危険物・有害物○安衛法と仲良くなる

化学設備の取り扱いの注意。その6

entry-446

化学設備は、取り扱う原材料が有害であったり、危険物であったりします。
そのため設備は常に正常に稼働し、薬品の漏れなどがあってはなりません。安全性には十分注意払われています。

しかしどんなに安全性の高い設備であっても、長年使用しているとどこかに劣化が起こってきます。 劣化を放っておくと、漏れなどの原因になりますので、定期的に点検してやる必要があるのです。

化学設備の点検についても、安衛則で規定されています。

【安衛則】

(定期自主検査)
第276条
事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)及びその附属設備については、
2年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。
ただし、2年を超える期間使用しない化学設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、
この限りでない。

  1)爆発又は火災の原因となるおそれのある物の内部における有無

  2)内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無

  3)ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態

  4)安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能

  5)冷却装置、加熱装置、攪拌装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能

  6)予備動力源の機能

  7)前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため特に必要な事項

2 事業者は、前項ただし書の化学設備及びその附属設備については、その使用を再び開始する際に、
  同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前2項の自主検査の結果、当該化学設備又はその附属設備に異常を認めたときは、
  補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

4 事業者は、第1項又は第2項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、
  これを3年間保存しなければならない。

  1)検査年月日

  2)検査方法

  3)検査箇所

  4)検査の結果

  5)検査を実施した者の氏名

  6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

化学設備は、定期的に点検しなければなりません。
これはボイラーやクレーンといった特定機械と同じ扱いです。

化学設備は、2年に1回定期的に自主検査を行わなければなりません。
この点検は、配管は含まれません。貯留タンクなどの主要設備の点検です。

2年に1回の点検ですので、やや期間は長めですが、忘れずに行う必要があります。
2年以上使っていないし、今後も使う予定のない設備の点検は除外されます。
ただし、長年放置後、再度使いはじめる場合は、点検を行わなければなりませんので、注意してください。これは2項に書かれていますね。

点検内容は、1項の各号の内容です。
1.内部に爆発又は火災の原因の有無
2.内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無
3.ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態
4.安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能
5.冷却装置、加熱装置、攪拌装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能
6.予備動力源の機能
7.その他爆発又は火災を防止するため特に必要な事項

もし点検で異常があれば、すぐに対処します。対処が完了するまでは、使用してはいけません。

検査はきちんと記録に残しておきます。この記録が、後々大事になります。
記録は、4項の各号の内容について書き、3年間は保管しましょう。
もし事故があった時、点検記録は確実にチェックされます。

自主検査することになっていますが、事細かな点検ですから、外部に委託するのも考えてもいいかもしれませんね。

(使用開始時の点検)
第277条
事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)又はその附属設備を
初めて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行ったとき、又は引き続き1月以上使用しなかったときは、
これらの設備について前条第1項各号に掲げる事項を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、
これらの設備を使用してはならない。

2  事業者は、前項の場合のほか、化学設備又はその附属設備の用途の変更
 (使用する原材料の種類を変更する場合を含む。以下この項において同じ。)を行なうときは、
  前条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる事項並びにその用途の変更のために
  改造した部分の異常の有無を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、
  これらの設備を使用してはならない。

定期点検以外にも点検が必要な時があります。
それは、まだ使用実績がない状態から、使いはじめる場合です。

設備を造り初めて使う場合、分解改造した後、1ヶ月以上使っていなかったけれども再度使い始める前は、使用開始前点検を行います。

動いていない、使っていないのですから、どこに異常があるかはわかりません。使ってみて初めて分かります。しかし本格的に使い始めて異常が見つかっても、手遅れということもあります。

危険や異常は事前に発見し、対処するためには、使用前に点検することが大事なのです。

化学物質や危険物を取り扱っていると、どうしても腐食するなどします。化学物質の漏れ、火災や爆発などの事故が起こると、被害が大きくなります。事故を防ぐためには、設備が正常であることが大事です。

設備が正常かのチェックが、定期点検などです。点検は事故防止のために非常に重要なのです。

まとめ。
【安衛則】

第276条
化学設備及びその附属設備については、2年以内ごとに1回、自主検査を行わなければならない。
第277条
化学設備又はその附属設備を初めて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行ったとき、又は引き続き1月以上使用しなかったときは、 これらの設備について点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

コメント

  1. 大谷 より:

    http://itetama.jp/page-2209
    のページ中、「化学設備の取り扱いの注意。その7 」のリンク先が「化学設備の取り扱いの注意。その6」になっています。

    1. itetama より:

      ご指摘ありがとうございます。
      修正しました。

      総合目次もしばらく更新できておらず、ご不便をおかけして申し訳ございません。