衛生管理○安衛法と仲良くなる

食堂や炊事場の管理

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ある程度の規模になると、社員食堂を置いているところも多いと思います。
食堂は食事をする場所なので、衛生面では気をつけなければなりません。

清掃や消毒を怠ると、食中毒の危険があります。

食堂設備についても、安衛則で規定があります。

【安衛則】

第8章 食堂及び炊事場

(食堂)
第629条
事業者は、第614条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を
設けなければならない。
ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。

有害物を取り扱ったり、騒音などが満ちている環境では、落ち着いて食事などとれません。
また有害物が周りあれば、それも取り込んでしまう恐れもあります。
食事の時は、そんな不安からは開放されたいです。

有害な作業場では、作業場外に食事の設備を設けなければなりません。

もしそのような設備が設けられないのであれば、飲食させてはいけません。

(食堂及び炊事場)
第630条
事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところに
よらなければならない。

  1)食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が十分であって、
   そうじに便利な構造とすること。

  2)食堂の床面積は、食事の際の一人について、1平方メートル以上とすること。

  3)食堂には、食卓及び労働者が食事をするためのいすを設けること
   (いすについては、坐食の場合を除く。)。

  4)便所及び廃物だめから適当な距離のある場所に設けること。

  5)食器、食品材料等の消毒の設備を設けること。

  6)食器、食品材料及び調味料の保存のために適切な設備を設けること。

  7)はえその他のこん虫、ねずみ、犬、猫等の害を防ぐための設備を設けること。

  8)飲用及び洗浄のために、清浄な水を十分に備えること。

  9)炊事場の床は、不浸透性の材料で造り、かつ、洗浄及び排水に便利な
   構造とすること。

  10)汚水及び廃物は、炊事場外において露出しないように処理し、
   沈でん槽を設けて排出する等有害とならないようにすること。

  11)炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。

  12)炊事従業員には、炊事に不適当な伝染性の疾病にかかっている者を
   従事させないこと。

  13)炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を使用させること。

  14)炊事場には、炊事従業員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

  15)炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。

食堂などでは、炊事場が併設されていることが多いです。
炊事場は、料理を作るところです。ここが衛生的でないと、食中毒などの問題を引き起こします。

食堂や炊事場は、適切な措置がとられていなければなりません。

適切な措置というものは1号から13号までと多数あるのですが、重要なことして、部外者に立ち入らせないことです。
また使用する便所も調理師専用に設けなければなりません。

外部からウイルスや菌を持ち込ませないようにする必要があるのです。

(栄養の確保及び向上)
第631条
事業者は、事業場において労働者に対し給食を行なうときは、当該給食に関し、栄養の確保及び
向上に必要な措置を講ずるように努めなければならない。

小中学校では給食が出されます。会社で給食というのは少ないのですが、社員食堂では決まったメニューが出されることが多いです。
定番のラーメンやカレーとは別に、本日の定食などもありますね。

給食などを提供する場合は、適切な栄養になるように努めます。

この条文は努力義務ですので、絶対栄養バランスがとれているものでなければならない、ということありません。

しかし肉だけとか、炭水化物のみの定食より、野菜なども適切に入っているものの方が望ましいということです。

(栄養士)
第632条
事業者は、事業場において、労働者に対し、1回100食以上又は1日250食以上の給食を行なうときは、
栄養士を置くように努めなければならない。

2 事業者は、栄養士が、食品材料の調査又は選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、
  労働者のし好調査、栄養指導等を衛生管理者及び給食関係者と協力して行なうように
  させなければならない。

栄養バランスのとれた食事を提供するためには、栄養について管理する必要があります。
そのためには、管理栄養士が必要です。

1回100食以上、1日250食以上の食事を出す場合は、栄養士を置くように努めなければなりません。

これも努力義務なので、健康維持のためにも置くほうが望ましいです。

食堂などの設備では、安全性だけでなく、栄養面でも注意が必要になるのです。

まとめ。

【安衛則】

第629条
有害な作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。
第630条
事業場に附属する食堂又は炊事場については、適切な措置をとらなければならない。
第631条
事業場において労働者に対し給食を行なうときは、栄養の確保及び向上に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第632条
事業場において、労働者に対し、1回100食以上又は1日250食以上の給食を行なうときは、栄養士を置くように努めなければならない。

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