○安衛法と仲良くなるクレーン作業

クレーンの安全 その2。 設置後のイベント。落成検査。

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クレーンの設置届を出した後に、工事に取り掛かることになります。

クレーン設置工事が終わったら、すぐに使ってよいかというと、
そうではありません。

きちんと届け出通りの性能は出るのか、違う場所に作られていないかなど、
事細かに検査が必要となります

建築物などの工事が完了することを、落成といいますね。
クレーンの設置も工事なので、完了時の検査のことを、落成検査というのです。

クレーンを設置した事業者は、設置完了後に所轄労働基準監督長の落成検査を
受けなければなりません。

落成検査に合格して、ようやく使用することができるのです。

クレーン則には、落成検査について細かに規定されています。

【クレーン等安全規則】

(落成検査)
第6条
クレーンを設置した者は、法第38条第3項 の
規定により、当該クレーンについて、
所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと
認めたクレーンについては、この限りでない。

2 前項の規定による検査(以下この節において
「落成検査」という。)においては、クレーンの
各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、
荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。
ただし、天井クレーン、橋形クレーン等転倒する
おそれのないクレーンの落成検査においては、
荷重試験に限るものとする。

3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重の1.25倍に
相当する荷重(定格荷重が200トンをこえる場合は、
定格荷重に50トンを加えた荷重)の荷をつって、
つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を
行なうものとする。

4 第2項の安定度試験は、クレーンに定格荷重の1.27倍に
相当する荷重の荷をつって、当該クレーンの安定に
関し最も不利な条件で地切りすることにより
行なうものとする。
この場合において、逸走防止装置、レールクランプ等の
装置は、作用させないものとする。

5 所轄労働基準監督署長は、落成検査を行なう前1年以内に
第8条第1項の仮荷重試験が行なわれたクレーンについては、
落成検査の一部を省略することができる。

6 落成検査を受けようとする者は、クレーン落成検査申請書
(様式第4号)を所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。この場合において、
法第88条第1項 ただし書の規定による認定
(以下「認定」という。)を受けたことより
前条の届出をしていないときは、同条の明細書、
組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に
必要な書面を添付するものとする。

クレーンの設置工事が終わったら、すぐに使っていいかというと、そうではありません。

きちんと検査を受けてからです。

落成検査にあたっては、機能や構造を点検しますが、何より重要なのが、
きちんと吊る能力があるのかをチェックすることです。

クレーンは荷物を吊り上げる機械ですので、この点検は最重要ですね。

吊上げの検査は、実際に重量物を吊って検査します。

その前に、クレーンには機械ごとに吊上げられる重さの制限があります。
吊上げられる重さ、つまり荷重の表現として、定格荷重、定格総荷重というものがあります。

格総荷重とは、総という文字が付いている通り、吊上げられている重さ全部を
合わせたものです。

全部というと、吊っている荷物に加えて、フックなどの吊具の重さも
含むということです。

一方、定格荷重は、荷物のみの重さのことです。吊具は含みません。

落成検査の時には、定格荷重を基準にして検査を行います。

クレーンごとに定格荷重は定められていますが、定格荷重を少しでも上回れば、
耐え切れず落下してしまうのであれば、怖く仕方ありませんね。
多少は能力に余裕がなければなりません。

車でも安定して走れる速度というものは決まっています。
しかしその速度を超えたら、すぐにエンジンが焼きつくのであれば、怖いですよね。
速度メーターに時速160キロまでメーター値があるように、
アクセルを踏み込めばスピードは出るように、能力には余裕が
もたされているのです。

とはいえ、スピードが出るからいって、制限速度以上に出すのは車にも、
交通ルール的にもよくはありません。

クレーンも同じです。多少は余裕はありますが、定格荷重以上は吊ってはいけません。

落成検査では、吊り能力を確認するために、あえて定格荷重以上の重量を吊ります。
その重さは、定格荷重の1.25倍です。
ただし定格荷重が200トンを超える場合は、定格荷重にプラス50トンを
加えた重量をつります。

