【安衛令別表】
別表第7 建設機械(第10条、第13条、第20条関係)
1 整地・運搬・積込み用機械
1)ブル・ドーザー
2)モーター・グレーダー
3)トラクター・シヨベル
4)ずり積機
5)スクレーパー
6)スクレープ・ドーザー
7)1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 |
2 掘削用機械
1)パワー・シヨベル
2)ドラグ・シヨベル
3)ドラグライン
4)クラムシエル
5)バケツト掘削機
6)トレンチャー
7)1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 |
3 基礎工事用機械
1)くい打機
2)くい抜機
3)アース・ドリル
4)リバース・サーキユレーシヨン・ドリル
5)せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)
6)アース・オーガー
7)ペーパー・ドレーン・マシン
8)1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 |
4 締固め用機械
1)ローラー
2)1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 |
5 コンクリート打設用機械
1)コンクリートポンプ車
2)1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 |
6 解体用機械
1)ブレーカ
2)1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 |