○安衛法と仲良くなるクレーン作業玉掛け通達・ガイドライン

安全な玉掛け作業のガイドライン

4866638059_d70f577d00.jpg

玉掛けは、有資格作業なので、特別教育もしくは技能講習を修了したものでなければ、行うことはできません。

技能講習内では、玉掛け作業についてや、安全に吊り荷作業を行うためにチェックしなければならないことなどを学びます。
パイプのような長尺物や幅広のものにはどのように、ワイヤロープをかけたらいいのか、しっかりとした知識がなければできません。

下手な掛け方を行うと、吊っている最中に、荷物がバランスを崩し、落下してしまいます。

日常的に行われる、たかがワイヤの掛け方。
このワイヤの掛け方1つで、作業員全員の安全を守ることになるのです。

とはいえ、作業方法については、法律で規定されていません。
玉掛けのワイヤロープ等についての基準や不適格要件などは、安衛法等で規定されています。
しかし、作業方法や管理方法については、触れられていないのです。

いわば、資格を受けた玉掛け者に任せるといったことでしょうか。

しかし、玉掛けをしっかり行われておらず、吊り荷が落下するなどの事故も少なくなったのでしょう。

条文に玉掛けについて追加するほどではありませんが、何かしら対策を必要となりました。

そこで、労働基準監督署長の通達(基発)という形で、玉掛け作業のガイドラインを策定しました。
このガイドラインが安全に玉掛け作業を行うための、基準になっているのです。

今回は、玉掛け作業のガイドラインについてです。

基発第96号(平成12年2月24日)

玉掛け作業の安全に係るガイドラインの策定について

玉掛け作業は、製造業、建設業等において、日常的に
頻繁に行われる作業であり、最近10年間のクレーン及び
移動式クレーンに係る死亡災害の発生状況を見ると、
不適正な玉掛け方法等が原因とみられる災害による死亡者が
毎年50人程度となっている。

その内容をみると、玉掛け方法が適切でなかったためにつり荷が
落下したものや、劣化あるいは損傷した玉掛け用具を使用したために、
玉掛け用具が破損し、つり荷が落下したもの等基本的な玉掛け作業に
おける安全上の措置が不十分であったものがみられる。

また、つり上げ荷重が小さいクレーンや1トン未満の比較的軽いつり荷に
係る玉掛け作業においても死亡災害が相当数発生している。

このような状況を踏まえて、今般、玉掛け作業に起因する労働災害を
防止するため、玉掛け者はもちろんのこと、クレーンの運転者、
合図者等の玉掛け作業に関わる労働者の基本的な作業分担、
作業の実施に際しての留意事項等を取りまとめた
「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」を別添のとおり策定したので、
関係事業者に対し、本ガイドラインの周知徹底を図り、
玉掛けに関連する労働災害防止の一層の推進を図られたい。
なお、本ガイドラインについては、別紙のとおり労働災害防止団体等あて
要請を行っているので、了知されたい。

ガイドラインの策定に至った背景について、説明がありますね。
この通達が出されたのは、平成12年です。
平成12年までの10年間で、玉掛け不良が原因と思われる死亡者が、毎年50人もあったとのことです。
これは非常に多いですね。

玉掛け不良で起こる事故で、最も多いものは、「飛来・落下」事故でしょう。
ワイヤロープが切れる、重心がずれて滑り落ちるなどです。

平成25年度の、クレーンや移動式クレーンを使用している際に発生した、飛来・落下による死傷事故は、5件です。
全てが玉掛け不良がどうかは、判別できませんが、毎年50人もの死亡者を出していた時に比べ、非常に減少しているのはわかりますね。

玉掛け事故の減少の原因は、ガイドラインにより、各労働基準監督署等の指導もあるでしょうが、作業者自身の安全意識の高まりも要因といえます。

さて、ガイドラインの中身は、別添にあります。

この別添を見ていきます。

別添

玉掛け作業の安全に係るガイドライン

第1 目的

本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令と相まって、
クレーン、移動式クレーン、デリック又は揚貨装置
(以下「クレーン等」という。)の玉掛け作業等について安全対策を
講じることにより、玉掛け作業等における労働災害を
防止することを目的とする。