安定度試験では、定格荷重の1.27倍の重さを、クレーンにとって本領が
発揮されない不利な条件で吊上げます。

不利な条件ですので、もし試験が失敗した時に、荷物が落下すると危険なので、
地切といって、ほんの数センチだけ吊り上げた状態にします。

落成検査は、荷重検査や安定度など、細かく試験を行い、全てクリアした場合に、
合格になります。

これで、ようやく使える状態になるのです。

なお、試験にあたっては、事業者は必要な書類を準備します。
また、落成検査を行う、1年以内に定格荷重に相当する仮荷重検査を行っていた場合は、一部検査を省略することができます。

仮荷重検査については、第8条で規定しています。

(落成検査を受ける場合の措置)
第7条
落成検査を受ける者は、当該検査を受けるクレーンに
ついて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び
玉掛用具を準備しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために
必要があると認めるときは、当該検査に
係るクレーンについて、次の事項を当該検査を
受ける者に命ずることができる。

1)安全装置を分解すること。

2)塗装の一部をはがすこと。

3)リベットを抜き出し、又は部材の一部に
穴をあけること。

4)ワイヤロープの一部を切断すること。

5)前各号に掲げる事項のほか、当該検査の
ため必要と認める事項

3 落成検査を受ける者は、当該検査に
立ち会わなければならない。

事業者が落成検査を受けるにあたって、検査の準備を行います。

まず吊り上げる重荷やワイヤーロープなど吊具を準備しなければなりません。
労働基準監督署の検査員は、そのような道具は持ってきてくれませんので、注意です。

検査中に、より詳細に点検をしなければならないと判断した時は、
クレーンを分解するなどを命令することができます。

中には、ボルトやリベット取り外しや、安全装置の分解、塗装をはがす、
ワイヤーロープを切断するなど、事業者にとって嬉しくないこともあります。

そう多くはないかもしれませんが、命令された時には、従わなければなりません。

(仮荷重試験)
第8条
第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る
クレーン又は許可型式クレーンについて、
所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を
受けることができる。

2 仮荷重試験を受けようとする者は、
クレーン仮荷重試験申請書(様式第5号)に
クレーンの組立図を添えて、所轄都道府県労働局長に
提出しなければならない。

3 所轄都道府県労働局長は、仮荷重試験を行った
クレーンについて、仮荷重試験成績表(様式第6号)を
作成し、前項の仮荷重試験を受けた者に
交付するものとする。

荷重検査は、クレーンを設置する事業者が、労働基準監督署長が行う落成検査時に受ける検査です。

一方で落成検査の前に、荷重検査を受けることもあります。
これを本設置の前の検査ということで、仮荷重検査といいます。
仮荷重検査は、実行者も検査者も異なります。

製造許可を受けたメーカーは、都道府県労働局長が行う仮荷重検査を
受けることができます。

仮荷重検査を行うにあたっては、都道府県労働局長にクレーン組立図など
必要書類を提出します。
都道府県労働局長は、仮荷重検査を行った結果を交付しなければなりません。

落成検査を受けるにあたって、1年以内に仮荷重検査を受けていれば、
一部の荷重検査が省略されます。
この時には、仮荷重検査記録をきちんと添付しましょう。

クレーンは、とても負荷の大きな荷物を吊り上げる作業を行います。
大きく重いものを吊るのですから、万が一でも壊れたり、吊り荷が
落下しようものなら危険極まりありません。

そのような危険と隣り合わせの機械なのですから、製造から設置に至るまで、
かなり細かく検査を受けるのです。

クレーンに係る検査は、これだけではありません。
設置後も、事あるごとに検査が必要になります。

クレーンというものは、それだけ厳重に管理されなければならないものなのです。

まとめ。

【クレーン等安全規則】

第6条
クレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
第7条
落成検査を受ける者は、準備しなければならない。
第8条
許可を受けた者は、クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を
受けることができる。