○安衛法と仲良くなる粉じん則

粉じん障害防止規則 その13。作業環境の測定

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粉じん作業は、周辺の環境を汚染しながら行うものです。
細かな粒子、粉じんが辺りに漂います。そのような環境下では、作業者の健康を害してしまうのです。

作業者の健康を守るために、作業環境にどれほどの粉じんが漂っているのかを正確に把握する必要があります。
この把握することを、作業環境測定と呼びます。

作業環境測定は、粉じん作業では非常に重要なので、粉じん則に規制されているのです。

【粉じん障害防止規則】

第5章 作業環境測定

(作業環境測定を行うべき屋内作業場)
第25条
令第21条第1号 の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを
著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。

作業環境測定を行うことが義務付けられている場所は決められています。

作業環境測定は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場で行わなければなりません。

安衛令第21条第1号は、「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの」と規定されています。

屋外であれば、風などに拡散されます。(これはこれで、粉じんを撒き散らしていて問題がありますが。)しかし屋内作業では、限られた空間に漂い続けます。
そんな場所にいたら、絶え間なく粉じんを吸い込むことになるのです。

粉じんの作業環境測定には、作業環境測定士による測定でなければなりません。

(粉じん濃度の測定等)
第26条
事業者は、前条の屋内作業場について、6月以内ごとに1回、
定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。

2 事業者は、前条の屋内作業場のうち、土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を
  行う屋内作業場において、前項の測定を行うときは、当該粉じん中の遊離けい酸の
  含有率を測定しなければならない。
  ただし、当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合にあっては、この限りでない。

3 次条第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、
  第1管理区分に区分されることが継続した単位作業場所
  (令第21条第1号 の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に
  基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)については、
  当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長
  (以下この条において「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、
  当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。
  この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1年以内ごとに1回、
  定期に較正された測定機器を使用しなければならない。

4 前項の許可を受けようとする事業者は、粉じん測定特例許可申請書(様式第3号)に
  粉じん測定結果摘要書(様式第4号)及び次の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に
  提出しなければならない。

  1)作業場の見取図

  2)単位作業場所における測定対象物の発散源の位置、主要な設備の配置及び測定点の位置を示す図面

5 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第3項の許可をし、
  又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

6 第3項の許可を受けた事業者は、当該単位作業場所に係るその後の測定の結果の
  評価により当該単位作業場所が第1管理区分でなくなったときは、遅滞なく、文書で、
  その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

7 所轄労働基準監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を
  臨検した場合において、第3項の許可に係る単位作業場所について第1管理区分を維持していないと
  認めたとき又は維持することが困難であると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。

8 事業者は、第1項から第3項までの規定による測定を行ったときは、その都度、
  次の事項を記録して、これを7年間保存しなければならない。

  1)測定日時

  2)測定方法

  3)測定箇所

  4)測定条件

  5)測定結果

  6)測定を実施した者の氏名

  7)測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要

粉じん作業の測定は、一度行えば良いというものではありません。
常時行われている粉じん作業は、仕事内容が変更することで変わりますし、時間帯によっても変わります。
また局所排気装置の故障や能力の低下なども起こります。
つまり日々環境が変わっていくのです。日々変わる環境を把握するためには、定期的に測定する必要があります。

作業環境測定は、6ヶ月以内に1回行わなければなりません。

特に、屋内で土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を行う場合は、遊離けい酸が含まれているかも測定します。

原則として6ヶ月以内に1回行いますが、継続的に良好な環境を維持されている場合は緩和されます。
測定結果の評価が2年以上行われ、その結果が第1管理区分(3段階評価で一番良い評価)で、所轄の労働基準監督署長の許可を受けて場合は、測定間隔を別途決めることができます。この間隔は、厚生労働大臣が定めることになります。

ただしこの測定間隔を別途決める場合は、手続きをしなければなりません。
手続きなためには、必要な書類を労働基準監督署長に提出しなければなりません。

この条件は、作業環境が良好であれば継続します。もし第1管理区分でなくなったら、遅滞なく報告しなければなりません。

また測
定した結果は、7年間保管しなければなりません。

作業環境測定は、作業者の健康を守るために重要なことなのです。

まとめ。

【粉じん障害防止規則】

第25条
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。
第26条
前条の屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。

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