第2 事業者等の責務

玉掛け作業を行う事業者は、本ガイドラインに基づき適切な措置を
講じることにより、玉掛け作業等における労働災害の防止に
努めるものとする。

玉掛け作業に従事する労働者は、事業者が本ガイドラインに
基づいて行う措置に協力するとともに、自らも本ガイドラインに
基づく安全作業を実施することにより、玉掛け作業等における
労働災害の防止に努めるものとする。

第3 事業着が講ずべき措置

 1 作業標準等の作成

 事業者は、玉掛け作業を含む荷の運搬作業
 (以下「玉掛け等作業」という。)の種類・内容に応じて、従事する
 労働者の編成、クレーン等の運転者、玉掛け者、合図者等の作業分担、
 使用するクレーン等の種類及び能力、使用する玉掛用具並びに
 玉掛けの合図について、玉掛け等作業の安全の確保に十分配慮した
 作業標準を定め、関係労働者に周知すること。

 また、作業標準が定められていない玉掛け等作業を行う場合は、
 当該作業を行う前に、作業標準に盛り込むべき事項について
 明らかにした作業の計画を作成し、作業に従事する労働者に
 周知すること。

 2 玉掛け等作業に係る作業配置の決定

 事業者は、あらかじめ定めた作業標準又は作業の計画に基づき、
 運搬する荷の質量、形状等を勘案して、玉掛け等作業を行う
 クレーン等の運転者、玉掛け者、合図者、玉掛け補助者等の配置を
 決定するとともに、玉掛け等作業に従事する労働者の中から
 当該玉掛け等作業に係る責任者(以下「玉掛け作業責任者」という。)を
 指名すること。

また、指名した玉掛け作業責任者に対し、荷の種類、質量、形状及び数量、
運搬経路等の作業に関連する惰報を通知すること。

 3 作業前打合せの実施

 事業者は、玉掛け等作業を行うに当たっては、玉掛け作業責任者に、
 関係労働者を集めて作業開始前の打合せを行わせるとともに、
 以下に掲げる事項について、玉掛け等作業に従事する労働者全員に指示、
 周知させること。

 (1) 作業の概要
  イ 玉掛け者が実施する事項
   玉掛けを行うつり荷の種類、質量、形状及び数量を周知させること。

  ロ 運搬経路を含む作業範囲に関する事項
   運搬経路を含む作業範囲、当該作業範囲における建物、
   仮設物等の状況及び当該作業範囲内で他の作業が行われている場合は、
   その作業の状況を周知させること。

  ハ 労働者の位置に関する事項
   玉掛け者、合図者及び玉掛け補助者の作業位置、運搬時の退避位置
   及びつり荷の振れ止めの作業がある場合は、当該作業に係る担当者の
   位置を周知させること。

 (2) 作業の手順

  イ 玉掛けの方法に関する事項
    玉掛け者に対し、使用する玉掛用具の種類、個数及び玉掛けの
    方法を指示すること。
    また、複数の労働者で玉掛けを行う場合は、主担当者を定めること。

  ロ 使用するクレーン等に関する事項
   使用するクレーン等の仕様(定格荷重、作業半径)について玉掛け作業に
   従事する労働者全員に周知するとともに、移動式クレーンを使用する場合は、
   当該移動式クレーンの運転者に対し、据付位置、据付方向及び転倒防止措置に
   ついて確認させること。

 ハ 合図に関する事項
   使用する合図について具体的に指示するとともに、関係労働者に
   合図の確認を行わせること。

  ニ 他の作業との調整に関する事項
   運搬経路において他の作業が行われている場合には、当該作業を
   行っている労働者に退避を指示する者を指名するとともに、
   当該指示者に対し退避の時期及び退避場所を指示すること。

  ホ 緊急時の対応に関する事項
   不安全な状況が把握された場合は、作業を中断することを全員で
   確認させるとともに、危険を感じた場合にクレーン等の運転者に
   作業の中断を伝達する方法について指示すること。

 4 玉掛け等作業の実施
  事業者は、玉掛け等作業の作業中においては、各担当者に以下に掲げる
  事項を実施させること。

 (1) 玉掛け作業責任者が実施する事項

  イ つり荷の質量、形状及び数量が事業者から指示されたものであるかを
   確認するとともに、使用する玉掛用具の種類及び数量が適切であることを
   確認し、必要な場合は、玉掛用具の変更、交換等を行うこと。

