○安衛法と仲良くなる建設用リフト

建設用リフトの安全 その4。使用の資格と注意。

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建設用リフトは使用する際には、注意や確認事項が必要ですが、中でも重要な事は、操作は有資格者が行うということです。
クレーンや移動式クレーンでも、吊り上げ作業を行うオペレーターは資格が必要になるのと同様です。

また資格以外にも、クレーンなどと同様の使用上の注意が必要になるのです。

それらについても、クレーン則で規定されています。

【クレーン則】

(特別の教育)
第183条
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、
当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。

  1)建設用リフトに関する知識

  2)建設用リフトの運転のために必要な電気に関する知識

  3)関係法令

  4)建設用リフトの運転及び点検

  5)建設用リフトの運転のための合図

3 安衛則第37条 及び第38条 並びに前2項に定めるもののほか、
  第1項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

クレーン操作と同様に、建設用リフトを操作するときも資格が必要です。
資格取得のために、特別の教育があるのです。

建設用リフトの操作するものは、特別教育を修了しなければなりません。

特別教育には、次のような内容を教えます。

1.建設用リフトの知識
2.運転に必要な電気の知識
3.関係法令
4.運転と点検
5.運転の合図

これらの知識に加え、経験を持った人が操作し、安全な作業を確保しなければなりません。

(過負荷の制限)
第184条
事業者は、建設用リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

建設用リフトはワイヤーロープを巻いたり、伸ばしたりしてリフトを上げたり、下げたりします。
エレベーターでも重量制限があるように、リフトにも重量制限があるのです。

建設用リフトは積載荷重を超えた荷重を載せてはいけません。

荷重を超えて載せると、落下する危険があるため、十分に気をつけなければなりません。

(運転の合図)
第185条
事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、建設用リフトの運転について
一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。

2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を
  行なわなければならない。

3 第1項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

クレーンなどの吊り荷作業は、玉掛けする人などな作業者とオペレーターとの連携が大事です。その連携のために、合図を行いますが、建設用リフトも同様に合図を行うのです。

建設用リフトの運転では、合図者を指名し、合図を行わせなければなりません。

動く前には合図を行い、機械に巻き込まれたりしないようにするよう十分意思確認をしなければならないのです。

資格者による操作、運転も大事ですし、合図によって作業者同士の連携をとるのも大事なのです。

まとめ。

【クレーン則】

第183条
建設用リフトの運転の業務に労働者をつかせるときは、当特別の教育を行なわなければならない。
第184条
建設用リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
第185条
建設用リフトを用いて作業を行なうときは、一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して合図を行なわせなければならない。

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