厚生労働省労働局長登録教習機関
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化学設備を取り扱う工場などでは、設備の安全性を確保しなければなりません。
しかし、完全に設備任せにしてもよいものでしょうか。当然ことながら、そんなことはありませんね。
取り扱い方も大事です。
危険物質を扱うのですから、ぞんざいに扱ってはいけませんよね。
安衛則では、危険物質の取り扱い方についても、規定しています。
【安衛則】
化学物質の取扱いは、慎重を要します。取り扱いを誤れば、火災や爆発を引き起こしたり、誘導物質が漏れだしたりします。
設備自体の安全性を高めても、下手な扱い方で、設備の安全性を損なうこともあります。
化学設備を取り扱う場合は、火災や爆発を防ぐための取扱規定を定め、作業させます。
取扱規定は、各号に定められている項目について行います。
1.バルブ等を操作して、原材料を送り出す方法。
2.冷却装置、加熱装置、拡販装置などの操作
3.計測器、監視装置の操作
4.安全弁、緊急遮断弁などの安全設備
5.漏えいの確認
6.運転中断や再開時の方法
7.異常事態の対処
定常作業の作業手順書だけでなく、非定常作業の作業方法も手順書で定めます。また緊急事態の対応方法も定めておきます。
1つ1つの作業に対して、安全に行えるよう手順書を定め、これを守らせなければなりません。
どんなに安全な取り扱い方を定めても、時には化学物質が漏れ出すこともあれば、火災が起こることもあります。
これらの事故はいつ起こるか分かりません。
万が一、発生した時にもパニックにならないように、準備しておく必要があります。
化学物質の大量漏えいや火災、爆発などの異常事態には、直ちに作業を中止し、退避させなければなりません。退避した後も、被害が広がらないことが確認できるまで、関係者以外立ち入り禁止とし、その旨を掲示します。
異常事態のときの対処方法、避難経路などは、あらかじめ決めておきましょう。
化学物質、危険物質を取り扱う場所では、取り扱い方だけでなく、緊急事態にも備えておく必要があります。
緊急時にどうしたらいいのかわからないということを防ぐため、平時から準備し、避難訓練等も行いましょう。
まとめ。
【安衛則】
第274条 化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため必要な規程を定めなければならない。 |
第274条の2 化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等の危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に 退避させなければならない。 |