○安衛法と仲良くなる簡易リフト

簡易リフトの安全。設置と試験

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建設用リフトの流れで、簡易リフトについてもやっていきます。

簡易リフトはその名の通り、建設用リフトよりも簡易な昇降設備です。

具体的には、安衛令で次の通りに決められています。

【安衛令】

第1条
 9)簡易リフト エレベーター(労働基準法 別表第1第1号から第5号までに掲げる事業の
  事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法 の適用を
  受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、
  荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が1平方メートル以下
  又はその天井の高さが1.2メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。

工場などで使用される床面積が1平方メートル以下、もしくは天井の高さが1.2メートル以下の荷物を運ぶエレベーターです。

さらにクレーン則の第2条では、このようなことが規定されています。

【クレーン則】

(適用の除外)
第2条
この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、
建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。

  1)クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が0.5トン未満のもの

  2)エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が0.25トン未満のもの

  3)積載荷重が0.25トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては
   、昇降路)の高さが十メートル未満のもの

  4)せり上げ装置、労働基準法 別表第一第1号から第5号までに掲げる事業又は
   事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法の適用を受ける
   船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター

注目は2号です。

重さが0.25トン以下は除外なので、簡易リフトは積載荷重が0.25トン以上のものであるといえます。

これらをまとめると、簡易リフトとは工場等で積載荷重0.25トン以上の荷物専用の小型エレベーターと言えそうです。

建設用リフトなどに比べ非常に小さなものであり、人が乗るわけではないのでエレベーターほど徹底管理されるものではありません。
しかしエレベーターの事故などを見ていると、簡易だからといって、いい加減に使ってよいものではありません。

そのため簡易リフトについても、クレーン則で条文がまとめられているのです。

【クレーン則】

第7章 簡易リフト

第1節 設置

(設置報告書)
第202条
簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書
(様式第29号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

簡易リフトは、建設用リフトなどと違い設置時に検査はありません。
そこまで厳重に管理する対象になっていないのです。

検査はありませんが、報告を提出することは義務付けられているのです。

簡易リフトを設置するときは、簡易リフト設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

検査がない分、報告はきちんと出す必要はあります。

(荷重試験)
第203条
事業者は、簡易リフトを設置したときは、当該簡易リフトについて、
荷重試験を行なわなければならない。

2 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重の1.2倍に相当する荷重の荷をのせて、
昇降の作動を行なうものとする。

報告書を出したら使えるようにはなります。
労働基準監督署による落成検査はないのですが、自主検査はやらなくてはなりません。

簡易リフトを設置したら、積載荷重の1.2倍の荷重を載せて、昇降試験を行わなければなりません。

検査をしっかりやって、安全に使えるようになります。
第三者の目で試験しない以上、自主的に厳しくチェックする必要があります。

まとめ。

【クレーン則】

第202条
簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第203条
簡易リフトを設置したときは、荷重試験を行なわなければならない。

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