当センターでは下記労働局長の登録教習機関として、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を開催いたします。
修了試験合格者には修了証を発行いたします。この機会に多数の方が受講の上、資格を取得されますようご案内申し上げます。
宮城労働局長登録教習機関 (第05-0313-12号)
北海道労働局長登録教習機関 (北労衛教第20号)
福島労働局長登録教習機関 (第274号)
岩手労働局長登録教習機関 (第124-3号)
金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習について
労働安全衛生法第14条、同施行令第14条などで定められる業務については、作業主任者を選任しなければなりません。
金属アーク溶接等業務については、令和4年4月1日から特定化学物質作業主任者の選任が義務になっておりました。
しかし、特定化学物質作業主任者技能講習は、金属アーク溶接業務についての内容が充実しているわけではありません。
このような背景をもあり、令和6年1月1日から、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習が設けられました。
これは従来の特定化学物質作業主任者技能講習の内容から、特に金属アーク溶接等に関わる内容中心にまとめたもので、1日間の講習となっております。
すでに特定化学物質作業主任者技能講習を修了した方は受講の必要はありませんが、今後金属アーク溶接等に従事する方には必須となります。