  ロ クレーン等の据付状況及び運搬経路を含む作業範囲内の状況を確認し、
   必要な場合は、障害物を除去する等の措置を講じること。

  ハ 玉掛けの方法が適切であることを確認し、不適切な場合は、
    玉掛け者に改善を指示すること。

  ニ つり荷の落下のおそれ等不安全な状況を認知した場合は、
   直ちにクレーン等の運転者に指示し、作業を中断し、つり荷を
   着地させる等の措置を講じること。

 (2) 玉掛け者が実施する事項

  イ 玉掛け作業に使用する玉掛用具を準備するとともに、当該玉掛用具に
   ついて点検を行い、損傷等が認められた場合は、適正なものと交換すること。

  ロ つり荷の質量及び形状が指示されたものであるかを確認するとともに、
    用意された玉掛用具で安全に作業が行えることを確認し、必要な場合は、
    玉掛け作業責任者に玉掛けの方法の変更又は玉掛用具の交換を要請すること。

  ハ 玉掛けに当たっては、つり荷の重心を見極め、打合せで指示された方法で
   玉掛けを行い、安全な位置に退避した上で、合図者に合図を行うこと。
   また、地切り時につり荷の状況を確認し、必要な場合は、再度着地させて
   玉掛けをやり直す等の措置を講じること。

  ニ 荷受けを行う際には、つり荷の着地場所の状況を確認し、打合せで
   指示されたまくら、歯止め等を配置する等荷が安定するための措置を
   講じること。また、玉掛用具の取り外しは、着地したつり荷の安定を
   確認した上で行うこと。

 (3) 合図者が実施する事項
 
  イ クレーン等運転者及び玉掛け者を視認できる場所に位置し、
   玉掛け者からの合図を受けた際は、関係労働者の退避状況を
   確認するとともに、運搬経路に第三者の立入等がないことを
   確認した上で、クレーン等運転者に合図を行うこと。

  ロ 常につり荷を監視し、つり荷の下に労働者が立ち入っていないこと等
   運搬経路の状況を確認しながら、つり荷を誘導すること。

  ハ つり荷が不安定になった場合は、直ちにクレーン等運転者に合図を行い、
   作業を中断する等の措置を講じること。

  ニ つり荷を着地させるときは、つり荷の着地場所の状況及び玉掛け者の
   待機位置を確認した上で行うこと。

 (4) クレーン等運転者が実施する事項

  イ 作業開始前に使用するクレーン等に係る点検を行うこと。
   移動式クレーンを使用する場合は、据付地盤の状況を確認し、
   必要な場合は、地盤の補強等の措置を要請し、必要な措置を講じた上で、
   打合せ時の指示に基づいて移動式クレーンを据え付けること。

  ロ 運搬経路を含む作業範囲の状況を確認し、必要な場合は、
   玉掛け作業責任者に障害物の除去等の措置を要請すること。

  ハ つり荷の下に労働者が立入った場合は、直ちにクレーン操作を
   中断するとともに、当該労働者に退避を指示すること。
  ニ つり荷の運搬中に定格荷重を超えるおそれが生じた場合は、
   直ちにクレーン操作を中断するとともに、玉掛け作業責任者に
   その旨連絡し、必要な措置を講じること。

 5 玉掛けの方法の選定

  事業者は、玉掛け作業の実施に際しては、玉掛けの方法に応じて以下の
  事項に配慮して作業を行わせること。

 (1) 共通事項

  イ 玉掛用具の選定に当たっては、必要な安全係数を確保するか又は
   定められた使用荷重等の範囲内で使用すること。

  ロ つり角度(図1のa)は、原則として90度以内であること。

tamagake01.gif
  ハ アイボルト形のシャックルを目通しつりの通し部に使用する場合は、
   ワイヤロープのアイにシャックルのアイボルトを通すこと。

