厚生労働省労働局長登録教習機関
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玉掛け作業は、誰でもできるものではありません。
作業するためには、資格が必要です。
ただ荷物をワイヤーロープをくくるだけの作業ですが、くくりかたが悪いと吊り作業中に落下してしまい、作業者が下敷きになるおそれがあるのです。
安衛則でも資格について規定されていますが、クレーン則でも規定されています。
【クレーン則】
玉掛け作業を行うためには、資格が必要です。
吊り上げる荷物の重さによって、必要となる資格は異なるのです。
区分となる荷物の重さは1トンです。
1トンを境として、必要となる資格が異なります。
吊り荷の重さが1トン以上の玉掛け作業を行う場合は、技能講習を修了したものでなければ行ってはいけません。
技能講習以外にも、職業能力訓練で玉掛けを修了した場合も行うことができます。
1トン以上の荷物は落下した場合は大事故になるので、技能講習で確かで安全な技術を身につける必要があるのです。
1トン以上の玉掛け作業では、技能講習の修了が必要ですが、1トン未満の吊り荷作業では、別の資格が必要です。
1トン未満の玉掛け作業では、特別教育を修了しなければなりません。
特別教育では、クレーンや玉掛けの知識、法令などを学びます。
技能講習は特別教育の上位資格なので、技能教育の修了者は別途特別教育を受ける必要はありません。
特別教育、技能講習は玉掛け作業を行うために必須の資格です。
数ある資格の中でも、基本となる資格なので、早い段階で取得するのがよい資格といえます。
まとめ
【クレーン則】
第221条 つり上げ荷重が1トン以上の玉掛け作業は、技能講習を修了したものに行わせなければなりません。 |
第221条 つり上げ荷重が1トン未満のの玉掛けの作業は、特別教育を修了したものに行わせなければなりません。 |