○安衛法と仲良くなる建設用リフト

建設用リフトの安全 その2。建設用リフト設置時の検査、落成検査。

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建設用リフトは設置届けを提出したら、OKというものではありません。
届けを出した後、ちゃんと検査を受ける必要があるのです。

この検査のことを、落成検査といいます。クレーンなどでもありましたね。
落成とは、工事完成という意味です。
(工事の完成のことは、請負業者の立場だと竣工、施主の立場からだと落成というとか。)

使用する事業者は、施主の立場なので、落成検査というようです。

落成検査に合格して、ようやく建設用リフトを使用することができるのです。

建設用リフトの落成検査についても規定されています。

【クレーン則】

(落成検査)
第175条
建設用リフトを設置した者は、法第38条第3項 の規定により、当該建設用リフトについて
所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、
この限りでない。

2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、
  建設用リフトの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、
  荷重試験を行なうものとする。

3 前項の荷重試験は、建設用リフトに積載荷重の1.2倍に相当する荷重の荷をのせて、
  昇降の作動を行なうものとする。

4 落成検査を受けようとする者は、建設用リフト落成検査申請書(様式第4号)を
  所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、
  認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の明細書、組立図、
  強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

建設用リフトを設置し終えたら、落成検査を受けなければなりません。
検査を行うのは、労働基準監督署長です。

落成検査にあたっては、所定の様式で申請書を提出しなければなりません。
この時、リフトの明細書や、組立図、強度計算書を添付する必要がありますが、事前に設置届に添付していれば、提出しなくとも構いません。

落成検査で最も重要な試験は、荷重検査です。
検査では、リフトの積載荷重の1.2倍の重さの荷重を載せて昇降させます。

落成検査は、建設用リフトを安全に使うために必要なことなので、入念に行われるのです。

(落成検査を受ける場合の措置)
第176条
落成検査を受ける者は、当該検査を受ける建設用リフトについて、荷重試験のための荷を
準備しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、
  当該検査に係る建設用リフトについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。

  1)塗装の一部をはがすこと。

  2)リベットを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。

  3)ワイヤロープの一部を切断すること。

  4)前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

落成検査では、事業者が検査の準備をしなければなりません。

事業者は、建設用リフトの荷重試験の荷を準備しなければなりません。

また検査を行うのは労働基準監督署ですが、落成検査で様々な命令を行うことができます。
どんな命令かというと、次のようなことです。

1.塗装の一部をはがすこと。
2.リベットの抜き出し、部材に穴を開けること。
3.ワイヤーロープの一部切断。

細かいところまで、見るためですが、せっかくきれいにできているものを壊すのは嫌なものですが、命令となると仕方が従うしかありません。

なお、落成検査の時は、事業者は立ち会わなければなりません。
試験をお任せというのではないのです。

(建設用リフト検査証)
第177条
所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した建設用リフト又は
第175条第1項ただし書の建設用リフトについて、同条第4項の規定により申請書を
提出した者に対し、建設用リフト検査証(様式第32号)を交付するものとする。

2  建設用リフトを設置している者は、建設用リフト検査証を滅失し又は損傷したときは、
  建設用リフト検査証再交付申請書(様式第8号)に次の書面を添えて、
  所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。

  1)建設用リフト検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

  2)建設用リフト検査証を損傷したときは、当該建設用リフト検査証

3 建設用リフトを設置している者に異動があったときは、建設用リフトを
  設置している者は、当該異動後10日以内に、建設用リフト検査証書替申請書
  (様式第8号)に建設用リフト検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、
  書替えを受けなければならない。

無事、落成検査に合格すると、建設用リフトの使用ができるようになりますが、それには検査証を交付してもらわなければなりません。

検査証を受けたら、晴れて使用できるようになるのです。

落成検査の合格後は、労働基準監督署長に申請書を提出し、検査証の交付を受けます。

検査証がなければ、建設用リフトの使用はできません。それくらい大切なものなのです。
もし失くしてしまったり、損傷した場合は、すぐに労働基準監督署長に再発行を申請しなければなりません。

またリフトを使用している事業者などが変わった場合も、労働基準監督
署長に、検査証の書替申請を行わなければなりません。この申請は、事業者の異動があってから、10日以内に申請書を提出しなければなりません。

(検査証の有効期間)
第178条
建設用リフト検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする。

クレーンなどは落成検査に合格しても、2年に1回など定期的に性能検査を受け、検査証の更新を受ける必要があります。
しかし建設用リフトにはそのような性能検査を受ける必要はありません。

建設用リフトの検査証の有効期間は、設置から廃止までです。

これは、建設用リフトは工事の間ということも関係しているのかもしれません。
性能検査はありませんが、その分日々の点検が重要になるのです。

(検査設備等の変更報告)
第179条
削除

落成検査は建設用リフトを使用するにあたって、重要な検査です。
特定機械なので、使用するのに危険が伴います。そのため検査で安全を確認するのが大事なのです。

まとめ。

【クレーン則】

第175条
建設用リフトを設置した者は、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
第176条
落成検査を受ける者は、当該検査を受ける建設用リフトについて、荷重試験のための荷を準備し、検査中は指示を受けなければならない。
第177条
所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した建設用リフトに対し、建設用リフト検査証を交付する。
第178条
建設用リフト検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする。
(検査設備等の変更報告)
第179条
削除

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