厚生労働省労働局長登録教習機関
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建設用リフトの流れで、簡易リフトについてもやっていきます。
簡易リフトはその名の通り、建設用リフトよりも簡易な昇降設備です。
具体的には、安衛令で次の通りに決められています。
【安衛令】
工場などで使用される床面積が1平方メートル以下、もしくは天井の高さが1.2メートル以下の荷物を運ぶエレベーターです。
さらにクレーン則の第2条では、このようなことが規定されています。
【クレーン則】
注目は2号です。
重さが0.25トン以下は除外なので、簡易リフトは積載荷重が0.25トン以上のものであるといえます。
これらをまとめると、簡易リフトとは工場等で積載荷重0.25トン以上の荷物専用の小型エレベーターと言えそうです。
建設用リフトなどに比べ非常に小さなものであり、人が乗るわけではないのでエレベーターほど徹底管理されるものではありません。
しかしエレベーターの事故などを見ていると、簡易だからといって、いい加減に使ってよいものではありません。
そのため簡易リフトについても、クレーン則で条文がまとめられているのです。
【クレーン則】
第7章 簡易リフト
第1節 設置 (設置報告書) |
簡易リフトは、建設用リフトなどと違い設置時に検査はありません。
そこまで厳重に管理する対象になっていないのです。
検査はありませんが、報告を提出することは義務付けられているのです。
簡易リフトを設置するときは、簡易リフト設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
検査がない分、報告はきちんと出す必要はあります。
(荷重試験) 第203条 事業者は、簡易リフトを設置したときは、当該簡易リフトについて、 荷重試験を行なわなければならない。 2 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重の1.2倍に相当する荷重の荷をのせて、 |
報告書を出したら使えるようにはなります。
労働基準監督署による落成検査はないのですが、自主検査はやらなくてはなりません。
簡易リフトを設置したら、積載荷重の1.2倍の荷重を載せて、昇降試験を行わなければなりません。
検査をしっかりやって、安全に使えるようになります。
第三者の目で試験しない以上、自主的に厳しくチェックする必要があります。
まとめ。
【クレーン則】
第202条 簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
第203条 簡易リフトを設置したときは、荷重試験を行なわなければならない。 |