○安衛法と仲良くなるクレーン作業

クレーンの安全 その3。 落成検査合格の証

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クレーン設置後、落成検査に合格して、ようやくクレーンが使えるようになります。
本格的に運用が開始されるわけです。

もし落成検査を受けていないのに使用していたら、これは問題ですね。
本来の吊り能力がない、荷を吊った時の安定度がないなど、性能を満たしていないのであれば、危険でもあるのです。

しかしクレーンの見た目からは、検査合格の有無など分かりません。

落成検査に合格したかどうかを判断するものとして、合格後に発行される検査証があります。

この検査証は、クレーン運用にあたって、非常に重要なのです。

そんな重要なクレーン検査証について、クレーン則で規定されています。

【クレーン等安全規則】

(クレーン検査証)
第9条
所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン
又は第6条第1項ただし書のクレーンについて、
同条第6項の規定により申請書を提出した者に対し、
クレーン検査証(様式第7号)を交付するものとする。

2 クレーンを設置している者は、クレーン検査証を
  滅失し、又は損傷したときは、クレーン検査証
  再交付申請書(様式第8号)に次の書面を添えて、
  所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を
  受けなければならない。

  1)クレーン検査証を滅失したときは、その旨を
   明らかにする書面

  2)クレーン検査証を損傷したときは、
   当該クレーン検査証

3 クレーンを設置している者に異動があったときは、
  クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、
  クレーン検査証書替申請書(様式第8号)に
  クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に
  提出し、書替えを受けなければならない。

落成検査に合格したら、労働基準監督署長はクレーン合格証を交付しなければなりません。

事業者は、クレーン合格証を失くしたり、汚したり、破損したりしないように保管します。

しかし万が一、失くしたり破損したりした場合、どうしたらよいか。

その場合は、再発行の手続きをしなければなりません。

また、工場の所有者が変わると、付属しているクレーンの設置者も変わることになります。
この場合、設置者が変わっているのに、提出している書類は前のままでは、今後困ります。

クレーン設置者の異動があった場合は、異動後10日以内にクレーン検査証を添えて、変更申請を行わなければなりません。

(検査証の有効期間)
第10条
クレーン検査証の有効期間は、2年とする。
ただし、落成検査の結果により当該期間を
2年未満とすることができる。

クレーン検査証には、有効期限があります。

落成検査に合格したからといって、永遠にクレーンを使ってよいわけではないのです。

機械なのですから、摩耗もすれば、故障もするので、考えてみると納得ではありますね。

クレーン検査証の有効期限は、2年です。
ただし、落成検査の結果によっては、2年に満たない期間が期限になることもあります。

期限が来たらどうしたらよいか。
それは、また検査を受けて、更新しなければなりません。

クレーンは、使い続ける限り、検査を受け続ける必要があるのです。

クレーンは本体と検査証がセットになって、使えます。
検査証がないということは、落成検査他の検査を受けていないということになります。

設置しているクレーンが正常であることの証明にもなりますので、保管をきちんと行いましょう。

吊り荷重3トン以上のクレーンは、使いはじめるまでの過程が非常に大きいということが分かりますね。

まとめ。
【クレーン等安全規則】

第9条
所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン対し、クレーン検査証を交付するものとする。
第10条
クレーン検査証の有効期間は、2年とする。