労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)
第3章 安全衛生管理体制(第10条―第19条の3)
各条のタイトルは、条冒頭の題、()に記載されている内容です。
題がないものは、便宜上、仮題を付けております。< >で囲われているものが、仮題です。
実際の条文にはないので、ご注意下さい。
第10条 括安全衛生管理者
第11条 安全管理者
第12条 衛生管理者
第12条の2 安全衛生推進者等
第13条 産業医等
第13条の2 <第13条第1項に当てはまらない事業所>
第14条 作業主任者
第15条 統括安全衛生責任者
第15条の2 元方安全衛生管理者
第15条の3 店社安全衛生管理者
第16条 安全衛生責任者
第17条 安全委員会
第18条 衛生委員会
第19条 安全衛生委員会
第19条の2 安全管理者等に対する教育等
第19条の3 国の援助
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第3章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者) 第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で 定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に 安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により 技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を 統括管理させなければならない。
1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に 関すること。
2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に 関すること。
3)健康診断の実施その他健康の保持増進のための 措置に関すること。
4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に 関すること。
5)前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため 必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を 統括管理する者をもって充てなければならない。
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると 認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について 事業者に勧告することができる。 |
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(安全管理者) 第11条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、 厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、 厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、 その者に前条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により 技術的事項を管理する者を選任した場合においては、 同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る 技術的事項を管理させなければならない。
2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると 認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を 命ずることができる。 |
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(衛生管理者) 第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、 都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で 定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定める ところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、 衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務 (第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を 選任した場合においては、同条第一項各号の措置に 該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を 管理させなければならない。
2 前条第2項の規定は、衛生管理者について準用する。 |
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(安全衛生推進者等) 第12条の2 事業者は、第11条第1項の事業場及び前条第1項の 事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める 規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、 安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める 業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、 その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の 規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、 同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、 第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、 衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。 |
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小規模の安全衛生体制 安全衛生責任者(衛生推進者)
(産業医等) 第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で 定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、 その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項 (以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に 関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者で なければならない。
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると 認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について 必要な勧告をすることができる。
4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重 しなければならない。 |
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第13条の2 事業者は、前条第1項の事業場以外の事業場については、 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を 有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の 健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。 |
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(作業主任者) 第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための 管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、 都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の 登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、 厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、 作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の 指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 |
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現場労災の防止者 「作業主任者」
(統括安全衛生責任者) 第15条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を 請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の 一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が 2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの 最も先次の請負契約における注文者とする。 以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で 定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を 行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者 及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の 請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の 後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。 以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において 作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所に おいて行われることによって生ずる労働災害を防止するため、 統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の 指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を 統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の 数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
2 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の 実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
3 第30条第4項の場合において、同項のすべての労働者の 数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された 事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の 作業が同一の場所において行われることによって生ずる 労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、 その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、 同条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。 この場合においては、当該指名された事業者及び 当該指名された事業者以外の事業者については、 第1項の規定は、適用しない。
4 第1項又は前項に定めるもののほか、第25条の2第1項に 規定する仕事が数次の請負契約によって行われる場合に おいては、第1項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を 選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第30条の3第5項に おいて準用する第25条の2第2項の規定により技術的事項を 管理する者の指揮をさせるとともに、同条第1項各号の措置を 統括管理させなければならない。
5 第10条第3項の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行に ついて準用する。この場合において、同項中「事業者」と あるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と 読み替えるものとする。 |
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現場の安全管理体制1 「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者」
(元方安全衛生管理者) 第15条の2 前条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を 選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に 属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を 有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、 元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の 事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
2 第11条第2項の規定は、元方安全衛生管理者について 準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、 「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と 読み替えるものとする。 |
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現場の安全管理体制1 「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者」
(店社安全衛生管理者) 第15条の3 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び 関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が 厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項 又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を 選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、 当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結してい る事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で 行われることによって生ずる労働災害を防止するため、 厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、 厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、 その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を 行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する 指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 第30条第4項の場合において、同項のすべての労働者の数が 厚生労働省令で定める数以上であるとき(第15条第1項 又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を 選任しなければならないときを除く。)は、 当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を 行うものは、当該場所において行われる仕事に係る 請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、 これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって 生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を 有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、 店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で 締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における 第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導 その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 この場合においては、当該指名された事業者及び 当該指名された事業者以外の事業者については、 前項の規定は適用しない。 |
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現場の安全管理体制2 「店社安全衛生管理者」
(安全衛生責任者) 第16条 第15条第1項又は第3項の場合において、 これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき 事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、 安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との 連絡その他の厚生労働省令で定める事項を 行わせなければならない。
2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した 請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、 その旨を通報しなければならない。 |
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現場の安全管理体制3 「関係請負人の安全衛生責任者」
(安全委員会) 第17条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、 次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を 述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
1)労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に 関すること。
2 )労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に 係るものに関すること。
3 )前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に 関する重要事項
2 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。 ただし、第1号の者である委員(以下「第1号の委員」 という。)は、1人とする。
1)総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の 者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する もの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が 指名した者
2 )安全管理者のうちから事業者が指名した者
3)当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する もののうちから事業者が指名した者
3 安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする。
4 事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、 当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が あるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で 組織する労働組合がないときにおいては労働者の 過半数を代表する者の推薦に基づき指名 しなければならない。
5 前2項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で 組織する労働組合との間における労働協約に別段の 定めがあるときは、その限度において適用しない。 |
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(衛生委員会)) 第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、 次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を 述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
1)労働者の健康障害を防止するための基本と なるべき対策に関すること。
2 )労働者の健康の保持増進を図るための 基本となるべき対策に関すること。
3 )労働災害の原因及び再発防止対策で、 衛生に係るものに関すること。
4 )前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の 防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。 ただし、第1号の者である委員は、1人とする。
1)総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の 者で当該事業場においてその事業の実施を 統括管理するもの若しくはこれに準ずる者の うちから事業者が指名した者
2 )衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3 )産業医のうちから事業者が指名した者
4 )当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を 有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を 実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の 委員として指名することができる。
4 前条第3項から第5項までの規定は、衛生委員会に ついて準用する。この場合において、同条第3項及び 第4項中「第1号の委員」とあるのは、 「第18条第2項第1号の者である委員」と読み替える ものとする。 |
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安全委員会、衛生委員会、もしくはどっちも合わせた安全衛生委員会
(安全衛生委員会) 第19条 事業者は、第17条及び前条の規定により安全委員会及び 衛生委員会を設けなければならないときは、 それぞれの委員会の設置に代えて、
安全衛生委員会を設置することができる。
2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。 ただし、第1号の者である委員は、1人とする。
1)総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の 者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する もの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が 指名した者
2)安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が 指名した者
3 )産業医のうちから事業者が指名した者
4 )当該事業場の労働者で、安全に関し経験を 有するもののうちから事業者が指名した者
5)当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を 有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を 実施している作業環境測定士であるものを 安全衛生委員会の委員として指名することができる。
4 第17条第3項から第5項までの規定は、安全衛生委員会に ついて準用する。この場合において、同条第3項及び 第4項中「第1号の委員」とあるのは、 「第19条第2項第1号の者である委員」と読み替える ものとする。 |
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