厚生労働省労働局長登録教習機関
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簡易リフトの設置や使用にあたっては、設置届を提出し、安全装置も備えなければなりません。
しかしそれだけで危険はないかというとそんなことはありません。
きちんと使うときにも注意が必要です。
使う時、運転時には安全に配慮しなければなりません。
クレーン則では、簡易リフトの安全な使い方について、まとめられています。
【クレーン則】
(運転の合図) 第206条 事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、 当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の合図を行なわなければならない。 |
クレーンや建設用リフトなどと同様に、簡易リフトの運転も好き勝手にやっていいものではありません。
運転中、近くに作業者がいれば、はさまれてしまう危険があります。
簡易リフトの運転時は、合図を決め、合図させなければなりません。
合図することで、周囲に危険を知らせ、近づかせすぎないようにするのです。
(とう乗の制限) 第207条 事業者は、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、 調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を 生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。 2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗ってはならない。 |
簡易リフトは工場や倉庫などで、荷物を昇降させるための機械です。
荷物を載せるものなので、人が乗るようには出来ていません。
簡易リフトには人は乗ってはいけません。
人が乗るのはエレベーターになります。簡易リフトはエレベーターのように、人が乗っても安全なようにできていないのです。
ただし人が乗ってもよい例外もあります。
それはリフトの修理、調整、点検などを行うときで、安全対策を十分を行った場合です。
それ以外は、荷物を載せるようにしましょう。 まとめ。
【クレーン則】
第206条 簡易リフトを用いて作業を行なうときは、一定の合図を定めなければならない。 |
第207条 簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。 |