衛生管理○安衛法と仲良くなる

有害な作業場での衛生管理 その7。 騒音と炭酸ガスの測定。

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有害な環境での作業としては、化学物質などの有害物にさらされる(曝露する)ものがあります。
例を挙げると、福島第一原発事故により高濃度の放射能の場所で除染作業などを行うなどです。このような場所では、特別教育を受講し、隙間なく防護服を来て作業しなければなりません。

この他の有害な環境というものは、騒音が満ちている環境というものがあります。
ずっと騒音にさらされていると、難聴などの障害を患うだけでなく、心や体を害してしまいます。

たかが音ですが、されど音です。
古い事件ですが、ピアノ殺人事件というものがありました。今も隣近所の騒音はトラブルの元になっています。

業務上発生する騒音で、心身の健康被害を防ぐために、安衛則では規定があります。

【安衛則】

(騒音の測定等)
第590条
事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、
6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度、次の事項を記録して、
  これを3年間保存しなければならない。

  1)測定日時

  2)測定方法

  3)測定箇所

  4)測定条件

  5)測定結果

  6)測定を実施した者の氏名

  7)測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要

第588条は著しい騒音を発生させる作業についてまとめられています。
こうような場所では、作業者や周辺住民にどの程度の影響があるのかを調査しなければなりません。

騒音の著しい作業場では、6が月以内に1回、騒音測定をしなければなりません。

測定結果により、騒音の発生源を防音パネルで覆ったりして低減したり、耳栓などの保護具を使用するなどの対策を検討することになるのです。

第591条
第事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設
若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程
若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による測定を行った場合について準用する。

騒音が発生している作業場では、低減措置などが行われ、ある程度は騒音が抑えられています。
しかし設備や作業工程が変更されると、今までの低減措置の効果が小さくなく可能性があります。

著しい騒音を発生させる作業場の設備を変更、作業工程や方法を変更した場合は、遅滞なく以前と同等の騒音レベルにしなければなりません。

遅滞なくとは、すぐにという意味です。変更があったとしても、騒音が大きくならないようにしなければならないということなのです。

(坑内の炭酸ガス濃度の測定等)
第592条
事業者は、第589条第1号の坑内の作業場について、1月以内ごとに1回、
定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。

2 第590条第2項の規定は、前項の規定による測定を行った場合について準用する。

有害物の中には、ガスとして空気中に漂うものがあります。
特にトンネル作業など換気の悪い場所では、ガスが排気されずいつまでも漂うことがあります。

有毒なガスも様々な種類がありますが、注意しなければならないものとして炭酸ガスがあります。トンネル内、坑内では炭酸ガスが発生すると危険です。

坑内の作業では、炭酸ガスの濃度測定を1ヶ月以内に1回行わなければなりません。

炭酸ガスは地中から発生することもあります。もし一定の濃度以上であれば、換気措置が必要になるのです。

有害な環境での作業は、作業者の健康を害します。そのためにはまず測定して現状を把握し、その後低減措置を行わなければならないのです。

まとめ。

【安衛則】

第590条
著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
第591条
著しい騒音を発する屋内作業場の施設の設備、作業工程、作業方法を変更した場合は、等価騒音レベルを測定しなければならない。
第592条
坑内の作業場について、1月以内ごとに1回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。

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