機械や有害物の取り扱い○安衛法と仲良くなる

機械や有害物の取扱い その2

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機械の取り扱うにあたっては、怪我をしないようにすることが大事です。
そのため、回転する部分にカバーをする必要があります。

こういったカバーは、事故を防ぐ、怪我を防ぐ装置であり、安全装置と言われます。
危険の多い機械には、安全装置を備える必要があり、これがないと使用してはならないという制限がかかるのです。

機械は安全装置を備えること、そしてきちんと機能するということが大事なのです。

安全装置については、安衛則に規定されています。

【安衛則】

(安全装置等の有効保持)
第28条
事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、
覆い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で
使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。

機械の回転する部分などに、人体の一部も接触しないようにするため囲いや覆いを設けなければなりません。
これらを安全装置と言うのですが、この安全装置は取り外したり、壊れていたりしてはいけません。

安全装置は、常に機能するように点検や整備を行わなければなりません。

第29条
労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。

  1)安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。

  2)臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる
   必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。

  3)前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、
   又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなった後、
   直ちにこれを原状に復しておくこと。

  4)安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失ったことを
   発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。

2 事業者は、労働者から前項第4号の規定による申出があったときは、
  すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

安全装置は、常に機能しなければ意味がありません。
安全装置によって、守られるのは作業者、労働者自身です。

労働者、作業者は、安全装置が正常に機能するように維持しなければなりません。

作業がしづらいから、邪魔になるからなどの理由で、安全装置を取り外してはいけません。 命に関わります。

もし、一時的に取り外す必要ができた時は、事業者の許可が必要です。 そして、一時的に取り外したものは、用事が終わったら、すぐに元通りしましょう。

安全装置は、機械のカバーといったものだけではありません。 クレーン車、移動式クレーン付ショベルカーについている、過負荷警報装置も安全装置です。

過負荷警報で、ピーピー五月蝿いからといって、この警報を取り外すと、吊り荷が落ちたり、機械が倒れたりする危険もあるので、はずさないようにしましょう。

(自主検査指針の公表)
第29条の2
第24条の規定は、法第45条第3項 の規定による自主検査指針の
公表について準用する。

安全装置も自主点検が必要ですが、これらも厚生労働大臣等からの指針に従います。

これは行政側の話なので、さらっと流しますね。

機械において、安全装置は何よりも大事です。
保護具が身に付けて、体を守るものに対し、安全装置は機械が危害を加えないようにするための砦です。
その効果は、保護具に比べて圧倒的です。

安全装置がなければ、安全な作業は望めません。

必ず常に有効にしておくこと、機能するようにしておくことが、非常に大事です。

まとめ。

【安衛則】

第28条
法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。
第29条
労働者は、安全装置の保持などに努めなければならない。
第29条の2
安全管理者の教育等については、自主検査規定を公表しなければならない。