厚生労働省労働局長登録教習機関
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作業場での湿度や温度管理は、健康的な作業のために重要です。
管理のためには、温度や湿度の測定などを入念に行わなければなりません。
特にトンネル工事で、坑内などの測定や管理が重要です。
安衛則では、湿度や気温の管理についての規定があります。
【安衛則】
(給湿) 第610条 事業者は、作業の性質上給湿を行なうときは、有害にならない限度においてこれを行ない、 かつ、噴霧には清浄な水を用いなければならない。 |
作業の性質によっては、湿度を保つ必要があります。このような作業の時は、闇雲に水蒸気などを撒き散らせばよいものではありません。
給湿作業を行う時は、有害にならないようにしなければなりません。
また清浄な水を噴霧しなければなりません。
噴霧する水が汚染されていたら、健康を害してしまうので、少なくとも水道水を使う必要があるでしょう。
(坑内の気温) 第611条 事業者は、坑内における気温を37度以下としなければならない。 ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助 又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。 |
トンネル工事などでは、常に坑内で作業します。
坑内は地熱などにより、高温になることがあります。しかも風通しが悪いため、熱が外に発揮できません。
坑内作業では、気温37度以下としなればなりません。
熱を下げるための設備が必要になるのです。
ただし救助など緊急を必要とする場合は、必要な措置をとって作業することが出来ます。
(坑内の気温測定等) 第612条 事業者は、第589条第2号の坑内の作業場について、 半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。 2 第590条第2項の規定は、前項の規定による測定を行った場合について準用する。 |
坑内作業では、37度以下としなければなりません。そして定期的に測定しなければなりません。
坑内作業では、半月以内に1回、気温の測定をしなければなりません。
測定時、気温が上昇していたならば、対処が必要になるのです。
坑内では、場合によっては熱との戦いです。
高すぎる熱は、作業者を苦しめることになるのです。
吉村昭の「高熱隧道」という小説は、まさにトンネル工事での高熱との戦いを描いています。
まとめ。
【安衛則】
第610条 作業の性質上給湿を行なうときは、有害にならない限度において清浄な水で噴霧を行なわなければならない。 |
第611条 坑内における気温を37度以下としなければならない。 |
第612条 坑内の作業場について、半月以内ごとに1回、気温を測定しなければならない。 |