厚生労働省労働局長登録教習機関
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クレーンを設置するときには落成検査を受けなければなりません。
設置してからも長くとも2年以内に1回は定期的に、検査を受けなければなりません。
各検査を受けて、合格すると検査証というものが発行されます。
この検査証は、車でいうところの車検証と同じです。
車検が切れた車は、使用してはいけないのと同様に、検査証がないもの、有効期限が切れたものは使用してはいけません。
検査証は、言わば使用許可証であるとも言えます。
クレーンを使用する上で、検査証は何よりも大事な証明になるのです。
当然、検査証の備えについては、安衛則でも規定されています。
【クレーン等安全規則】
第2節 使用及び就業
(検査証の備付け) |
クレーンを検査を受けて、証明書が発行されたなら、大事に扱わなければなりません。
もしどこに保管したのかわからないという状態ですと、労働基準監督署が査察に入った際などに、提示できないだけでなく、いつ検査を受けたのかもわからなくなってしまいます。
クレーンの検査証は、作業を行う場所に備え付けておかなければなりません。
事務所で保管ではなく、作業を行う場所というのがポイントです。
操作する人が、常に確認できるようにしておく必要があるのです。
(使用の制限) 第17条 事業者は、クレーンについては、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準(以下「厚生労働大臣の定める基準」という。)(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。 |
クレーンは、特に危険を要する作業に使用する機械ということで、特定機械に含まれます。
特定機械としては、その他にボイラーや、第一種圧力容器、移動式クレーンなども含まれます。
クレーン、特に3トン以上の荷重を吊り上げるものは、重量物を空中に持ち上げ、移動させるものです。
もし荷物が落ちたら、もし荷物に耐えられないような貧弱な作りだったら。
操作する人も、作業を行う人もですが、近くに住んでいたり、通り掛かる人も恐ろしいことになりかねませんよね。
そのような危険を解消するために、落成検査などがあるのですが、そもそも根本的にクレーンには制限があるのです。
どんな制限かというと、それは安全衛生法第37条第2項で決められています。
クレーンの構造が、厚生労働大臣が定める基準に適合しないものは、使用してはなりません。
法第37条第2項は、クレーン以外の特定機械についても含みます。
危険を伴う機械は、しっかりとした基準を設け、適合するかどうかの審査があるのです。
クレーンの構造は、頑丈で強固でなければ、安心して使えません。
安心して使えないものは、全ての作業者にとって危険です。
極めて根本的な所で、制限がかかっているのがクレーンという機械なのです。
(設計の基準とされた負荷条件) 第17条の2 事業者は、クレーンを使用するときは、当該クレーンの 構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、 当該クレーンの設計の基準とされた荷重を受ける回数 及び常態としてつる荷の重さ(以下「負荷条件」という。)に 留意するものとする。 |
クレーンは、重いものを吊り上げることができますが、上限がないかいうと、当然の事無がら、そんなことはありません。
クレーンごとには定格荷重、つまり吊ることができる最大荷重が決まっています。
3トンを吊るクレーンと100トンを吊るクレーンが全く同じではないというのは、分かりますよね。
10キロのダンベルを持ち上げるだけでも腕がプルプルしてしまう人と、150キロものベンチプレスを上げる上げる人では、体つきが違いますよね。
ぱっと見で分かるくらい、筋肉が段違いのはず。
吊り荷重により、構造も場合によっては材質も桁違いなのです。
どれだけの荷重に耐えられるかは設計段階で計算されています。
この荷重を越えて吊り作業を行っているとどうなるか。
言うまでもなく、変形したり、折れたりしまいます。
最悪、荷物が落下してしまいます。
クレーンは、設計の基準荷重を超えた重さを吊ったりしてはいけません。
また鉄などは時間がたつほどに劣化してきます。
永遠に使えないため、吊れる回数にも制限があるので、荷重を受ける回数も考えておく必要があります。
クレーンの破損や変形があれば、吊り作業は中止し、対処しましょう。
そのまま続行していると、大きな事故になりかねません。
検査証は、クレーンを検査して使えると判断された場合に、発行されます。
この証明は、クレーンの信頼になるわけです。
一方で、検査に通ったとしても、過酷な使い方をしていると、壊れてしまいます。
クレーンなどの特定機械の故障は、大事故になりかねません。
強い力で無茶も聞いてくれる機械ですが、きちんと性能を把握するということは、作業において何よりも大事なことだと言えますね。
まとめ。
【クレーン等安全規則】
第16条 クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーン検査証を備え付けておかなければならない。 |
第17条 クレーンについては、の厚生労働大臣の定める基準に適合するものでなければ使用してはならない。 |
第17条の2 クレーンを使用するときは、鋼材等の変形、折損等を防止するため、設計の基準とされた荷重を受ける回数及び常態としてつる荷の重さに留意するものとする。 |