  ニ クレーン等のフックの上面及び側面においてワイヤロープが
   重ならないようにすること。

  ホ クレーン等の作動中は直接つり荷及び玉掛用具に触れないこと。

  ヘ ワイヤローブ等の玉掛用具を取り外す際には、クレーン等のフックの
   巻き上げによって引き抜かないこと。

 (2) 玉掛け用ワイヤロープによる方法

  標準的な玉掛けの方法は次のとおりであり、それぞれ以下の事項に
  留意して玉掛け作業を行うこと。

  イ 2本2点つり、4本4点つり(図2及び図3)

tamagake02.gif tamagake03.gif
   (イ) 2本つりの場合は、荷が回転しないようにつり金具が荷の
    重心位置より上部に取り付けられていることを確認すること。

   (ロ) フック部でアイの重なりがないようにし、クレーンのフックの
    方向に合ったアイの掛け順によって掛けること。
  ロ 2本4点あだ巻きつり(図4)、2本2点あだ巻き目通しつり(図5)

tamagake04.gif tamagake05.gif
   (イ) あだ巻き部で玉掛け用ワイヤローブが重ならないようにすること。

   (ロ) 目通し部を深しぼりする場合は、玉掛け用ワイヤロープに通常の
     2倍から3倍の張力が作用するものとして、その張力に見合った
     玉掛用具を選定すること。

  ハ 2本4点半掛けつり(図6)
   つり荷の安定が悪い(運搬時の荷の揺れ等により玉掛け用ワイヤロープの
   掛け位置が移動することがある)ため、つり角度は原則として60度以内と
   するとともに、当て物等により玉掛け用ワイヤロープがずれないような
   措置を講じること。

tamagake06.gif
  ニ 2本2点目通しつり(図7)

tamagake07.gif
   (イ) アイボルト形のシャックルを使用する場合は、
    上記(1)共通事項のハによること。

   (ロ) アイの圧縮止め金具に偏荷重が作用しないような
    つり荷に使用すること。

  ホ 3点調整つり(図8)

tamagake08.gif
   (イ) 調整器(図中のチェーンブロック)は支え側に
    使用すること。

   (ロ) 調整器の上、下フックには、玉掛け用ワイヤロープの
    アイを掛けること。

   (ハ) 調整器の操作は荷重を掛けない状態で行うこと。

   (ニ) 支え側の荷掛けがあだ巻き、目通し及び半掛けの場合は、
     玉掛け用ワイヤロープが横滑りしない角度(つり角度(図8のa)が
     60度程度以内)で行うこと。

  ヘ あや掛けつり(図9)

tamagake09.gif
   (イ) 荷の底面の中央で玉掛け用ワイヤロープを交差させること。

   (ロ) 玉掛け用ワイヤロープの交差部に通常の2倍程度の張カが
    作用することとして玉掛用具を選定すること。

 (3) クランプ、ハッカーを用いた方法

  イ 製造者が定めている使用荷重及び使用範囲を厳守すること。

  ロ 汎用クランプを使用する場合は、つり荷の形状に適したものを
   少なくとも2個以上使用すること。

  ハ つり角度(図10のa)は60度以内とするようにすること。

  ニ 横つりクランプを使用する場合は、掛け巾角度(図10のθ)は
   30度以内とするようにすること。

tamagake10.gif
  ホ 荷掛け時のクランブの圧縮力により、破損又は変形するおそれの
   あるつり荷には使用しないこと。

  ヘ つり荷の表面の付着物(油、塗料等)がある場合は、
   よく取り除いておくこと。

  ト 溶接又は改造されたハッカーは使用しないこと。

 6 日常の保守点検の実施
  事業者は、玉掛け用ワイヤロープ等の玉掛用具について、以下に従って
  点検及び補修等を行うこと。

 (1) 玉掛用具に係る定期的な点検の時期及び担当者を定めること。

 (2) 点検については別紙の点検方法及び判定基準により実施するとともに、
  点検結果に応じ必要な措置を講じること。

 (3) 点検の結果により補修が必要な場合は、加熱、溶接又は局所高加圧に
  よる補修は行わないこと。

 (4) 玉掛用具の保管については、腐食、損傷等を防止する措置を
  講じた適切な方法で行うこと。

このガイドラインの目的は、玉掛け作業について安全対策を講ずることにより、玉掛け作業による労働災害を防止することです。

そのために玉掛け作業を行うにあたって、準備や体制、作業中など、具体的な実施事項について定めています。
特に明確にしているのは、事業者、玉掛け作業責任者、玉掛け者、合図者、クレーン運転者の各役割についてです。

