石綿・アスベスト○安衛法と仲良くなる

石綿、アスベストの取り扱い時の危険防止 その4。

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石綿を使った建物などを取り壊す作業を行う場合には、事前に届出を提出しなければなりません。
これは、労働基準監督署などに作業実施の情報を伝えるためのものです。

連絡する対象は、このような公的機関に対してだけではありません。
最も健康被害を患うおそれがあるのは、作業者です。

そのため、作業者にも石綿の除去作業であることなどを伝えなければなりません。

このような作業者などへの通知についても石綿則に規定されています。

【石綿則】

(石綿等の使用の状況の通知)
第8条
第3条第1項各号に掲げる作業を行う仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から
請け負わないで注文している者をいう。)は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物、
工作物又は船舶における石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない。

石綿を含む壁や柱などを使った建物の解体作業などを行うときは、実際に作業を行う業者は、その実態について知っていなければなりません。

石綿を含む建物などの解体作業の発注者は、作業の請負業者に、石綿の使用状況を通知するようにします。

これは、「努めなければならない」とあるので、努力義務です。そのため通知がなくとも、違反というものではありません。
しかし、石綿による健康被害を防ぐためには、調査し、その結果を伝えることに越したことはありません。

(建築物の解体工事等の条件)
第9条
第3条第1項各号に掲げる作業を行う仕事の注文者は、石綿等の使用の有無の調査、
当該作業等の方法、費用又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規定の遵守を
妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

石綿の除去作業では、機材や保護具などが必要になります。
これらを準備するのには、相応の費用がかかります。

また工期を短く設定して発注すると、準備や作業ができないことがあります。

おろそかな発注条件をつけると、法令に違反せざる得ないこともでてきます。

石綿除去を含む解体作業を発注する場合、法令遵守を妨げるのある条件をつけないように配慮しなければなりません。

請負者に違反させるような作業をさせてはいけないということです。

第2節 労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置
第10条
事業者は、その労働者を就業させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等又は当該建築物
若しくは船舶に設置された工作物(次項及び第4項に規定するものを除く。)に
吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により
石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、
当該吹き付けられた石綿等又は保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を
講じなければならない。

2 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等
  又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(第4項に規定するものを除く。)に
  吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により
  石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、
  労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。

3 労働者は、事業者から前項の保護具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

4 法第34条 の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が
  共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が
  損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露する
  おそれがあるときは、第1項に規定する措置を講じなければならない。

石綿が使用されている建物などを解体する場合は、作業者が解体時の粉じんを吸い込まないようにしなければなりません。
吸い込まないようにするためには、準備が必要です。

石綿の粉じんばく露のおそれがある作業では、作業者に呼吸用保護具や保護衣などを使用させなければなりません。

保護具の使用は、第4条で決めた湿潤化などの飛散防止対策と併用して行います。

また複数の事業者が使用する廊下などで石綿が飛散するおそれがある場合も、呼吸用保護具などをしようしなければなりません。

まとめ

【石綿則】

第8条
石綿業務関わる仕事の発注者は、請負人に対し、石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない。
第9条
石綿業務関わる注文者は、石綿等の使用の有無の調査、作業等の方法で、法令を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
第10条
建築物に吹き付けられた石綿等にばく露するおそれがあるときは、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。

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