衛生管理○安衛法と仲良くなる

有害な作業場での衛生管理 その5。 立入禁止の場所。

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健康を害するような有害な場所に無防備にに立ち入ると、健康を害してしまいます。
関係者は十分に対策して作業に当たりますので、ある程度は保護されますが、関係者以外はそうではないのです。

ふらっと立ち入った人は、保護具を身に着けていません。また危険に対する知識もありません。
このような人が入らないように、立入禁止にしなければならないのです。

立入禁止とすべき場所などは、安衛則で規定されています。

【安衛則】

(立入禁止等)
第585条
事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、
かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

  1)多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所

  2)多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所

  3)有害な光線又は超音波にさらされる場所

  4)炭酸ガス濃度が1.5パーセントを超える場所、酸素濃度が18パーセントに満たない場所
   又は硫化水素濃度が100万分の10を超える場所

  5)ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所

  6)有害物を取り扱う場所

  7)病原体による汚染のおそれの著しい場所

2 労働者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、
  みだりに立ち入ってはならない。

有害な場所は健康を害する危険があるので、関係者以外は立入禁止とし、明示しなければなりません。

具体的に、次のような場所では、立入禁止とします。

1)高熱の物を大量に扱う、または暑い場所
2)低温の物を大量に扱う、または寒冷な場所
3)有害な光線又は超音波にさらされる場所
4)炭酸ガス濃度が1.5パーセントを超える場所、酸素濃度が18パーセントに満たない場所、硫化水素濃度が10ppm(100万分の10)を超える場所
5)ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
6)有害物を取り扱う場所
7)病原体による汚染のおそれの著しい場所

このような場所では、作業の知識を持ち、保護具を着用した作業者以外は、立入禁止としなければなりません。

(表示等)
第586条
事業者は、有害物若しくは病原体又はこれらによって汚染された物を、
一定の場所に集積し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

有害な環境は作業は立入禁止としなければなりません。
しかし健康を害する場所はそのような作業場所だけではありません。汚染された物を保管している場所に立ち入っても健康を害することもあります。

有害物や病原体などに汚染された物を集積している場所は、表示しなければなりません。

立入禁止措置とまではされていませんが、十分に注意を促さなければならないのです。

関係のない人が立ち入って、健康を害さないように十分な配慮が必要なのです。

まとめ。

【安衛則】

第585条
事業者は、有害な場所は関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、表示しなければならない。
第586条
有害物若しくは病原体又はこれらによって汚染された物を、一定の場所に集積し、表示しなければならない。

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