○安衛法と仲良くなる製造機械・工作機械

木材加工機械の安全 その2。

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原材 木材加工の代表は、丸のこ盤や帯のこ盤といった、切断する機械です。

料となる、丸太を板など材料にするのに欠かせません。

しかしただ木の板にしただけでは、製品にはなりません。

製品になるには、さらに加工を加える必要があります。

木の板を、様々なパーツに切り分けていくために、切断もあります。
それ以外には、木の表面をすべすべにしたり、角をとったりするのも、大事な加工です。

それら専用の加工機械も使われています。

今回は、切断以外の加工機械についての規定をまとめていきます。

【安衛則】

(手押しかんな盤の刃の接触予防装置)
第126条
事業者は、手押しかんな盤には、刃の接触予防装置を
設けなければならない。

カンナがけとは、木材の表面を薄く削り、トゲや凹凸をなくし、すべすべ滑らかにすることです。

手練の職人になると、反対側が透けて見えるほど薄く、カンナをかけたりするようです。

このカンナがけを行う機械もあります。
職人ほど、薄く丁寧ではありませんが、加工品として扱うには十分な程度には、表面を整えてくれます。

カンナは刃物を表面をなぞります。
木材は人の手で押して、機械に送り込むものが多いようです。

手押しかんな盤には、刃に接触しないような装置を備えなければなりません。

体の一部が刃に触れないようにすることが大切なんですね。

(面取り盤の刃の接触予防装置)
第127条
事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。)には、
刃の接触予防装置を設けなければならない。
ただし、接触予防装置を設けることが作業の性質上
困難な場合において、労働者に治具又は工具を
使用させたときは、この限りでない。

2 労働者は、前項ただし書の場合において、治具又は
  工具の使用を命じられたときは、これらを
  使用しなければならない。

木材の表面加工には、面取りというものがあります。
面取りとは、角になっている部分をヤスリがけして、丸くすることです。

角を尖ったままにしていると、そこに接触した時に怪我をしやすくなります。
また角は衝撃に対して弱く、欠けや割れが起こりやすいのです。

接触した時に怪我をさせない、欠けさせないために、面取りして、角を丸くするのです。

この面取りを行うための機械もあります。

面取り機は、小さな刃が付いていたり、ヤスリが付いていたりするものがありますが、いずれにせよ、体の一部が触れると、ただでは済みません。

面取り盤には、刃の接触防止装置を設けなければなりません。

ただし、防止装置がつけれらない場合、安全に作業できるよう治具や工具を使う場合は、除外されます。

原則は、接触防止装置です。
治具や工具で、除外されるのは、あくまでも、接触防止装置をつけられない場合だということは覚えておきましょう。

機械で加工を行う場合は、危険な箇所に囲いや覆いで、接触しないようにするのが大切です。
これはのこ盤以外の機械でも同様です。

接触予防装置は、木材加工以外の機械でも出てきますので、最も重要な安全装置だと覚えておくといいですね。

まとめ。

【安衛則】

(手押しかんな盤の刃の接触予防装置)
第126条
事業者は、手押しかんな盤には、刃の接触予防装置を
設けなければならない。
第127条
面取り盤には、刃の接触予防装置を設けなければならない。