厚生労働省労働局長登録教習機関
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石綿の作業を行う作業者は、危険に晒されます。
危険性を知らないままだと、知らず知らずのうちに健康を害してしまうことになります。
危険作業に従事する労働者には、特別な教育が必要になります。
特別教育についても、石綿則に規定されています。
【石綿則】
(特別の教育)
事業者は、第4条第1項各号に掲げる作業に係る業務に労働者を就かせるときは、 1)石綿の有害性 2)石綿等の使用状況 3)石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 4)保護具の使用方法 5)前各号に掲げるもののほか、石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 2 労働安全衛生規則 (以下「安衛則」という。)第37条 及び第38条並びに前項に |
石綿を取扱う作業は危険を伴うので、知識が必要です。
石綿作業を行う労働者は、特別教育を受けなければなりません。
特別教育では、次の内容を学ばなければなりません。
1.石綿の有害性
2.石綿等の使用状況
3.石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
4.保護具の使用方法
5.石綿等のばく露の防止に関し必要な事項
作業者は特別教育を受けなければなりませんが、作業主任者は技能講習を受けなければなりませんので、区別しましょう。
(休憩室)
事業者は、石綿等を常時取り扱い、又は試験研究のため製造する作業に労働者を 2 事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。 1)入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した物を 2)入口には、衣服用ブラシを備えること。 3 労働者は、第1項の作業に従事したときは、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に |
石綿作業では、呼吸用保護具や全身に保護衣を着けるなどして、なかなかの重装備になります。
また石綿を外部に飛散させることはできないので、作業場は密閉されています。
そのため長時間の作業は困難です。
作業と作業の合間には、十分に休憩をとらなければなりません。
石綿を取扱う作業では、作業場以外の場所に休憩所を設けなければなりません。
休憩所には、石綿を持ち込むことはできません。
そのため休憩所に入る前には、十分に除去させなければなりません。
入口では、靴底に付着した石綿を除去するため濡れマットなどを起きます。また衣服に付着した石綿を除去するためブラシを準備しなければなりません。
休憩する場所では、衣服を脱ぐので吸引を防ぐ必要があるのです。
まとめ。
【石綿則】
第27条
石綿の除去作業に従事する労働者は特別教育を修了しなければならない。 |
第28条
石綿等を常時取り扱う作業に労働者を従事させるときは、作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。 |