○安衛法と仲良くなる

安衛令 別表第7

【安衛令別表】

別表第7 建設機械(第10条、第13条、第20条関係)

1 整地・運搬・積込み用機械

  1)ブル・ドーザー

  2)モーター・グレーダー

  3)トラクター・シヨベル

  4)ずり積機

  5)スクレーパー

  6)スクレープ・ドーザー

  7)1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

2 掘削用機械

  1)パワー・シヨベル

  2)ドラグ・シヨベル

  3)ドラグライン

  4)クラムシエル

  5)バケツト掘削機

  6)トレンチャー

  7)1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

3 基礎工事用機械

  1)くい打機

  2)くい抜機

  3)アース・ドリル

  4)リバース・サーキユレーシヨン・ドリル

  5)せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)

  6)アース・オーガー

  7)ペーパー・ドレーン・マシン

  8)1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

4 締固め用機械

  1)ローラー

  2)1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

5 コンクリート打設用機械

  1)コンクリートポンプ車

  2)1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

6 解体用機械

  1)ブレーカ

  2)1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

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