(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第13条 法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける 船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の 適用を受けるものを除く。)とする。
2 法別表第2第4号の政令で定める第一種圧力容器は、小型圧力容器 (船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 、高圧ガス保安法 又はガス事業法 の適用を受けるものを除く。)とする。
3 法第42条 の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等 (本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
1) アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
2) 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
3) 手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
4) アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
5) 活線作業用装置(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、 交流にあっては600ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
6) 活線作業用器具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては 300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
7) 絶縁用防護具(対地電圧が50ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
8) フォークリフト
9)別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
10) 型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウィングサポート
11) 別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
12) つり足場用のつりチエーン及びつりわく
13) 合板足場板(アピトン又はカポールをフェノール樹脂等により接着したものに限る。)
14) つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満(スタッカー式クレーンにあっては、0.5トン以上一トン未満)のクレーン
15) つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満の移動式クレーン
16) つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のデリック
17) 積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーター
18) ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満の建設用リフト
19) 積載荷重が0.25トン以上の簡易リフト
20) 再圧室
21) 潜水器
22) 波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置 (エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの 及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条第4項 に 規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
23) ガンマ線照射装置(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律第2条第4項 に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
24) 紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
25) 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第1条第3号イからヘまでに掲げるもの (船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 の適用を受けるものを除く。)
26) 第1条第5号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの (ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で内容積が0.01立方メートル以下のもの 及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで 表した数値との積が0.001以下の容器並びに船舶安全法 の適用を受ける船舶に 用いられるもの及び電気事業法 、高圧ガス保安法 、ガス事業法 又は液化石油ガスの保安の確保 及び取引の適正化に関する法律 の適用を受けるものを除く。)
27) 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器 (第1条第5号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第7号に 掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が0.1立方メートルを超えるもの (船舶安全法 の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法 、 高圧ガス保安法 又はガス事業法 の適用を受けるものを除く。)
28) 要求性墜落制止用器具(墜落による危険を防止するためのものに限る。)
29) チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであって、排気量が40立方センチメートル以上のものに限る。)
30) ショベルローダー
31) フォークローダー
32) ストラドルキャリヤー
33) 不整地運搬車
34) 作業床の高さが2メートル以上の高所作業車 4 法別表第2に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが 明らかな機械等を含まないものとする。
5 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。
法別表第2第3号に掲げる小型ボイラー 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる 小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー
法別表第2第6号に掲げる防爆構造電気機械器具 船舶安全法の適用を 受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具
法別表第2第8号に掲げる防じんマスク ろ過材又は面体を有していない防じんマスク
法別表第2第9号に掲げる防毒マスク ハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスク その他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク
法別表第2第13号に掲げる絶縁用保護具 その電圧が、直流にあっては750ボルト、 交流にあっては300ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具
法別表第2第14号に掲げる絶縁用防具 その電圧が、直流にあっては750ボルト、 交流にあっては300ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具
法別表第2第15号に掲げる保護帽 物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を 防止するためのもの以外の保護帽 |