厚生労働省労働局長登録教習機関
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材料を加工する工作機械は、物を切断したり、削ったりするので、接触すると危険があります。
機械の原則として、囲いや覆いを取付けて、距離を保つというのがありますが、工作機械についても、同様の対策が必要となります。
特に帯のこ盤や丸のこ盤のように、明らかに危険がある機械は、気づかぬ内に体の一部が接触するということを防がなければなりません。
今回も前回に引き続き、工作機械の条文をまとめます。
【安衛則】
(立旋盤等のテーブルへのとう乗の禁止) 第116条 事業者は、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルには、 労働者を乗せてはならない。 ただし、テーブルに乗った労働者又は操作盤に配置された労働者が、 直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。 2 労働者は、前項ただし書の場合を除いて、運転中の立旋盤、 |
立旋盤は材料を水平台の上に載せ、縦軸方向に回転する歯で加工する機械です。
プレーナーとは、カンナがけをする機械です。立旋盤と同様に、台の上に載せ、材料の表面を削ります。
どちらも水平のテーブルを備えた機械です。
立旋盤やプレーナーのテーブルには乗ってはいけません。
しかしどうしても作業の関係上、乗らざる得ない場合がある時は、すぐに停止できる体制があれば、例外的に乗ることができます。
とはいえ、テーブルの上は、加工する場所なので、よほどのことがなければ、乗らないほうがいいですね。
あくまでも、材料を載せるだけにしておくのがよさそうです。
(研削といしの覆い) 第117条 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼす おそれのあるときは、覆いを設けなければならない。 ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、 この限りでない。 |
加工機械には、砥石を回転させて、金属を磨いたりする機械もあります。
砥石とは、包丁を研ぐのに使いますね。
包丁を研ぐときの砥石は、細長いものですが、機械で回転させる砥石は円です。
円の端が砥石になっているのです。
高速で回転する砥石に、材料をあて、削ったり磨いたりします。
勢いよ金属を削るのですから、もし指など体が接触すると、簡単に削られてしまいます。
大怪我になってしまいますね。
回転する砥石に接触する危険がある場合は、覆いを設けなければなりません。
ただし、砥石の直径が50ミリ未満の場合は、覆いは必要ありません。
50ミリというと、5センチです。
直径5センチ程度ですから、非常に小さなもので、接触する危険性が低くなります。
そのため、あえて覆いをつける必要はないということですね。
とはいえ、小さくとも高速回転しているのですから、触れたら怪我をすることは忘れてはいけません。
工作機械は、刃などが高速回転することで、材料を加工します。
高速回転中に体の一部が触れると、大怪我になります。
そのため、体が触れないようにすることが重要な対策になります。
覆いや囲いは、接触防止のための重要な安全装置と言えますね。
覆いがあると、時として作業しづらいこともあるでしょう。
だからといって、取り外すのは避けましょう。
作業に集中していると、気づかぬ内に、体の一部が危険箇所に近づくことがあります。
そんな時に、覆いがなければ、接触を避けられません。
囲いや覆いは、身を守るための重要設備なのです。
まとめ。
【安衛則】
第116条 運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルには、労働者を乗せてはならない。< |
第117条 回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。 |