衛生管理○安衛法と仲良くなる

作業場の照明、採光管理

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屋内、屋外に問わず暗い場所では、仕事になりません。
そのため作業場は一定の明るさが大事です。

当たり前のように事務所にある照明は、健康的で効率的に仕事を行うために大切なことです。この照明の明るさは、基準があります。

照明の明るさは、安衛則で規定されています。

【安衛則】

第4章 採光及び照明

(照度)
第604条
事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる
作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。
ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を
行なう作業場については、この限りでない。

基準
普通の作業 150ルクス以上
粗な作業 70ルクス以上

作業には適した明るさが必要です。

作業区分によって、照明の基準を満たさなければなりません。

照明の基準は、次の通りです。

精密な作業 300ルクス以上
普通な作業 150ルクス以上
粗な作業  70ルクス以上

精密な作業ほど、明るい照明が必要なのです。

明るさについては、光度計で調べて基準を満たさなければならないのです。

粗な作業とは、港の倉庫で荷物を積んだり、下ろしたりする作業などです。
ちなみにこの時に必要な70ルクスとは、外灯の下くらいの明るさです。

(採光及び照明)
第605条
事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、
かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、6月以内ごとに1回、
  定期に、点検しなければならない。

作業場の照明の明るさは、作業者の負担にならないようにする必要があります。
あまりにチラついている照明の下では、ストレスが溜まって仕方がないでしょう。
ただ明るければよいというものではないのです。

採光や照明が、明暗の対照が著しくなく、まぶしくないようにしなければなりません。
また、6ヶ月以内に1回、定期に照明設備の点検しなければなりません。

照明は作業効率に関わるだけでなく、健康や安全性にも関わります。

ちなみにデスクワークでも、明るさが目などの疲労などに関わってきます。

黄昏時の高所作業では、足元が覚束なくなり、場合によっては作業床から足を踏み外してしまうこともあります。明るさは命にかかわるのです。

適切な環境作りには、照明の管理も重要なのです。

まとめ。
【安衛則】

第604条
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、準に適合させなければならない。
採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

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