厚生労働省労働局長登録教習機関
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建設用リフトを製造し落成検査が終わると、いよいよ使用することができます。
使う段階になっても、ただ使えばいいというものではありません。
使いようによっては、危険を招くこともあるのです。
使用上の注意も必要です。
クレーン則では、建設用リフトの使用上の規則についてもまとめられています。
【クレーン則】
第2節 使用及び就業
(検査証の備付け) |
落成検査に無事合格すると、検査証が交付されます。交付された検査証はリフトと一緒でなければなりません。
建設用リフトには検査証を備え付けておかなければなりません。
必ずセットにしておかなければなりません。
(使用の制限) 第181条 事業者は、建設用リフトについては、厚生労働大臣の定める基準 (建設用リフトの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。 |
建設用リフトは、製造許可、落成検査を受けて使用しなければなりません。
それらはきちんと基準があります。
建設用リフトの構造に係る部分は、厚生労働大臣の定める基準に適合したものでなければなりません。
主要な構造は丈夫でなければなりませんので、基準があるのです。
これらは落成検査の時にも確認されるものです。
(巻過ぎの防止) 第182条 事業者は、建設用リフトについて、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、 警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を 防止するための措置を講じなければならない。 |
リフトの上げ下げはワイヤーロープを巻いて行います。
あまり見る機会はないのですが、エレベーターと同じ構造といえます。
これらのワイヤーロープは巻きすぎてしまうと、切れてしまいます。これはクレーンなどと同じです。
建設用リフトの巻き上げ用リフトに巻き過ぎ防止の措置をとらなければなりません。
防止の方法としては、ワイヤーロープに標識を付けたり、警報装置を付けたりします。
クレーンでも巻過防止装置が義務になります。クレーンと同じようにワイヤーロープを使用する建設用リフトも同じ措置が必要になるのです。
使用時は巻き過ぎなど取り扱い上の注意が必要なのです。 まとめ。
【クレーン則】
第180条 建設用リフトを用いて作業を行なうときは、建設用リフト検査証を備え付けておかなければならない。 |
第181条 建設用リフトについては、厚生労働大臣の定める基準に適合するものでなければ使用してはならない。 |
第182条 巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 |