厚生労働省労働局長登録教習機関
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建設用リフトは設置届けを提出したら、OKというものではありません。
届けを出した後、ちゃんと検査を受ける必要があるのです。
この検査のことを、落成検査といいます。クレーンなどでもありましたね。
落成とは、工事完成という意味です。
(工事の完成のことは、請負業者の立場だと竣工、施主の立場からだと落成というとか。)
使用する事業者は、施主の立場なので、落成検査というようです。
落成検査に合格して、ようやく建設用リフトを使用することができるのです。
建設用リフトの落成検査についても規定されています。
【クレーン則】
建設用リフトを設置し終えたら、落成検査を受けなければなりません。
検査を行うのは、労働基準監督署長です。
落成検査にあたっては、所定の様式で申請書を提出しなければなりません。
この時、リフトの明細書や、組立図、強度計算書を添付する必要がありますが、事前に設置届に添付していれば、提出しなくとも構いません。
落成検査で最も重要な試験は、荷重検査です。
検査では、リフトの積載荷重の1.2倍の重さの荷重を載せて昇降させます。
落成検査は、建設用リフトを安全に使うために必要なことなので、入念に行われるのです。
落成検査では、事業者が検査の準備をしなければなりません。
事業者は、建設用リフトの荷重試験の荷を準備しなければなりません。
また検査を行うのは労働基準監督署ですが、落成検査で様々な命令を行うことができます。
どんな命令かというと、次のようなことです。
1.塗装の一部をはがすこと。
2.リベットの抜き出し、部材に穴を開けること。
3.ワイヤーロープの一部切断。
細かいところまで、見るためですが、せっかくきれいにできているものを壊すのは嫌なものですが、命令となると仕方が従うしかありません。
なお、落成検査の時は、事業者は立ち会わなければなりません。
試験をお任せというのではないのです。
無事、落成検査に合格すると、建設用リフトの使用ができるようになりますが、それには検査証を交付してもらわなければなりません。
検査証を受けたら、晴れて使用できるようになるのです。
落成検査の合格後は、労働基準監督署長に申請書を提出し、検査証の交付を受けます。
検査証がなければ、建設用リフトの使用はできません。それくらい大切なものなのです。
もし失くしてしまったり、損傷した場合は、すぐに労働基準監督署長に再発行を申請しなければなりません。
またリフトを使用している事業者などが変わった場合も、労働基準監督
署長に、検査証の書替申請を行わなければなりません。この申請は、事業者の異動があってから、10日以内に申請書を提出しなければなりません。
(検査証の有効期間) 第178条 建設用リフト検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする。 |
クレーンなどは落成検査に合格しても、2年に1回など定期的に性能検査を受け、検査証の更新を受ける必要があります。
しかし建設用リフトにはそのような性能検査を受ける必要はありません。
建設用リフトの検査証の有効期間は、設置から廃止までです。
これは、建設用リフトは工事の間ということも関係しているのかもしれません。
性能検査はありませんが、その分日々の点検が重要になるのです。
(検査設備等の変更報告) 第179条 削除 |
落成検査は建設用リフトを使用するにあたって、重要な検査です。
特定機械なので、使用するのに危険が伴います。そのため検査で安全を確認するのが大事なのです。
まとめ。
【クレーン則】
第175条 建設用リフトを設置した者は、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 |
第176条 落成検査を受ける者は、当該検査を受ける建設用リフトについて、荷重試験のための荷を準備し、検査中は指示を受けなければならない。 |
第177条 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した建設用リフトに対し、建設用リフト検査証を交付する。 |
第178条 建設用リフト検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする。 |
(検査設備等の変更報告) 第179条 削除 |