1つの荷を吊上げ、運ぶために、全員が役割を果たすことが、安全に玉掛け作業を行うことになるのです。

各員の役割をまとめていきましょう。

事業者が講ずる措置 1.作業手順、作業計画の作成とその周知徹底
2.作業配置の決定と玉掛け作業責任者の指名
3.作業前打ち合わせの実施と指示の周知徹底
4.玉掛け方法の選定
5.日常の保守点検の実施
玉掛け作業責任者の
講ずる措置
1.作業指示内容と用具の適否確認。
 必要に応じて用具の変更、交換。
2.クレーンの据付状況、荷の運搬経路の状況の
 確認と不具合や障害物の撤去。
3.適切な玉掛け方法の確認と、不適切な場合の改善指示。
4.吊り荷の落下の恐れ等不安全な場合の作業中断、
 場合によっては、吊り荷の着地指示。
玉掛け者が実施すること 1.適正な用具の準備、点検。
2.吊り荷の質量、形状の確認。
 必要に応じ、玉掛け方法、用具の変更要請。
3.地切時、安全な場所への退避し、合図者に指示。
4.吊り荷の安全の確認し、不安全な場合にはやり直し指示。
5.着地場所の状況確認。着地後の荷物の安定確保。
合図者が実施すること 1.クレーン運転者と玉掛け者が目で確認できる場所で合図。
2.退避状況、荷の運搬経路の安全を確認し、
 運転者に合図。
3.吊り荷誘導中の安全確認。
 吊り荷が不安定になったら、停止させる。
4.着地場所の安全を確認し、合図。
クレーン運転士が実施すること 1.作業開始前の機械と地盤強度の確認。
2.運搬経路、作業範囲の障害物等の除去要請。
3.作業範囲に、作業員が入ったら、作業を中断し、
 退避を要請。
4.定格荷重を超えたら、作業を中断し、責任者に確認。

事業者や作業責任者は計画や体制を、玉掛け者、合図者、クレーン運転士は実施にあたっての役割を話します。

玉掛け作業は、作業者だけの責任で行われるものではありません。
全員が同じ目的、事故なく荷物の運搬を行うための役割を果たすことが重要です。

そのためには、計画をしっかり立案し、打ち合わせで全員が作業内容を把握しなくてはなりません。

何となく現場に来てから、作業に着手するようなものであれば、適切でない方法で作業してしまうかもしれません。

ガイドラインでは、事業者が事前に準備と打ち合わせて周知することを求めています。

その他、よく読むと安全な位置で合図に従う、不安定だと思ったら、すぐ中止してやり直すなど、作業時で当たり前に行っていることを明文化しているのだと分かります。

逆に事故が多かったのは、こういった対応を疎かにしていたからでしょう。
荷物が傾いているのに、あと少しで目的の場所だから、そのまま行ってしまえ、といったことがアッたのかもしれませんね。

ガイドラインの第3の5は、吊り方についてです。
これは作業方法なので、ここでは詳細にはのべません。

6は点検についてです。
これは先に、安衛則等でも点検して、不適格なものは使用しないことの規定がありましたが、それをより具体的にしたものですね。

補修についても、溶接はだめといったことが定められています。
点検方法については、また別紙にまとめられていますので、これは改めてまとめたいと思います。

玉掛け作業は、林業、製造業、建設業、道路運搬業など、幅広い業種で行われます。
それは、多くの人が玉掛け作業を行っているということでもあります。
とても日常的な作業なのです。

そんな作業だからこそ、慣れてしまい、油断が生まれやすい作業であるとも言えます。

このガイドラインのお陰かどうかは分かりませんが、玉掛け不良による事故は減少傾向にあります。
しかし、大きな事故に至らなくとも、吊り荷がグラっとするということは、あるでしょう。

玉掛け作業を適切に行うことは、作業員全員の安全を守ることでもあります。

とても頻繁に行われる作業こそ、安全に意識しなくていけませんね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA