると、同種の危険を防止するために通達が出されることがあります。
最近の出来事で言うと、平成26年1月9日に起きた三重県四日市市で起こった、三菱マテリアル四日市工場での爆発事故です。
この事故では、5人が死亡し、13人が怪我を負いました。
この事故を受けて、平成26年6月26日に「三菱マテリアル(株)四日市工場爆発事故を踏まえた保守・点検時等の事故防止に係る行動計画の策定について(要請)」と「三菱マテリアル(株)四日市工場爆発事故を踏まえた保守・点検時等の事故防止に係る留意事項について」の通達が出されています。
大きな事故は、当事者にとってとても痛ましいものに違いありませんが、今まで着目されていなかった点に、スポットが当てられる契機ともなります。
土砂災害においても、大きな事故がきっかけで見直し、防止策の強化ということがあるのです。
地山の掘削作業で、このような景気になったものは、平成元年5月22日に発生した、株式会社熊谷組野川健康センター新築工事現場での土砂災害事故です。
この事故では5名もの方が亡くなりました。とてつもなく大きな事故であったと言えます。
この事故については、改めて事故事例で取り上げたいと思いますが、今回はこの土砂災害によって、発令された、通達をまとめていきます。
この件での通達は、災害発生直後と翌年の2度に渡って出されています。
まずは、発生直後の通達です。
平成元年6月22日 基発第338号
地山の掘削作業における安全衛生管理状況の総点検について
去る5月22日、株式会社熊谷組(仮称)野川健康センター新築工事現場に おいて地山の掘削作業中、土砂崩壊により、死亡者5名を含む7名が被災する という重大災害が発生した。 本省においては、特別調査団を設置する等災害原因と再発防止対策について ついては、各局においても、関係事業場において総点検が的確に行われるよう 別紙 地山の掘削作業における安全衛生管理状況の総点検について (社) 日本建設業団体連合会 労働災害の防止について、労働省は、本年2月、労働災害防止緊急対策本部を ついては、貴団体におかれては、会員企業に対し、下記事項に重点を 記 1)工事の計画段階における安全衛生の確保 (1)作業箇所等の地山についての事前調査の実施 2)掘削作業における危険の防止 (1)地山の状況に応じた安全な掘削こう配の設定 |
野川健康センター新築工事現場では、掘削作業中にとてつもなく大きな災害が起こってしまいました。
この事故の調査や原因の解明、対策について進めていくことも大事ですが、何よりも他の現場でも、同様の事故が起こることを防がなければなりません。
そのための緊急通達と言えます。
通達の内容は、地山の掘削作業について、安全の点検を行うことです。
これを団体を通し、実施させようとしたのでした。
点検の内容は、計画と安全衛生体制の確立です。
そして、掘削作業における、危険を防止することです。
もう一度作業内容を見直し、確認してくださいという趣旨ですね。
例を挙げると、次のことです。
土質に合わせた勾配は安全な基準以内か?
土止め支保工は適切か?作業主任者を選任しているか?
作業前の点検を行っているか?
です。
全て安衛則で規定されているものではありますが、事故を受けて、徹底することを求めています。
この事故は、緊急で通達を出さなければならないほど、インパクトの大きな事故だったと言えます。
事故から約1年後、再度、土砂崩壊災害防止についての通達が出されます。
内容は、事故調査を踏まえてのものですが、建設工事の現場作業での安全管理について、見直す契機になったといえます。
平成2年5月25日 基発第304号
土砂崩壊災害防止対策の徹底について
労働災害の防止については、特に死亡災害の撲滅をめざして、 種々の対策を推進しているところであります。 しかしながら、昨年5月22日、(仮称)野川健康センター新築工事現場に 労働省では、本災害の重大性にかんがみ、特別調査団 ついては、貴協会におかれましては、下記事項に留意の上、 記 1)地質等の調査 地山の掘削の作業を行う場合において、あらかじめ、作業箇所 さらに、工事の進行に伴い、掘削時に確認した実際の地質等が 2)土止め支保工の設計 土止め支保工の設計については、資材の調達上の理由、 3)土止め支保工の施工 土止め支保工を組み立てる場合は、土止め支保工の部材の材質、 4)土止め支保工の計測管理 土砂崩壊のおそれのある大規模な掘削工事において使用する また、アースアンカーについては、設置後に強度確認試験を実施し、 5)労働災害発生の急迫した危険がある場合の措置 土止め支保工の倒壊に直結するおそれが判明した場合等、 6)安全管理体制等 (1)マニュアル、安全基準等に基づく店社の指導体制 土止め支保工は現場の安全施工上不可欠なものであることを (2)施工計画の審査等 計画の届出については、法定の期日までに届け出なければならない (3)施工管理体制 土砂崩壊のおそれのある大規模な掘削作業を行う場合には、 |
この通達は、事故の特別調査を踏まえてのものになります。
簡単にまとめると、調査と計画を入念に行うこと、店社と現場が一体になった安全管理を行うことが趣旨のようです。
事故の直接的な原因は、土止め支保工の根入れが浅く、土圧に耐え切れなかったことにあります。
ではなぜ、そのような施工になったのかいう背景を追求したら、このような内容になったのでしょう。
地山の掘削作業において、着手する前には、必ず現地調査をしなければなりません。
地質や形状、含水、湧水、地下埋設物などは土地によって異なります。
これらの特性を踏まえた上で、計画を建てなければなりません。
土止め支保工も、この調査によって計画を立てます。
砂質土であれば、矢板の根入れは深くする必要があります。
地下水が高いようならば、土止めだけでなく、地文字色下水排除の仮設も必要です。
土止め支保工の計画には、土止め支保工作業主任者も参画しなければなりません。
作業主任者の立場から、安全で強固なものを備える必要があるのです。
作業主任者は、現場でも直接指揮し、施工が適切に行われているか、安全に作業が進められているかなどの監視を行います。
施工にあたっては、随時正しく行われているかを、計測器を使って監視します。
アースアンカーなどは、強度不足だと効果が薄いので、きちんと検査を行うのです。
土止め支保工は、正しく行われてこそ、本来の効果を発揮するのです。
中途半端な状態でしかないのに、穴の底で作業するのは溜まったものでありません。
土砂災害防止のための対策ですが、これは作業時のみ気をつければいいというものでは、ありません。
店社(会社)と現場が一体となった安全管理体制が大切なのです。
特に店社は、現場任せにしていてはダメです。
作業計画を審査し、必要があれば指摘したり、指導を行います。
作業が始まっても、適宜安全パトロールなどで確認する必要があります。
現場のことは全て、現場責任者に任せていますでは、困るということなのです。
現場サイドも、別途監視の目があれば、緊張感を持って業務に当たるでしょう。
現場の事故の背景には、店社と現場が、不干渉になっている状況があるのかもしれません。
互いにチェックするところはチェックし、協力するところは協力する体制が、建設業においては事故防止になるのかもしれません。
大きな土砂災害によって、掘削作業はより安全性の高い作業が求められるようになりました。
土止め支保工も、先行工法などが開発され、より安全な方法が試みられています。
しかしながら、今なお土砂災害事故が絶えません。
地山の掘削は、土木業においては、ほぼ日常的に行われます。
あまりにも慣れた作業になっているのです。
その慣れた作業は、行動を大胆にし、油断や過信を生んでいるのではないでしょうか。
これくらいの深さなら、短い時間だから土止め支保工はいらないと判断し、作業していたところ、土砂崩れに巻き込まれてというケースは、つい最近も発生しています。
どんなベテランでも、いつ土砂が崩れるかを完全に予測できません。
そして巻き込まれたら逃れるすべはありません。
現場では作業責任者が仕切りますが、その責任者をコントロールするのは店社の責任です。
1つの事故の背景には、会社の安全を含めた管理体制があります。
この通達が出されたきっかけとなった事故は、もう25年以上前ですが、今なお色あせず、いつでも起こり得る事故であることは間違いありません。