厚生労働省労働局長登録教習機関
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ロープ高所作業はロープに吊るされて作業します。
メインロープやライフラインは文字通り命綱です。これが切れてしまうと、地上まで真っ逆さまです。
何よりも大切なものは、メインロープ等になるのですが、作業者自身も身を守る対策が必要になります。
作業者自身が身を守るものは、保護具です。
高所作業では、作業者は保護具を使用しなければなりません。
保護具の使用についても、安衛則で規定されています。
【安衛則】
(要求性墜落制止用器具の使用) 第539条の7 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性墜落制止用器具を 使用させなければならない。 2 前項の要求性墜落制止用器具は、ライフラインに取り付けなければならない。 3 労働者は、第1項の場合において、要求性墜落制止用器具の使用を命じられたときは、 |
高所作業で作業するときに必須になる保護具は、安全帯(要求性墜落制止用器具)です。
ロープ高所作業を行うときは、安全帯を使用しなければなりません 。
安全帯は、必ずライフラインに取付けます。
ロープ高所作業で使用する安全帯は、足場などで使用するものとは異なりますので注意してください。
胴ベルト型などでは、役に立ちません。
使用するのは、傾斜面・垂直面用のものを使用します。
このタイプの安全帯は、身体保持器具も兼ねており、腰から尻をカバーするようになっています。
フック(ロリップ)もロープに接続し、固定するようになっています。
ロープ高所作業では、用途にあった安全帯を使用します。
(保護帽の着用) 第539条の8 事業者は、ロープ高所作業を行うときは、物体の落下による労働者の危険を防止するため、 労働者に保護帽を着用させなければならない。 2 労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。 |
工事現場では、多くの場合保護帽、ヘルメットの着用が義務付けられています。
これはロープ高所作業でも同様です。
ロープ高所作業を行う時は、落下防止用の保護帽を着用しなければなりません。
墜落・転落用ではなく、飛来・落下用のものです。
上から物が落ちてきた時に、身を守るものですね。
高所なのに墜落用でなくともいいのかと思うかもしれませんね。
これは一応安全帯で墜落防止していることが前提です。
しかしもし墜落したら。かなりの高所なので、衝撃吸収ライナーがあろうが、なかろうが保護帽ではどうしようもないという現実があります。
保護帽で守れるのは上からの落下物だけになるようです。
高所で不安定な場所での作業になります。
そのため安全帯などの保護具は、非常に大切になるのです。
まとめ。
【安衛則】
第539条の7 ロープ高所作業を行うときは、労働者に安全帯を使用させなければならない。 |
第539条の8 ロープ高所作業を行うときは、物体の落下による労働者の危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させなければならない。 |