厚生労働省労働局長登録教習機関
北海道・宮城県・岩⼿県・福島県・東京都・⼤阪府・福岡県
製造業で使用する産業用機械、工業用機械は物を加工するために働きます。
加工についても特定の目的のために、特化した機能を持ちます。
これからしばらく目的別、加工品別の機械について、規則等をまとめていきます。
まずは工作機械です。
工作機械とは、非常に広い範囲を含むのですが、金属や木材などの原材料を加工する機械という感じといえばいいでしょうか。
木工品加工用機械は、改めてまとめますが、今回は幅広い範囲で使用される機械についてです。
取り扱う機械は、旋盤、旋盤にタレットという刃物をつけたタレット盤、それにのこ盤です。
材料を切ったり、削ったりする機械ですね。
刃物を備えている機械も多いので、注意が必要です。
【安衛則】
第2節 工作機械 |
(突出した加工物の覆い等) 第113条 事業者は、立旋盤、タレット旋盤等から突出して回転している 加工物が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、 覆い、囲い等を設けなければならない。 |
旋盤とは、金属や木材などを、加工するために使用する機械です。
材料を回転させ、削ったり、穴を開けたりするための機械です。
タレット盤は、旋盤の一種で、タレットという刃物を回転させ、加工する機械です。
通常は、材料を横軸方向に取り付けて、旋回させ、加工します。ぐるぐる垂直方向回転します。
旋盤には、立旋盤というものもあります。
これは縦軸方向に材料を取り付け、横に回転、つまり水平方向に回転させるものです。
横回転だと、グルグルと体の側を材料がかすめることになりますね。
材料は高速で回転しているのですから、体に接触すると大怪我になってしまいます。
立旋盤などの台から、加工品がはみ出して回転する場合は、囲いや覆いを設けなければなりません。
作業者の体に接触することを防ぐ対策が必要になるのです。
材料を精密に加工しようとすると、どうしても近づく必要があります。
そんな場合でも、危険が内容にしなければなりませんね。
(帯のこ盤の歯等の覆い等) 第114条 事業者は、帯のこ盤(木材加工用帯のこ盤を除く。)の歯の 切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い 又は囲いを設けなければならない。 |
のこ盤の「のこ」とは、のこぎりのことです。
のこぎりはどんなものか分かりますよね。
いわゆるのこぎりと同じように、のこ盤は、主に木材を切断するための機械です。
金属を切るのは、レーザーとか、ガスとかを用いることが多いです。
のこ盤には大きく2つの種類があります。
その1つが帯のこ盤です。
帯のこ盤で使用するのこは、細長い帯状のもので、これを前後させて、木材を切断します。
手でのこぎりを使うのと同じ動きをするのです。
当然、のこぎりですので、刃が付いていますし、運転中に触れると切れてしまいます。
帯のこ盤は、加工に必要な部分以外は、覆いや囲いを設けなければなりません。
刃部がフルオープンだと、ふとした瞬間に触れてしまうことがあり、危険です。
そのため、刃が見えているのは、必要最小限とする必要があるのです。
(丸のこ盤の歯の接触予防装置) 第115条 事業者は、丸のこ盤(木材加工用丸のこ盤を除く。)には、 歯の接触予防装置を設けなければならない。 |
のこ盤の形状のもう1つは、丸のこ盤です。
丸のことは、円状の外側が刃になっているものです。
手動の草刈機なども見たことがあれば、イメージがつきやすいかもしれせん。
刃のついた円が高速回転し、そこに材料をあてがい、切断します。
回転している刃ですから、接触するととても危険です。
丸のこ盤には、回転する部分に接触しないように、接触予防装置を設けなければなりません。
帯のこ盤でも同様ですが、高速で動く刃は、それだけで危険です。
もちろんあえて触ろうという人はいないでしょう。
しかし、作業に集中していて、体の一部が触れてしまうというのは、避けられません。
刃が見えているのは、必要最小限とすることが、何よりの安全対策になるのです。
次回も引き続き、加工用機械について、まとめていきます。
まとめ。
【安衛則】
第112条削除 |
第113条 立旋盤、タレット旋盤等から突出して回転している加工物が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。 |
第114条 帯のこ盤(木材加工用帯のこ盤を除く。)の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。 |
第115条 丸のこ盤(木材加工用丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。 |