厚生労働省労働局長登録教習機関
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作業構台は、斜面から張り出したステージのことです。
十分な作業スペースや材料置き場が取れない時、ステージを作り、その上で作業します。
設置する場所は、河川や山の傾斜部、崖、谷などがあります。
分かりやすくイメージするならば、プールの飛び込み台が、ものすごく大きくなったものです。
この作業構台は、足場と並んで条文が並んでいます。
材料や構造は似通っていますが、しかし足場とは少し異なります。
足場は下から上への組み上げて行きますが、作業構台は水平方向に組んでいきます。
もちろん支柱などは地面から建てるので、構造は足場と似通っています。
材料は、ショベルカーやダンプなども仕事ができるようにと、鉄骨を用いることが多いです。
そうなると、横に張り出す、ものすごく頑丈な足場が作業構台とも言えますね。
作業構台も、その上で人や機械が仕事をするわけですから、丈夫でなければなりません。
そのための基準も、足場同様定めれられています。
作業構台の規定にについては、足場に引き続き、安衛則にまとめられています。
【安衛則】
作業構台で使用する材料は、丈夫で、破損や腐食がないものを使用しなければなりません。
木材を使う場合は、割れや虫食いがあるものを使用してはいけません。
鋼材もJIS等の規格をクリアしたものを使用します。
足場の材料でも同じでしたが、材料は使用前に必ず基準に適合しているか、状態はどうかということは確認しましょう。
(構造) 第575条の3 事業者は、作業構台については、著しいねじれ、たわみ等が 生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ、 使用してはならない。 |
材料だけではありません。
構造も丈夫でなければなりません。
丈夫な鉄骨を使っていても、鉄骨の組み方が悪く、乗ったら崩れてしまったというのでは、安心して作業ができませんね。
(最大積載荷重) 第575条の4 事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の 最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。
2 事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に |
使用する材料や構造によって、最大積載荷重は異なってきます。
そのため、最大積載荷重を定めて、これを超えてはなりません。
事前に荷重計算は行い、全員が分かるように掲示するなどして、周知する必要があります。
(組立図) 第575条の5 事業者は、作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、 かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
2 前項の組立図は、支柱、作業床、はり、大引き等の部材の |
丈夫な構造とするためには、事前に組立図を作成し、組立図に従って部材を取り付けていきます。
型枠支保工でも、組立図を必要としますが、決して崩れない、壊れない、揺れない構造とすることは、作業床に機械を載せるためには、大切なことなのです。
作業構台は、丈夫な構造でなければなりません。
そのためには、しっかりと満たさなければならない決まり事もあります。
満たさなければならないことは、次のとおりです。
1.支柱は動いたり沈んだりしないように、根入れや根がらみ、敷板などで固定する。
2.支柱やはり、筋交いの接続は、確実に行う。
3.作業床を並べておく場合、隙間は3センチ以下とする。
4.作業構台の端では、作業者が転落しないように、手すりや中さんを取り付ける。
もし手すりを付けるのが困難な場合は、要求性墜落制止用器具が付けられるようにする。
作業を行っている間は、常に正常に機能するよう作り上げる必要があるのです。
作業構台の組立は、作業主任者選任要件ではありませんが、それでもしっかり現場を管理し、指揮する人が必要になります。
その点において、足場の組立と変わりありません。
足場組立、解体と同様に、作業者の危険がないように作業を進めていく必要があります。
1.組立や解体の時期や方法、順序などを作業者に周知し、理解させる。
2.関係者以外は立入禁止とする。
3.大雨や強風の悪天候時には作業を中止する。
4.道具や材料を上げ下ろしする場合は、つり綱やつり袋を使用する。
作業構台が完成したら、手すりなどである程度は安全設備ができますが、作業中はありません。
十分に注意して作業することが大切です。
足場と同様、作業構台も常に安全に使用できるよう点検が欠かせません。
点検は、その日の作業前と大雨や強風、大雪などの悪天候後、もしくは中震以上の地震の後に臨時で行います。
点検の内容は、足場と似通っていますが、損傷や腐食、部品が外れていたり、緩んでいたりするのを確認します。
目で見ただけでは緩んでいるのは、分からないので、手で揺すってみたりすることも大事です。
もし点検で異常や不具合があれば、すぐに修理や補修などの対応しましょう。
放置していると、それが原因で事故や崩壊になりかねないので、見つけたらすぐに対応が大事です。
点検を行ったら、必ずチェックシートなどの記録簿に記録しましょう。
記録は、少なくとも作業構台が解体されるまでの間は保管しなければなりません。
工事であれば、検査書類として必要でしょうから、少なくとも竣工までは保管になりますね。
作業構台は、張り出した部分に設ける、人と機械が作業するステージです。
足場のような構造ですが、機械も載るので、非常に強度を必要とします。
一歩間違えれば、機械もろとも谷底に落ちていってしまうのですから、しっかりとしたものでなければなりませんね。
まとめ。
【安衛則】
第575条の2 作業構台の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。 |
第575条の3 作業構台については、著しいねじれ、たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。 |
第575条の4 作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、これを超えて積載してはならない。 |
第575条の5 作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、組み立てなければならない。 |
第575条の6 作業構台については、材料や構造が適合したものでなければ、使用してはならない。 |
第575条の7 作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、必要な措置をとらなければならない。 |
第575条の8 作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 |