厚生労働省労働局長登録教習機関
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建築物で木造以外であれば、鉄筋コンクリート製または鉄骨です。
鉄筋コンクリート製であれば、壁自体が強固な柱の役割も果たします。一方鉄骨は、柱の役割を果たします。壁はALCという石膏ボードのようなもので、後付けで行います。
鉄骨構造には梁の距離を長くすることや、短期間で作ることが出来るなどのメリットがあります。
しかし、建物を支える鉄骨なので、大きく重量があります。
人力だけで作業するのは不可能です。移動式クレーンなどを使用します。
また組立作業中に、鉄骨が落下したり、倒れてきたりすると大事故になります。
平屋も鉄骨が倒れる危険がありますが、これが3階や10階ともなると、落下の危険は増していきます。
鉄骨組立作業中の危険を防止するための規定が、安衛則では定められているのです。
【安衛則】
安衛令第6条第15号の2の作業とは、次のものです。
第6条 第15条の2 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業 |
高さが5メートル以上の鉄骨造の建物です。建物のといっても、ビル等だけではありません。鉄塔なども含まれます。
高さが5メートルというと、2階から3階以上の建物場合となります。つまり平屋以外の鉄骨を組み立てたり、解体する場合は、これ以降の条文が適用されるのです。
高さが5メートル以上の鉄骨の組立作業を行う場合は、作業計画を定めなければなりません。
どのような計画かというと、次のようなものです。
1.作業の方法及び順序
2.部材の落下や倒壊の防止方法
3.作業者の墜落危険の防止方法
これらの計画は、ただ作っただけ、書類にまとめただけというではダメです。
きちんと、作業者に伝えて、守らせなければなりません。
作っただけの計画で、実行されなければ、全く意味がありません。
5メートル以上の鉄骨の組立や解体を行うときは、作業計画を定めるだけでなく、作業中にも注意が必要です。
鉄骨組立や解体の作業中は、関係以外の立入を禁止する、悪天候時の作業を禁止、材料工具の吊り上げ等では、つり綱などのつかわせなければなりません。
鉄骨本体だけでなく、ボルトナットが落下したりするおそれがあるので、関係者以外が作業範囲に居ると危険です。また高所での作業になるので、強風や大雨で作業するも危険です。
そして、高所での材料や工具の上下の移動を手を行うと、滑ったりします。そのため、上下の移動は、網や綱などを使うのです。
高所作業ですので、落下や墜落の防止が必要になるのです。
(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任) 第517条の4 事業者は、令第6条第15号の2の作業については、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を 修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。 |
5メートル以上の鉄骨の組立や解体などは、安衛則で個別の条文が設けられるほど、事故が多い危険作業です。
そのため、この作業を仕切る人を配置しなければなりません。
鉄骨組立作業では、作業主任者を配置します。
作業主任者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者講習を修了し、資格を持っている人でなければなりません。
(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務) 第517条の5 事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1)作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2)器具、工具、要求性墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3)要求性墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 |
鉄骨組立で、作業主任者を配置した時は、必要な措置をとらせなければなりません。
作業主任者が行うことは、次のとおりです。
1.作業者の配置を決めて、作業を直接指揮する。
2.器具や工具、保護具の点検。
3.保護具の使用状況を監視する。
作業主任者は、鉄骨作業中に現場を離れてはいけません。
ずっと作業を監視し、指揮しなければなりません。
鉄骨造の建物を組み立てたり、解体作業は、墜落したり倒したりする危険があります。
そのため、作業主任者の配置など、注意が必要なのです。
まとめ。
【安衛則】
第517条の2 事建築物等の鉄骨の組立て等の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、それに従って作業を行わなければならない。 |
第517条の3 事建築物等の鉄骨の組立て等の作業を行うときは、立入禁止、悪天候時の作業中止等の措置を行わなければならない。 |
第517条の4 建築物等の鉄骨の組立て等の作業については、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を専任しなければならない。 |
第517条の5 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、作業方法の決定や指揮、器具等の点検、保護具の使用状況の確認を行わなければならない。 |