厚生労働省労働局長登録教習機関
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石綿の除去作業では、局所排気装置などを使って、作業者が吸い込むのを防いだり、外部に漏れ出すことを防ぎます。
しかし局所排気装置などが故障したりしていると、十分に吸い込んだりしてくれないことになります。
局所排気装置などはいつも正常に稼働しなければなりません。
正常を保つためには、日頃からの点検が必要になるのです。
局所排気装置などの点検についても、石綿則に規定されています。
【石綿則】
(定期自主検査を行うべき機械等) 第21条 令第15条第1項第9号 の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置 及び除じん装置(石綿等に係るものに限る。)は、次のとおりとする。 1)第12条第1項の規定に基づき設けられる局所排気装置 2)第12条第1項の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置 3)第18条第1項の規定に基づき設けられる除じん装置 |
石綿の除去作業では、適切な換気装置を使用しなければなりません。
局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置は定期的に自主検査しなければなりません。
これらの機械は正常に稼働して、作業者の健康被害を小さくし、周りの環境への影響も小さくするのです。
局所排気装置などは、定期的に点検しなければなりません。
そしてその頻度も決められています。
局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置は1年以内に1回、定期的に自主検査しなければなりません。
点検するところは、各号に定められている次の項目です。
○局所排気装置
1.フード、ダクト及びファンの状態。摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷などの程度
2.ダクト及び排風機内の塵埃のたい積状態
3.ダクトの接続部の緩み
4.電動機とファン間のベルトの作動状態
5.吸気及び排気の能力
6.その他性能に関すること
○プッシュプル型換気装置
1.フード、ダクト及びファンの状態。摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷などの程度
2.ダクト及び排風機内の塵埃のたい積状態
3.ダクトの接続部の緩み
4.電動機とファン間のベルトの作動状態
5.吸気及び排気の能力
6.その他性能に関すること
3)除じん装置
1.構造部分の状態。摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷などの程度
2.装置内における塵埃 のたい積状態
3.ろ過除じん方式の除じん装置では、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
4.処理能力
5.その他性能に関すること
局所排気装置とプッシュプル型換気装置は点検項目は同じですね。
除じん装置は、ろ過除じん装置だけ、項目が増えます。
(定期自主検査の記録) 第23条 事業者は、前条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。 1)検査年月日 2)検査方法 3)検査箇所 4)検査の結果 5)検査を実施した者の氏名 6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 |
点検を行っても、何も記録がなければ、証拠になりません。
定期自主点検を行ったら、記録し、3年間は保存します。
機械の点検記録は、機械の異常を確認したり、修理の履歴を確認するためにも大事なことです。
まとめ。
【石綿則】
第21条 局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置は定期自主点検を行なわなければならない。 |
第22条 1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。 |
第23条 自主検査を行ったときは、記録し、これを3年間保存しなければならない。 |