厚生労働省労働局長登録教習機関
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局所排気装置やプッシュプル型排気装置などは、1年以内に1回はに点検しなければなりません。
しかし点検は、それ以外のタイミングでも行わなければなりません。
その点検についても、粉じん則では決められているのです。
【粉じん障害防止規則】
(点検) 第19条 事業者は、第17条第1項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置を 初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行ったときは、 同条第2項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について点検を行わなければならない。 |
局所排気装置やプッシュプル型排気装置などは使用している限り、年1回は点検する必要があります。
これは故障してようが、してまいが定期的に必ずやらなければならないことです。
定期以外でも点検が必要なタイミングがあります。
局所排気装置やプッシュプル型排気装置、除じん装置は初めて使用する時、分解して改造や修理を行ったときは、点検しなければなりません。
点検内容は、定期点検と同じです。
何かしら手を加えた時には、点検が必要なのです。
(点検の記録) 第20条 事業者は、前条の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。 1)点検年月日 2)点検方法 3)点検箇所 4)点検の結果 5)点検を実施した者の氏名 6)点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 |
点検はただやったら終わりではありません。
きちんと記録を残さなければなりません。
点検を行ったら、記録し、3年間保管しなければなりません。
記録がなければ、点検をしたかどうか確認はできません。そして異常があった箇所を後々調べることも出来ないのです。
(補修等) 第21条 事業者は、第17条第2項若しくは第3項の自主検査又は第19条の点検を行った場合において、 異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。 |
点検はやったら終わりというものではありません。
そしてもし故障したり、異常な箇所があっても放置してはいけません。
点検の結果、異常があれば直ちに補修しなければなりません。
異常な箇所があれば、十分に粉じんを排出してくれません。
そのため排気装置は常に正常であることか重要なのです。
まとめ。
【粉じん障害防止規則】
第19条 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行ったときは、点検を行わなければならない。 |
第20条 前条の点検を行ったときは、記録し、3年間保存しなければならない。 |
第21条 点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。 |