○安衛法と仲良くなるクレーン作業

クレーンの安全。 製造許可と設置届け

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古代エジブトのピラミッドに代表される大きな建造物では、個々のパーツでさも大きな石材でした。
これを遠くの石切り場で切り出し、目的地まで運びます。
運び方は、コロなどを石の下に差し込み、たくさんの人の力で引っ張ったり、
押したりしていました。

いざ目的に着くと、今度は高く積み上げるための作業が必要です。

機械のない時代では、知恵と工夫、そして多大な時間と労力をかけて、
巨大な荷物を運んでいました。

もし現在の技術をもって、ピラミッドのような建造物を作るとなると、
当時のような時間も労力は必要としません。

今は、重く大きなものを自由に置きたい場所に置く機械があるからです。

その機械の代表が、クレーンでしょう。

クレーンは荷物を持ち上げ、移動させる機械です。
特定の範囲内であれば、労なく短時間に持ち運んでくれるなのです。

クレーンの機能は、吊る運ぶという単純なものです。
単純ではありますが、その用途は、どこまでも広いのです。

工場、港湾、ビルの上でなど、クレーンを目にすることは多いのではないでしょうか。

クレーンは非常に応用範囲が広く、便利なものですが、能力によっては数十トン、
数百トンの荷物を運ぶことができます。

巨大でとてつもない重さのものを持ち上げるのですが、ほんの少しの故障や
不具合が、荷物を落下させるという危険もつきまとうとも言えます。

クレーンは便利だけども、危険もある機械とも言えるのです。

そのような危険をもつ機械なのですから、法的にも規制が設けられています。
クレーンについては、クレーン等安全規則という、専門の規則集があるほどです。

クレーンを使う業種、職種は多いので、クレーンに関する規則をまとめていきます。

まずは、クレーンを使用する以前の話、製造から設置段階の規制についてです。

なお、クレーンという場合、固定式と移動式があります。

移動式は、別途でまとめておりますので、ご覧ください。
今回よりは、固定式のクレーンについてです。

固定式のクレーンには、天井クレーンやジブクレーン、船型クレーン、スタッカー式クレーンなどがあります。
足元が固定されている、または特定範囲だけ動けるようになっているものです。

いわゆるクレーン車やレッカー車などのようにタイヤなどがあり、どこでも好きな場所に出向いていけるものは、移動式クレーンというものです。

まずは、クレーンの製造に関する許可に対です。

【クレーン等安全規則】

第2章 クレーン

第1節 製造及び設置

(製造許可)
第3条
クレーン(令第12条第1項第3号 のクレーンに限る。
以下本条から第10条まで、第16条及び第17条並びに
この章第4節及び第5節において同じ。)を製造しようと
する者は、その製造しようとするクレーンについて、
あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する
都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の
許可を受けなければならない。
ただし、既に当該許可を受けているクレーンと型式が
同一であるクレーン(以下この章において
「許可型式クレーン」という。)については、
この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、
クレーン製造許可申請書(様式第1号)に
クレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を
添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

1)強度計算の基準

2)製造の過程において行なう検査のための
設備の概要

3)主任設計者及び工作責任者の氏名及び
経歴の概要

ここで言う令とは、安全衛生法施行令のことです。
令第12場第1項第3号とは、
「つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)の
クレーン」

というものになります。

つまり吊上げ荷重が3トン以上、スタッカー式クレーンでは1トン以上の
クレーンに対して、規制が発生するということです。

どのような規制かというと、製造から落成検査、変更届、休止届、休止再開届、
点検等です。

逆に3トン未満のクレーンについては、これらの規制は対象外となります。

吊り上げ荷重3トンが、クレーンの規制強化の分かれ目といえますね。

まず最初の規制についてです。

吊り上げ荷重3トン以上、スタッカー式では1トン以上のクレーンは、製造にあたって、都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。

新型クレーンを開発し、販売のために製造しようとしたら、許可が必要になります。
許可はクレーンの種類ごとになります。
クレーンが5種類のラインナップがあれば、各種類について許可が必要なのです。

ここでポイントは、許可を受けなければならないのは、クレーンを製造しようとしているメーカーが受けます。

誰に許可を申請するのかというと、都道府県労働局長です。これは製造しようとしている都道府県の労働局長です。

もし北海道工場で製造する場合は、北海道労働局長に許可申請を行います。
茨城県で製造する場合は、茨城県労働局局長に申請を行います。

製造許可の申請にあたっては、所定の様式に記入し、必要書類を添付します。
必要な書類は、クレーンの強度計算、製造する工場の設備や製造方法、検査方法などについて、そして主任技術者など責任者などをまとめます。

どんなクレーンを、どのように、誰が責任をもって製造するのかが分かる資料を揃えます。

許可を申請し、許可を得たら製造開始することとができます。

(検査設備等の変更報告)
第4条
前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る
クレーン又は許可型式クレーンを製造する場合に
おいて、同条第2項第2号の設備
又は同項第3号の主任設計者若しくは工作責任者を
変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に
報告しなければならない。

製造の許可を得たら、製造開始です。
製造にあたっては、申請した通りの条件で行わなければなりません。

もし、実状は申請内容と異なるとなると、問題です。

当初は申請内容通りだったのに、時間が経つにつれ、変わってくるというのもダメです。
製造過程などは変更は少ないでしょう。
相違が生まれる可能性が高いのは、設備が新しくなることや、人事異動等で
責任者が変わることではないでしょうか。

製造許可の内容に変更があった場合は、遅滞なく都道府県労働局長に
報告しなければなりません。

申請内容に、違いが発覚した場合、許可の再検討などもあり得ます。
それどころか、知らず知らず不安全行動を促しかねません。

変更があった場合は、すぐさま報告をしなければならないのです。

(設置届)
第5条
事業者は、クレーンを設置しようとするときは、
労働安全衛生法 (以下「法」という。)
第88条第1項の規定により、クレーン設置届
(様式第2号)にクレーン明細書(様式第3号)、
クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの
種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の
強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、
その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長
(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に
提出しなければならない。

1)据え付ける箇所の周囲の状況

2)基礎の概要

3)走行クレーンにあっては、走行する範囲

メーカーの工場で、製造されたクレーンは、設置されます。

設置する場所は、購入した事業者の工場や港湾などになります。

製造時に許可を必要としたクレーンは、設置するときにも手続きが必要です。

クレーンを設置しようとする事業者は、クレーンの設置届を労働基準監督署長に
提出しなければなりません。

届け出を行うのは、設置しようとする事業者です。
届出先は、所轄の労働基準監督署長に対してです。

所轄のというのは、設置場所を管轄している労働基準監督署ということです。
同じ都道府県でも地域ごとに、管轄が異なります。
最寄りの労働基準監督署ではないことに注意しましょう。

製造許可は、製造メーカーが、都道府県労働局長に対して申請でしたが、設置は異なるので注意しましょう。

設置届には、据付箇所の状況や、クレーンの基礎、走行クレーンの移動範囲などが
明確にわかるようにします。

クレーンの設置は、地域の安全に関わるものなので、最も地域に近い労働基準監督署の
監督範囲というわけです。

クレーンを使うにあたっては、これで終わりではありません。

さらに、検査も必要となるのです。

使い方に注意を必要とする機械ですから、越えなければならないハードルは
もう1つあるのです。

まとめ。

【クレーン則】

第3条
クレーンを製造しようとする者は、都道府県労働局長許可を受けなければならない。
第4条
許可を受けた者は、設備又は主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第5条
クレーンを設置しようとするときは、労働基準監督署長に設置届を提出しなければならない。