危険物・有害物○安衛法と仲良くなる

火気や爆発のおそれのある危険物の取り扱い。その5

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危険物や引火性の蒸気、可燃性ガスが辺りを包み込んでいる場所では、当然のことながら、火気の取り扱いに最新の注意を必要とします。
しかし火災が起こるのは、危険物などの近くだけではありません。

それは危険物を保管してなさそうな住宅地でも火災を起こることを考えれば、わかりますよね。

火のあるところ、場合によっては火以外の原因で火災は起こってしまいます。

冬の乾燥シーズンは特に火事に注意ですね。

火気の取扱いには注意が必要なことは当たり前だと思うかもしれませんが、改めて安衛則でも注意を促しています。 【安衛則】

(火気使用場所の火災防止)
第291条
事業者は、喫煙所、ストーブその他火気を使用する場所には、
火災予防上必要な設備を設けなければならない。

2 労働者は、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。

3 火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。

火災予防のためには、火の取り扱いに注意しなければなりません。 特に冬場はストーブなどで暖を取るので、十分注意ですね。

喫煙所やストーブなど火気を使用する場所では、火災予防の設備を設けなければなりません。
消火器などを備えたりする所が多いですね。
とても簡単なものだと、バケツに水を入れておくというのもありますね。

また火が付いたままのタバコを適当に捨てたりせず、必ず火を消し、灰皿にいれなければなりません。

(灰捨場)
第292条
事業者は、灰捨場については、延焼の危険のない位置に設け、
又は不燃性の材料で造らなければならない。

物が燃えると、灰になります。
燃え尽きたばかりの灰は、炎はなくとも熱を持っていますし、灰の中に火種が残っていることもあります。酸素の供給が少ないので、くすぶっていますが、新鮮な空気に触れると、また火の手があがります。 そんな火種の残った灰をを、そこいらに適当に捨ててしまうと、何かに燃え移る可能性はあります。

灰を捨てる場所は燃え広がる危険のない場所に設けるか、不燃性の材料の中に捨てます。

火災現場でも、鎮火してもしばらく散水を続けます。残火処理といって、灰の中でくすぶっている火種を消すためのものです。煙が上がっている間は、まだまだ再燃する可能性があります。
灰を捨てる時は、確実に燃え広がる恐れのない場所にしましょう。

火の取り扱いは、常に火災への注意を怠ってはいけません。
年末になると、火の用心の札を配らるところもありますが、この精神は年中無休であってほしいものです。

火の用心は火の要心なのです。

まとめ。
【安衛則】

第291条
喫煙所、ストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。
第292条
灰捨場については、延焼の危険のない位置に設け、又は不燃性の材料で造らなければならない。