厚生労働省労働局長登録教習機関
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定期自主検査では、普段見られない機械の細かい場所まで点検し、不良箇所があれば直します。
しかし機械は、どんなに定期的に点検していても、突如として壊れることもあります。
昨日まで正常に動いていたのに、ある日突然動かなくなるという経験も少なくないのではないでしょうか。
検査の時には正常でも、使っている内に壊れてしまう、動かなくなるのは機械の宿命とも言えます。
日常業務で、異常箇所をいち早く見つけるためには、日頃からよく観察していなければなりません。
そのためには、毎日点検を行ってやることが大事ですし、ひいては自分たちの身を守る事にもなるのです。
【安衛則】
プレス機やシャーを使う場合は、その日の作業を開始する前に、点検を行わなければなりません。
点検箇所は、動作や金型、刃物などになります。
目視や簡単な操作で確認できるものが中心となります。
作業前の点検は、その日の作業を安全に行うために重要な事です。
ほんの少しの時間でできることなので、確実に行いたいものです。
(プレス等の補修) 第137条 事業者は、第134条の3若しくは第135条の自主検査又は前条の 点検を行った場合において、異常を認めたときは、 補修その他の必要な措置を講じなければならない。 |
もし定期自主検査や作業前の点検で、異常箇所を見つけた場合のことです。
そのまま放置しておくと、いずれ大きな事故になりかねませんね。
異常箇所があった場合は、補修しなければなりません。
今はごく小さな傷であっても、そのまま使い続けると、傷は大きくなり、取り返しがつかなくなることもあります。
それが元となって、他の場所も異常が出てくるというのも少なくありません。
発見したら、即対応が理想です。即対応は困難であっても、なるべく早くに対応するのがよいですね。
プレス機やシャーは、はさむ機械なので、体の一部をはさまれるということを防がなければなりません。
また金型の取替など、メンテナンスにも危険が伴うので、とても慎重に取り扱わなければならない機械だと言えます。
そのため、作業主任者や特定自主検査など、他の機械では必要ない体制が求められます。
それに高価な機械でもあります。
長く安全に使えるように、体制や点検を行っていく必要がありますね。
まとめ。
【安衛則】
第136条 プレス等を用いて作業を行うときには、その日の作業を開始する前に、点検を行わなければならない。 |
第137条 自主検査又は点検を行った場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 |