厚生労働省労働局長登録教習機関
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有害な環境での作業として、有害な排気ガスや排液などを排出するものがあります。
これらに接触すると健康を害しますが、同時に何の処理もせず外に出すと環境を汚染し、公害なったりします。
有害物を排出する場合は、十分な対策が必要になるのです。排気や排液の処理についても、安衛則では規制されています。
(排気の処理) 第579条 事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、 当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による 排気処理装置を設けなければならない。 |
有害な物質を含む排ガスをそのまま排出してはいけません。
そのまま大気中に排出すると、周囲の環境を汚染するともに、作業者や周囲の住民の健康も害します。
有害物質は取り除いて、排出しなければなりません。
有害な物質を含む排気を排出する場合は、局所排気装置などとともに処理設備で適切に処理しなければならない。
まず排気を発生とともに吸込み、有害物の種類に応じて吸収や燃焼、集じんなどの処理が必要です。
こうして処理した空気を屋外に排気しなければなりません。
(排液の処理) 第580条 事業者は、有害物を含む排液については、当該有害物の種類に応じて、 中和、沈でん、ろ過その他の有効な方式によって処理した後に排出しなければならない。 |
有害物を含むものには、空気だけでなく、液体もあります。
こういった液体もそのまま垂れ流すことはできません。
有害物を含む排液については、適切に処理した後に排出しなければなりません。
有害物の種類に応じて、中和や沈殿、ろ過などを行います。
こうして無害化した後、排出しなければなりません。
(病原体の処理) 第581条 事業者は、病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、 消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならない。 |
有害物だけでなく、病原体を含んだ排気や排液、廃棄物もそのまま捨てられません。
これらに人が接触すると健康を害してしまいます。
病原体に汚染された排出物は、適切に処理してから排出、廃棄しなければなりません。
処理の仕方は、消毒や殺菌などになります。こういった処理をして後、排出することになります。
有害物や病原体に汚染されたものに接触すると作業者や周りの住民の健康を害しますので、適切に処理することが重要なのです。
まとめ。
【安衛則】
第579条 有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、排気処理装置を設けなければならない。 |
第580条 有害物を含む排液については、有効な方式によって処理した後に排出しなければならない。 |
第581条 病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理した後、排出しなければならない。 |