厚生労働省労働局長登録教習機関
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職長教育は、職場の安全と労働者の健康を守るために、新たに職長に就任する者に対して実施される必須の教育です。労働安全衛生法第60条に基づいて設定されたこの教育は、労働災害を防止するために重要な役割を果たします。2023年4月1日の法改正により、その対象業種はさらに拡大され、多種多様な職場での安全衛生管理の質の向上が必要とされています。
職長教育は、労働現場での労働者の安全と健康を守るために不可欠なプログラムです。労働安全衛生法に基づき制定されたこの教育は、職長が適切な安全衛生管理を行う上で必要な知識と技術を習得することを目的としています。
職場の安全を確保し、すべての労働者が健康に作業を続けられるよう、安全衛生に関する法律、危険予防策、緊急時の対応策など、幅広いトピックについて学びます。職場での安全文化の醸成と労働災害の予防に向けた重要な一歩となります。
職長教育は資格試験とは異なり、法律(安衛法第60条)によって職長に義務付けられた教育プログラムです。この教育を受けることで、職長は職場での安全衛生管理に必要な知識を習得し、労働者への適切な指導や監督を行う能力を養います。
重要なのは、職長がこの教育を通じて、職場の安全文化をリードし、労働災害の発生職場のリーダーとして、職場でのコミュニケーションの向上やチームワークの促進にも寄与します。
平成12年3月28日付け基発第179号により、建設業などの協力会社は職長とともに安全衛生責任者も選任することが義務づけられました。そのため建設業では職長・安全衛生責任者をあわせた教育を行うことが一般的です。しかし本来は、職長と安全衛生責任者の役割は異なります。安全衛生責任者は、元請けや協力会社が一体となった統括管理において、連絡調整の役割などを担います。
これに対して、職長教育は、直接作業現場で労働者を指導し、日々の安全管理を行う職長向けに特化しています。具体的な安全対策、リスク評価、事故発生時の対応など、現場で直面する問題に焦点を当てた内容が扱われます。
職長は、職場の安全と労働者の健康を確保するための中心的な役割を担います。彼らは労働安全衛生法に基づく指導や監督の責務を持ち、労働現場での安全衛生管理の実践者です。
職長の責任には、安全な作業方法の確立、労働者の安全教育、作業環境の危険因子の識別と管理、緊急事態への迅速な対応が含まれます。また、職長は労働者からの安全に関するフィードバックを受け、改善策を講じる役割も果たします。
このようにして、職長は職場の安全衛生水準を向上させ、労働災害のリスクを最小限に抑える重要な役割を担っています。
職長教育の内容は、労働安全衛生法に基づき、特定の業種の職長に新任する際に受講が義務付けられている教育です。具体的には、職長教育では以下のような内容が含まれます。
効率的かつ安全な作業方法の選定と労働者の配置は、労働災害を防ぐ上で重要な要素です。
職長教育では、作業リスクの評価方法、安全な作業手順の策定、労働者の能力や健康状態に合わせた配置計画の立案など、具体的なスキルが教えられます。これにより、職長は労働者が安全に作業できる環境を整えることができます。
職長は、労働者への安全指導と監督において中心的な役割を果たします。教育プログラムでは、有効なコミュニケーション技術、教育と訓練の方法、労働者のモチベーションの向上策などが取り上げられます。さらに、労働者からの安全に関するフィードバックの収集とそれに基づく改善措置の実施方法についても学びます。
これらのスキルにより、職長は労働者の安全意識を高め、安全な作業環境の維持に貢献します。
職場の安全を確保するためには、危険性や有害性の定期的な調査と、その結果に基づく対策の講じ方を知ることが不可欠です。職長教育では、リスク評価の方法、危険性・有害性の特定と評価、対策といったテーマが扱われます。また、事故や健康障害のデータを分析して予防策を立てる方法についても学びます。
これにより、職長は職場の安全衛生管理を効果的に実施できるようになります。
緊急事態や異常事態が発生した際には、職長が迅速かつ適切な対応を取ることが求められます。このために、職長教育では緊急事態対応計画の作成、事故発生時の初動対応、労働者の避難誘導方法などについて学びます。また、事故発生後の報告手続きや事後処理についても学習します。
これらの知識とスキルを身につけることで、職長は緊急時における職場の安全と労働者の健康管理に貢献します。
職場での労働災害を防ぐためには、日々の安全管理活動が重要です。職長教育では、安全衛生協議会の開催方法、安全パトロールの実施、労働者の安全衛生教育計画の策定など、労働災害防止のための活動について学びます。さらに、新しい安全技術や機器の導入、作業環境の改善提案、職場の安全衛生文化の醸成といったテーマも取り上げられます。
