○安衛法と仲良くなる製造機械・工作機械

食品加工機械の安全

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食品を大量に安定的に生産するためには、機械による製造加工が欠かせません。

生鮮食品から、加工食品、調味料、飲料など、ありとあらゆる種類の食品に特化した機械が使われています。

テレビでも食品メーカーの工場が紹介され、機械で生産されているという姿を目にしたこともあるのではないでしょうか。

食品加工では、早い段階から機械化は進んでいたのですが、木材加工機械などのように、食品加工機械に特化した規制等はありませでした。

一般的な規則の範囲で収まっていたのでした。

ところが、平成26年に安衛法の法改正があり、食品加工機械についての規制が加わりました。

今回からの内容は、食品加工機械の規定になります。

多くの内容は、他の機械と似通っているものが多いですが、あえて食品加工機械だけ取り出してのは、それだけ事故が多かったからだと言えます。

【安衛則】

第3節の2 食品加工用機械

(切断機等の覆い等)
第130条の2
事業者は、食品加工用切断機又は食品加工用切削機の
刃の切断又は切削に必要な部分以外の部分には、覆い、
囲い等を設けなければならない。

肉や野菜などに限らず、大きな食材を小さくカットするときには、刃物を使います。

食品を切断したり、削ったりと刃物を使う機械では、加工に必要な部分以外には、覆いや囲いを設けなければなりません。

加工機械では、刃物が高速で動いているものがほとんどです。
そのような部分に、うっかりでも触れてしまうと大怪我になってしまいます。

加工に必要な最低限の部分のみ刃が見えるようにしておくと、気づかぬ内にうっかり触れてしまうことを防止できます。

もし掃除や修理で、覆いを外した時は、すぐさま元に戻すようにしましょう。
覆いなしの状態では、非常に危険です。

(切断機等に原材料を送給する場合における危険の防止)
第130条の3
事業者は、前条の機械(原材料の送給が自動的に行われる
構造のものを除く。)に原材料を送給する場合において、
労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を
停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。

2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、
  これを使用しなければならない。

切断加工を行う機械では、材料を機械に取り込んでやる必要があります。
材料を刃が動いている場所まで、持って行ってやる必要があるのです。

当然、加工機械では刃物が高速で動いています。
そんなところに無防備に素手で材料を持って行っていたら、手を切断ということも考えられます。

切断や切削加工を行う機械に材料を送り出す場合は、機械を停止しなければなりません。
停止しない場合であれば、用具等を使い、安全に材料を送り出せるようにしなければなりません。

機械を停止させると、刃物が動いていないので、安全に材料を取り込めます。
これは一度に大量の材料を取り込み、加工する作業の場合は向いています。

しかし、ライン作業として、次々と材料が流れてくるような場合であれば、そうそう機械停止などできません。
機械を動かしたままの状態で、材料を送り出してやる必要があります。
その場合は、送り出すための用具を使います。

決して、直接手で刃物付近まで持って行ってはいけません。

(切断機等から原材料を取り出す場合における危険の防止)
第130条の4
事業者は、第130条の2の機械(原材料の取出しが自動的に
行われる構造のものを除く。)から原材料を取り出す場合において、
労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、
又は労働者に用具等を使用させなければならない。

2 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、
  これを使用しなければならない。

切断機等に送り込まれた材料は、必要な大きさに切断加工されます。

加工された材料を、そのままにしておくわけには行きません。
取り出して次の工程に送らなければなりません。

機械が動いているのですから、手で取り出そうとすると、送り込む時と同じ危険が伴います。

切断機械から加工済み品を取り出そうとする場合は、機械の運転を停止しなければなりません。
機械を停止させることができない場合は、用具を使って取り出します。

機械への送り込みも取り出しも、全て自動で行われるものである場合、停止したり、用具をしようする必要はありません。

食品の加工においても、材料の切断は欠かせません。

刃物に触れることを防ぐことが重要です。
そのためには、刃物に触れないようにしなければなりません。

そして稼働している部分に、不用意に近づくことを避けなければなりません。

これらの条文を見ても、食品加工機械ということで、特別な規則があるわけではありません。
他の機械と共通した注意を行わなければならないのです。

あえて食品加工機械としてまとめたのは、どうしても事故が起こってしまう状況が合ったからだと思われます。

そのため、今まで特に言わなかったけれども、明記したのが、法改正の目的なのではないでしょうか。

まとめ。

【安衛則】

第130条の2
食品加工用切断機又は食品加工用切削機の刃の切断又は切削に必要な部分以外の部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。
第130条の3
食品加工用切断機に原材料を送給する場合に、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
第130条の4
食品加工用切断機から原材料を取り出す場合に、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。