厚生労働省労働局長登録教習機関
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製造業では、ライン間で材料や品物を移動させる必要があります。
そのような品物は、人が運んでも構いませんが、作業の合間で運ぶとなると、作業を止めなければなりませんし、重いものであれば、とてもじゃないですが持てません。
大きなものであれば、フォークリフトで運びますが、ライン間での荷物のやり取りとなると、少々車体が大きく、大げさです。
狭いところを走ると、突き出したフォークが危険になることもあります。
工場などで荷物を運搬するには、それに適した運搬機械が必要になります。
それが、構内運搬車です。
構内運搬車は、限られた範囲内で、荷物をやりとりする場合に使います。
限られた範囲内なので、スピードを出し過ぎる必要はなく、時速15キロ以下でなければなりません。
構内運搬車は、イメージ的には、台車タイプの車両という感じでしょうか。
飛行機に乗る時に、飛行機まで荷物を運んでいる車両というと、目にしたことはあるかもしれません。
あれも構内運搬車の一種です。
運搬車なので、荷物を載せて運ぶことができます。
またオートメーション化されたものもあり、決まったルートを無人で行き来する物もあります。
構内運搬車というくらいなので、路上を走ることは意図していません。
工場や倉庫などの屋内または屋外でも敷地内のみ走ります。
そのため、スピードは出ません。とてもゆっくりのスピードです。
狭い範囲で早く走ると、危険きまわりないのは分かりますね。
無人車であれば、時速1.0キロ程度になります。
これは人が歩くよりも遅いスピードなのです。
車両の形をしているので、それに伴う規定もあります。
安衛則では、構内運搬車の規定が定めれられています。
【安衛則】
(連結装置) 第151条の60 事業者は、構内運搬車に被けん引車を連結するときは、 確実な連結装置を用いなければならない。 |
(使用の制限) 第151条の61 事業者は、構内運搬車については、最大積載量その他の能力を 超えて使用してはならない。 |
(点検) 第151条の63 事業者は、構内運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を 開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 1)制動装置及び操縦装置の機能 2)荷役装置及び油圧装置の機能 3)車輪の異常の有無 4)前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能 |
(補修等) 第151条の64 事業者は、前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、 直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 |
構内運搬車についての条文は少ないですが、荷役運搬機械全体の規定は適用されます。
そのため、使用にあたっては、作業計画や作業指揮者の配置などが必要になるので、注意しましょう。
構内運搬車の装備ですが、フォークリフト等では、前照灯やヘッドガード等でしたが、車両の要素が強い構内運搬車は、それだけはありません。
前照灯と尾灯はもちろんのこと、ブレーキなどの制動装置、警音器、ハンドルや方向指示器も必要になります。
これはフォークリフト等より、作業者の近くで運転することが多いので、人にぶつからないための装備です。
工場内で、人が通行する通路を走ります。
走行中、人が横切ったり、並走したりすることもあるでしょう。
近くに人がいるから、当たらないようにする配慮が大切なのです。
構内運搬車の中には、トレーラーなどのように、いくつか荷台を連結するタイプのものもあります。
さながら、電車が走っているようなものでしょうか。
いくつかの荷台を連結するのですから、連結部が弱いと問題ですね。
荷台が外れて、全く別の方向に走って行ったら危険です。
そのため、連結は強固でなければなりません。
また構内であり、路上ではないからといって、過積載はいけません。
最大積載量、荷重はしっかり守り、使用制限を超えた使い方をしてはいけません。
荷物の中には、非常に重いものもあります。
中には100キロを超えるような荷物を運ぶこともあります。
100キロ以上の荷物となると、落下して、人の上に落ちると、大怪我もしくは致命傷となりかねません。
100キロ以上の荷物の積み下ろしには、慎重に行う必要があります。
積み下ろし作業を行うにあたっては、作業指揮者を指名しなければなりません。
指揮者は作業手順に従い、指揮し、切れそうなロープなどは排除し、関係者以外は立ち入らないようにさせます。
大きく重い荷物の運搬で、最も慎重に行わなければならないのは、積み降ろしでしょう。
そのため、指揮者が責任をもって、荷物の面倒を見る必要があるのです。
さて、構内運搬車は、フォークリフトなどの他の荷役運搬機械のように、定期自主点検を行うことは定めれられていません。
そのため年次点検も月次点検も、行うことは義務付けられていません。
ただし、自社として独自に点検すると、安全に使用することができるのは間違いありません。
点検は、作業前の点検として行います。
その日の作業前に、タイヤや荷台など、不具合がないかを点検します。
もし作業前の点検などで、不具合が見つかった場合は、すぐに修理しましょう。
定期点検がない以上、点検時に修理すればいいやという先延ばしはできません。
軽微な不具合であっても、なるべく即対処するのがよいですね。
構内運搬車は、限られた範囲の中で、行き来をする車両機械です。
多くの場合、短い距離の運搬ですが、これを人が持ち運びするとなると、とてもじゃないですが、手におえません。
工場内での運搬を担うものなので、何よりも人に接触しないということが求められます。
条文で定められていませんが、人にぶつかりそうになったら察知するセンサーや、仮に接触してしまった場合にも怪我をさせないようにバンパーを備えたり、角を丸くしたりなどの配慮しているものもあります。
機械側でも安全対策はしているのですが、それだけでは不十分です。
必ず使用する人、周りで作業する人が安全意識を持つ必要があります。
近くで構内運搬車が行き来している環境で仕事していると、あまりに日常的なことなので、危険意識が薄れていきます。 こういった慣れは仕方ないことかもしれません。
しかし、油断していると、工場内でも交通事故は起こってしまいます。
構内運搬車も機械なので、力は人間が及ぶものではありません。
また積んでいる荷物も、重量物もあるので、落下してくると、ひとたまりもありません。
油断すると大きな事故になりうるのです。
構内運搬車も身近な機械ですが、風景の中に溶けこませず、油断すると危ないんだという意識で、一緒に作業したいものですね。
まとめ。
【安衛則】
第151条の59 構内運搬車は、前照灯等などの装備が適合するものでなければ、使用してはならない。 |
第151条の60 構内運搬車に被けん引車を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。 |
第151条の61 構内運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。 |
第151条の62 一の荷でその重量が100キログラム以上のものを構内運搬車に積み降ろす作業では、必要な措置をとらならなければならない。 |
第151条の63 構内運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、点検を行わなければならない。 |
第151条の64 事業者は、点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 |