厚生労働省労働局長登録教習機関
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鉄骨を組み立てるのは、建物や塔だけではありません。
橋の中にも鉄骨で組まれているものも少なくありませんよね。
いわゆる鉄橋(鋼橋)と呼ばれるものです。
鋼橋は、橋脚と橋脚の間を、鉄骨を渡して作っていきます。
この時渡される鉄骨の橋は、かなり長く、重いものです。
そのため鉄橋架線の作業は、鉄骨の建物を組み立てるくらい、慎重さを要します。
安衛則では、鋼橋架線についての規定が定められています。
多くの内容は、鉄骨の組立と共通するのですが、まとめていきます。
【安衛則】
安衛令第6条第15号の3の作業とは、次のものです。
第6条 第15条の3 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの 又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業 |
鋼鉄などの金属製の橋で、高さが5メートル以上のもの、または橋脚と橋脚の間が30メートル以上のものを造る時、この条文の規定が適用されます。
高さが5メートル以上または、橋梁支間が30メートル以上の鋼製の橋の作業を行う時は、作業計画を定めなければなりません。
どのような計画かというと、次のようなものです。
1.作業の方法及び順序
2.部材の落下や倒壊の防止方法
3.作業者の墜落危険の防止方法
4.使用する機械の種類と能力
橋梁の架設作業では、橋を吊る機械が必要です。
かなり重量のあるものを吊り上げるので、能力が不十分な機械を使うと、落下したり、機械が転倒したりするのです。
作業計画では、作業方法や材料などの落下、倒壊、墜落の防止に加え、能力を備えた機械の選定も重要になるのです。
鋼橋架設の作業は、橋の作業なので、高所作業です。
そのため、鉄骨組み立ての作業と同様に、作業中の危険防止についても注意が必要です。
5メートル以上または、橋脚支間が30メートル以上の鋼橋架設の作業を行うときは、作業計画を定めるだけでなく、作業中にも注意が必要です。
鋼橋架設の作業中は、関係以外の立入を禁止する、悪天候時の作業を禁止、材料工具の上げ下げで吊り綱などを使うほか、部材の変形による落下や倒壊を防ぐため、補強材を備えなければなりません。
高所作業ですので、落下や墜落の防止が必要になるのと同時に、橋梁の支えを強固にして、橋梁が落下したり、倒壊を防がなければならないのです。
(鋼橋架設等作業主任者の選任) 第517条の8 事業者は、令第6条第15号の3の作業については、鋼橋架設等作業主任者技能講習を 修了した者のうちから、鋼橋架設等作業主任者を選任しなければならない。 |
橋梁架設作業も、事故が多い危険作業です。
そのため、鉄骨組み立て作業と同様に、この作業を仕切る人を配置しなければなりません。
鋼橋架設作業では、作業主任者を配置します。
作業主任者は、鋼橋架設等作業主任者講習を修了し、資格を持っている人でなければなりません。
(鋼橋架設等作業主任者の職務) 第517条の9 事業者は、鋼橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1)作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。 2)器具、工具、要求性墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 3)要求性墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。 |
鋼橋架設等作業主任者は、安全に作業を進めるために、必要な措置をとらなければなりません。
作業主任者が行うことは、次のとおりです。
1.作業者の配置を決めて、作業を直接指揮する。
2.器具や工具、保護具の点検。
3.保護具の使用状況を監視する。
橋の作業は高所作業になります。
そのため、作業状況をしっかり監視し、安全に作業が進んで行くようにしなければならないのです。
(保護帽の着用) 第517条の10 事業者は、令第6条第15号の3作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、 当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。 |
鋼橋架設作業は、高所での作業なので、それに伴う危険への対処が必要になります。
中でも、高いところから物が落下し、それが下にいる作業者に当たる危険には注意が必要になります。
鋼橋架設の作業では、物の飛来や落下の危険を防ぐため、保護帽を着用させなければなりません。
墜落防止ではないので、衝撃吸収のライナー入である必要はありません。
保護具の中では、保護帽が規定されていますが、その他にも高所では安全帯(要求性墜落制止用器具)も着用しなければなりません。
まとめ。
【安衛則】
第517条の6 鉄橋架線の作業を行うときは、あらかじめ作業計画を定めなければならない。 |
第517条の7 鉄橋架線作業を行う場合は、立入禁止等の措置をとらなければならない。 |
第517条の8 鉄橋架線の作業を行うときは、鋼橋架設等作業主任者を選任しなければならない。 |
第517条の9 鋼橋架設等作業主任者は、労働者の配置や器具などの点検等を行わせなければならない。 |
第517条の10 鉄鏡架線作業を行うときは、保護帽を着用させなければならない。 |