○安衛法と仲良くなる感電

感電防止 その2。 電線ケーブルからの感電防止。

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電気は生活だけでなく、仕事においても必須です。

事務仕事や固定された機械などでは、特定のコンセントから電源を取り、ほとんど動かすということはありませんよね。

しかし、屋外の仕事や、屋内でもちょっとした修理で電動工具を使う場合、照明を取る場合などでは、臨時にケーブルを伸ばして、使うことがあります。

電気はコンセントなどから電線を通り、機械を動かしたり、照明を点灯させます。

この電気の通り道、電線・ケーブルは、電気を通さないカバーで覆われています。
このカバーを絶縁被覆といいますが、これが破れていると、そこから電気が外に漏れてしまうのです。

漏れた電気を触ると、どうなるか。
分かりますよね?

ビリっと痛みを感じる程度ならば、まだラッキーです。
時には、感電死ということもあり得るのです。

電線やケーブルは家庭内でも、ありふれています。
テレビの裏などが、ケーブルでごちゃごちゃしているなんてことも珍しくないのでは。

この電線の取り扱いや絶縁被覆の状態については、注意が必要なのです。

安衛則では、このような電線やケーブルについても規定があります。

【安衛則】

第2節 配線及び移動電線

(配線等の絶縁被覆)
第336条
事業者は、労働者が作業中又は通行の際に接触し、
又は接触するおそれのある配線で、絶縁被覆を有するもの
(第36条第4号の業務において電気取扱者のみが接触し、
又は接触するおそれがあるものを除く。)
又は移動電線については、絶縁被覆が損傷し、
又は老化していることにより、感電の危険が生ずることを
防止する措置を講じなければならない。

電線やケーブルの被覆が破れていると、そこから電気が漏れ出します。
もし破れている箇所にに、体が触れると感電してしまいます。

電線やケーブルの絶縁被覆が破れたり、劣化して電気が漏れ出さないようにしなければなりません。

絶縁被覆も長年使っていると、老化してきます。
老化とは、要するに硬くなったり、ひび割れしたりすることです。

古くなったケーブルは、取り替えなければなりません。

(移動電線等の被覆又は外装)
第337条
事業者は、水その他導電性の高い液体によって
湿潤している場所において使用する移動電線又は
これに附属する接続器具で、労働者が作業中又は
通行の際に接触するおそれのあるものについては、
当該移動電線又は接続器具の被覆又は外装が
当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を
有するものでなければ、使用してはならない。

事務所のパソコンや、固定された機械は、どこか別の場所に動かして仕事するということは、少ないですよね。

しかし電気を使う機械には、あちこち移動して使うものも少なくありません。
電気ドリルやノコギリなどの工具や、照明などは、その代表と言えます。

電動工具などは、屋外屋内問わず使います。
近くにコンセントがなければ、電源確保のために、延長ケーブルを伸ばしますよね。

工具を使うのは、常によいコンディションではありません。
時として、地面に水たまりやぬかるみ、また湿度が高いという時もあります。

電気を使う時、水気は避けなければなりません。
電気を通しやすくなりますからね。

ただ、常に避けられるかというと、そうもいかないのが現実なんですね。

水気などが多い場所で、電線やケーブルを伸ばす場合は、絶縁被覆がしっかりしたものを使用しなければなりません。

もし破れやひび割れがあると、そこから電気が漏れだし、感電してしまうこともあります。

明記されていませんが、使用前には一度確認することも大切ですね。

(仮設の配線等)
第338条
事業者は、仮設の配線又は移動電線を通路面において
使用してはならない。ただし、当該配線又は移動電線の上を
車両その他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷の
おそれのない状態で使用するときは、この限りでない。

工事や作業などは、臨時のものです。
ずっと続くものでありません。

作業の間だけ、工事の期間中だけ、電気が必要になります。

そのため一時的に電気配線をして、電気が使えるようにします。
これを仮設配線、仮設電気といいます。

仮設とはいえども、電気は電気。
触れれば危険です。

建物などの電源から取ることもあれば、電柱から直接引き込むこともあります。
工事であれば、電力会社に依頼して、電柱から電気を引き込むことが多いですね。

建物などが完成していれば、電線は人の手が触れない場所を通るように収められます。
しかし仮設段階では、そこまでは行いません。

電線やケーブルがむき出しのまま、敷かれています。
とはいえ、電線が人の行き交う通路上にあったりすると、触れる可能性が高くなりますよね、
また、電線の上を車が通るなんてことになれば、電線が破損してしまいますね。

仮設の電線は、通路から隔離し、人が振れないようにしなければなりません。
また車両など上を通過するということも避けなければなりません。

きちんと影響が少ない場所に、敷く必要があるのです。

電気は、末端となる機械部分でのみ危険なわけではありません。
発電所から、途中の電線、そして末端の機械まで、電圧の差はあれども、感電する危険には変わりありません。

電線は、身近にあふれています。
家庭内で電線がごちゃごちゃしていたり、コンセント付近にホコリが溜まっていたり。
火災の原因になったりしますね。

電線のカバーについては、よくよく確認しないと、破損状況などは分かりにくいものですが、ほんのすこしの傷でも、電気は溢れ出します。
水道管などであれば、水漏れは分かりますが、電気は目に見えません。
それだけに危険なのです。

仕事で使う電力は大きなものです。
当然、電線を通る電力も大きくなります。

電線やケーブルは、そうそう破れるものではありませんが、せめて半年に一度程度は、チェックすると、早めに危険が発見できそうですね。

まとめ。

【安衛則】

第336条
労働者が作業中等に接触するおそれのある配線で、絶縁被覆を有するもの又は移動電線については、絶縁被覆が損傷等で、感電の危険がないようにしなければならない。
第337条
水等で湿潤している場所において使用する移動電線は、電線又は接続器具の被覆や外装が導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものを使用しなければならない。
第338条
仮設の配線又は移動電線を通路面において使用してはならない。ただし配線の上を絶縁被覆の損傷の おそれのない状態で使用するときは、この限りでない。