厚生労働省労働局長登録教習機関
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アセチレン溶接は、爆発の危険があるガスを使うので危険が伴います。
そのため、その装置には安全な措置がなければならないのです。
装置の規格や安全器については、安衛則で規定されているのです。
【安衛則】
アセチレンなどを保管しているタンクやボンベは、内部に高い圧力を備えています。溶接装置はその圧力でガスを噴出し、高熱を発するのです。このような一定の圧力以上を備える溶接装置は、必要な規格をクリアしてなければなりません。
ゲージ圧力で7キロパスカル以上のアセチレン溶接装置は、一定の要件を適合しなければなりません。
この規格は鋼板の厚さや安全弁、圧力計などです。
中でも注意が必要なことは、溶接装置でアセチレンに接する部分に銅又は銅が70%以上含んだ合金を使用してはいけません。
アセチレンは銅と反応しやすいので、使用してはいけません。
(安全器の設置) 第306条 事業者は、アセチレン溶接装置については、その吹管ごとに安全器を備えなければならない。 ただし、主管に安全器を備え、かつ、吹管に最も近接した分岐管ごとに安全器を備えたときは、この限りでない。 2 事業者は、ガスだめが発生器と分離しているアセチレン溶接装置については、発生器とガスだめの |
アセチレン溶接装置で注意が必要なのは逆火という減少です。
逆火とは、ガスの噴出方向と反対方向に火が燃え進むことです。
つまり、ガス管の中に火が入り、出口から容器に向かうことです。
この逆火を防ぐためには安全装置が必要です。この安全装置を安全器といいます。
アセチレン溶接装置には、吹管ごとに安全器を備えなければなりません。
安全器によって、逆火が起こった時、ガスの噴出を止めるのです。
(カーバイドのかすだめ) 第307条 事業者は、カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、その構造は、 次に定めるところに適合するものとしなければならない。 ただし、出張作業等で、移動式のアセチレン溶接装置を使用するときは、この限りでない。 1)れんが又はコンクリート等を使用すること。 2)容積は、カーバイドてん充器の3倍以上とすること。 |
カーバイドとは、炭化物のことです。
アセチレンはカーバイドに水を反応させることで発生させます。
反応し終えたカーバイドのかすは適切に処理しなければなりません。
カーバイドのかすだめは安全な場所に設け、一定の構造を備えなければなりません。
構造は、レンガやコンクリート製で、容積はカーバイドてん充器の3倍以上としなければなりません。
まとめ。
【安衛則】
第305条 ゲージ圧力7キロパスカル以上のアセチレン溶接装置や発生器は、定められた用件を満たさなければならない。 |
第306条 アセチレン溶接装置については、その吹管ごとに安全器を備えなければならない。 |
第307条 カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、適切な構造でなければならない。 |