○安衛法と仲良くなる

安衛令 別表1

【安衛令】

別表第1 危険物(第1条、第6条、第9条の3関係)
1  爆発性の物

 1)ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズ
  その他の爆発性の硝酸エステル類

 2)トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸
  その他の爆発性のニトロ化合物

 3) 過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイル
  その他の有機過酸化物
 
 4) アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物

2  発火性の物

 1) 金属「リチウム」
 
 2) 金属「カリウム」

 3) 金属「ナトリウム」

 4) 黄りん

 5) 硫化りん

 6)赤りん

 7)セルロイド類

 8)炭化カルシウム(別名カーバイド)

 9)りん化石灰

 10)マグネシウム粉

 11)アルミニウム粉

 12)マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉

 13)亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルフアイト)

3  酸化性の物

 1)塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウム
  その他の塩素酸塩類

 2)過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウム
  その他の過塩素酸塩類

 3)過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウム
  その他の無機過酸化物

 4)硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウム
  その他の硝酸塩類

 5)亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類

 6)次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類

4  引火性の物

 1)エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、
   二硫化炭素その他の引火点が零下30度未満の物

 2)ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン
  その他の引火点が零下30度以上0度未満の物

 3)メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
 その他の引火点が0度以上30度未満の物

 4)灯油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、
  酢酸その他の引火点が30度以上65度未満の物

 5)可燃性のガス(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタン
  その他の温度15度、1気圧において気体である可燃性の物をいう。)