これらの活動を通じて、職長は労働者が安全に作業できる環境を維持し、職場全体の安全衛生水準を向上させることができます。
安全衛生責任者は、統括管理の安全衛生管理体制の構築と維持を担う重要な役割を持っています。彼らは、安全衛生方針の策定、リスク評価の実施、事故防止策の立案と実行、緊急時対応計画の策定、そして労働者への安全衛生教育の提供など、職場の安全衛生に関わる幅広い活動を統括します。
安全衛生責任者の目的は、職場での事故や健康管理りを未然に防ぐことにあります。
統括安全衛生管理は、建設現場など元請け、協力会社が一体となって仕事を行う混在作業上において、職場の安全衛生水準を維持・向上させるための管理形態です。
このプロセスには、安全衛生目標の設定、リスクの特定と評価、リスクに基づいた予防措置の実施、そしてこれらの措置の効果の監視と評価が含まれます。効果的な統括安全衛生管理を進めるためには、定期的な安全衛生協議会の開催、労働者とのコミュニケーションの促進、そして安全衛生パフォーマンスの継続的な改善への取り組みが不可欠です。
このアプローチにより、職場は安全な作業環境を確保し、労働者の健康を守ることができます。
職長教育を受講する方法には、複数のオプションがあります。これにより、職長は自分の状況や職場のニーズに最適な方法を選択することができます。
最も一般的な受講方法は、指定された教育機関や安全教育センターで行われる対面式の講習です。この方法では、講師から直接指導を受けることができ、質疑応答やグループ演習を通じて、より深い理解を得ることが可能です。また、他の職長との情報交換も行えるため、異なる業種や職場での安全管理の実践例に触れることができます。
企業や組織が職場内で特別に講習を開催することも可能です。この方法では、講師が直接職場を訪れ、職長や労働者に対してカスタマイズされた教育を提供します。出張受講は、特定の業務や作業環境に特化した内容を学ぶのに適しており、職場全体の安全衛生意識の向上に貢献します。
オンラインで受講することもできます。講師が直接会場に伺わず、オンラインにて講習を実施します。講習はライブです。受講生は会社の会議室に集合または個別の端末からアクセスして受講します。グループ演習など出張講習などと同様のプログラムを提供します。
2023年4月1日施行の労働安全衛生法の改正により、職長教育の対象となる業種が拡大されました。これにより、より多くの職場で安全衛生管理の質の向上が期待されています。
・建設業
・製造業
※ただし、次に掲げるものを除く。
食料品製造業・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び 動植物油脂製造業を除く。) 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。) 衣服その他の繊維製造業 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。) 新聞業・出版業・製本業及び印刷物加工業
・電気業
・ガス業
・自動車整備業
・機械修理業
改正前の職長教育対象業種は、建設業や製造業など、物理的リスクが特に高い分野に限られていました。これらの業種での作業には、重機械操作や危険物質取扱いなど、高度な安全管理が求められます。建設業では、建築物の建設や土木工事の際の安全確保が、製造業では、機械操作中の事故防止や化学物質使用時の安全対策が職長の主な責務となっていました。職長は現場での安全衛生管理の専門家として、事故防止と労働環境の改善に不可欠な役割を果たしています。
製造業のうち各業種
・食料品製造業
※うま味調味料製造業および動植物油脂製造業に関しては以前から対象
・新聞業
・出版業
・製本業および印刷物加工業
これらの業種の追加により、オフィスワークや店舗運営、教育現場、医療施設など、以前は職長教育の対象外であった職場での安全衛生管理が強化されることになりました。これに伴い、新たに対象となった業種の職長は、労働環境におけるリスクの特定と評価、労働災害の予防策の立案と実施、職場での健康促進活動など、安全衛生管理に関する広範な知識と技術を習得することが求められます。
これにより、職場での事故や健康障害の発生を未然に防ぎ、すべての労働者が安全かつ健康に働ける環境の実現に貢献することが期待されています。
安全教育センター及び専門教育機関では、法改正を機に対象業種が広がったことに伴い、職長教育講習の開催に力を入れています。これにより、職長は最新の安全衛生管理に関する知識と技術を学ぶ機会を得られ、職場での安全衛生管理者としての重要な役割を効果的に果たせるようになります。
また、教育機関が業種特有のニーズに応える形で特化した講習を提供していることもあり、職長は自職場に最適な教育プログラムを選ぶことが可能です。このような教育の提供は、職場の安全文化の向上と労働災害の減少に大きく貢献しています。
5名からの受講で出張講習も行っておりますので、詳しくはこちらのページから御覧ください。