厚生労働省労働局長登録教習機関
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化学設備は、取り扱う原材料が有害であったり、危険物であったりします。
そのため設備は常に正常に稼働し、薬品の漏れなどがあってはなりません。安全性には十分注意払われています。
しかしどんなに安全性の高い設備であっても、長年使用しているとどこかに劣化が起こってきます。 劣化を放っておくと、漏れなどの原因になりますので、定期的に点検してやる必要があるのです。
化学設備の点検についても、安衛則で規定されています。
【安衛則】
化学設備は、定期的に点検しなければなりません。
これはボイラーやクレーンといった特定機械と同じ扱いです。
化学設備は、2年に1回定期的に自主検査を行わなければなりません。
この点検は、配管は含まれません。貯留タンクなどの主要設備の点検です。
2年に1回の点検ですので、やや期間は長めですが、忘れずに行う必要があります。
2年以上使っていないし、今後も使う予定のない設備の点検は除外されます。
ただし、長年放置後、再度使いはじめる場合は、点検を行わなければなりませんので、注意してください。これは2項に書かれていますね。
点検内容は、1項の各号の内容です。
1.内部に爆発又は火災の原因の有無
2.内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無
3.ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態
4.安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能
5.冷却装置、加熱装置、攪拌装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能
6.予備動力源の機能
7.その他爆発又は火災を防止するため特に必要な事項
もし点検で異常があれば、すぐに対処します。対処が完了するまでは、使用してはいけません。
検査はきちんと記録に残しておきます。この記録が、後々大事になります。
記録は、4項の各号の内容について書き、3年間は保管しましょう。
もし事故があった時、点検記録は確実にチェックされます。
自主検査することになっていますが、事細かな点検ですから、外部に委託するのも考えてもいいかもしれませんね。
定期点検以外にも点検が必要な時があります。
それは、まだ使用実績がない状態から、使いはじめる場合です。
設備を造り初めて使う場合、分解改造した後、1ヶ月以上使っていなかったけれども再度使い始める前は、使用開始前点検を行います。
動いていない、使っていないのですから、どこに異常があるかはわかりません。使ってみて初めて分かります。しかし本格的に使い始めて異常が見つかっても、手遅れということもあります。
危険や異常は事前に発見し、対処するためには、使用前に点検することが大事なのです。
化学物質や危険物を取り扱っていると、どうしても腐食するなどします。化学物質の漏れ、火災や爆発などの事故が起こると、被害が大きくなります。事故を防ぐためには、設備が正常であることが大事です。
設備が正常かのチェックが、定期点検などです。点検は事故防止のために非常に重要なのです。
まとめ。
【安衛則】
第276条 化学設備及びその附属設備については、2年以内ごとに1回、自主検査を行わなければならない。 |
第277条 化学設備又はその附属設備を初めて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行ったとき、又は引き続き1月以上使用しなかったときは、 これらの設備について点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。 |
http://itetama.jp/page-2209
のページ中、「化学設備の取り扱いの注意。その7 」のリンク先が「化学設備の取り扱いの注意。その6」になっています。
ご指摘ありがとうございます。
修正しました。
総合目次もしばらく更新できておらず、ご不便をおかけして申し訳ございません。