厚生労働省労働局長登録教習機関
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火災や爆発は起こさないことが第一ですが、危険のある場所に人を近づけないことも被害を最小に止めるための大切な措置です。
これは別の条文になるのですが、ダイナマイトを使って発破作業をする場所では、退避させます。作業場でも、特に危険物を取り扱っている所は、立入禁止とします。
また、防火設備だけでなく、もし火災が起こった際の消火設備も備えておくと、被害を最小の留められます。
被害をとにかく最小にするための措置が求められます。
そのような規則も安衛則で規定されています。
【安衛則】
(立入禁止等) 第288条 事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、 特に危険な場所には、必要でない者の立入りを禁止しなければならない。 |
火災や爆発の危険のある場所では、火気厳禁の表示をし、関係者以外の立ち入りを禁止します。
火災だけではありませんが、危険を伴う場所には、関係者以外は入ってはいけませんし、入らせてはいけません。
きちんと立入禁止の掲示を掲げ、進入を防ぎましょう。
化学設備や乾燥設備、引火性の油類を取り扱う場所では、火災や爆発の危険が高いです。
火災は起こさないようにすることが一番ですが、もし起こってしまった時の対処も大事です。
建築物や化学設備などで、火災の原因となる物を取り扱う場所では、消火設備を設けなければなりません。
消火設備は、必ず火災の原因に適したものを使用しましょう。
消火方法には、大きく3つあります。「冷却消火」、「窒息消火」、「除去消火」ですが、水を掛けるのは冷却消火になります。
何が効果的かは、燃えているものごとに、異なるのです。
もし水と化学反応を起こす物質がある場所で、スプリンクラーを作動させ、水を掛けようものなら、被害が大きくなります。
そのような場所では、酸素をなくして窒息させるなどの方法をとったりします。
何を取り扱っていて、適切な消火方法は何かを理解して、消火設備を設けます。
(防火措置) 第290条 事業者は、火炉、加熱装置、鉄製煙突その他火災を生ずる危険のある設備と建築物 その他可燃性物体との間には、防火のため必要な間隔を設け、又は可燃性物体を しゃ熱材料で防護しなければならない。 |
火災は起こらないようにする事が何より大切です。
火元と引火物は離しておくことが、何よりの防火です。
炉や加熱装置などの火災を発生するおそれのある設備と建築物や可燃性のものの間には、適当な間隔を設けるか、しゃ熱材で防護しなければなりません。
防火設備には、他に建築基準法で定められたものもあります。
非常口や防火シャッターなどは、一定以上の大きさを持つ建築物には必要になります。
火災は起こさないことが大事です。
そして、もし起こっても被害が最小にするための備えも、同じくらい大事なのです。
まとめ。
【安衛則】
(立入禁止等) 第288条 事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、 特に危険な場所には、必要でない者の立入りを禁止しなければならない。 |
第289条 建築物及び化学設備などには、適当な箇所に、消火設備を設けなければならない。 |
第290条 火炉、加熱装置、鉄製煙突その他火災を生ずる危険のある設備と建築物などとの間には、適当な間隔を設け、火気をしゃ断する設備を設けなければならない。 |